最近登山にはまり、登山情報ばっかりネットサーフィンしている大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。
最近海外がらみの相談を受けることが多くなってきました。
先日依頼を受けた相続登記は、相続人の一人が外国人と婚姻し、海外に在住しているというものでした。
こんなんどうすんのと思いますよね。
でも意外と簡単にできちゃいます。
通常は遺産分割協議書へは、相続人全員が署名および実印による押印をし、印鑑証明書を添付します。
しかし、相続人が海外に住んでいて印鑑証明書の交付を受けられない場合、
印鑑証明書の代わりにサイン証明(署名証明)を利用することになります。
サイン証明とは、
~以下、外務省HPより引用です。~
~ 日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し,日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので,申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
証明の方法は2種類です。形式1は在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの,形式2は申請者の署名を単独で証明するものです。どちらの証明方法にするかは提出先の意向によりますので,あらかじめ提出先にご確認ください。
日本においては不動産登記,銀行ローン,自動車の名義変更等の諸手続き等,さまざまな理由で印鑑証明の提出が求められますが,日本での住民登録を抹消して外国にお住まいの方は,住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。そのため法務局や銀行等では,海外に在留している日本人には印鑑証明に代わるものとして,署名証明の提出を求めています。
平成21年4月1日より,署名証明書の様式等が変更となりました。主な変更点としては,これまでの証明書上の様式では記載のなかった署名者の身分事項の項目(生年月日,日本旅券番号)が加わりました。~
てな感じです。
注意点は、
サイン証明には、2種類の方法がありますが、
1.遺産分割協議書とサイン証明を綴り合わせて割印し、一体の書類としたものに奥書認証するもの(形式1)
2.申請者の署名を単独で証明するもの(形式2)
登記申請に使う場合は、原則として形式1の方法によるサイン証明を使用するということです。
そして、サイン署名は、原則、日本国籍を有する方のみ申請ができますが、元日本国籍の方に対しては,
失効した日本国旅券や戸籍謄本(または戸籍抄本)(もしくは除籍謄本(または除籍抄本))を持参すれば、
遺産相続手続きや日本にて所有する財産整理に係る手続きに際し、サイン証明を発給してもらえます。
このサイン証明と居住証明(日本における住民票のようなもの)を添付すれば相続登記も可能なのです。
難しく聞こえますが、やったらできます。(笑)
~相続登記で困ったら、いとう合同事務所まで~