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遺産分割調停による相続登記

最近、歳のせいか、とてもいらちです。ゆったりのんびりと、大きく優しい気持ちでありたいと願う、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

先日、久々に登山へ行きました。やっぱり山は素晴らしい。来年7月は必ず立山を登りたい。

業務忘備録。

(遺産分割調停による相続登記)

遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます(民法907条2項)。

家事事件手続法268条1項において、

「調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決(別表第二に掲げる事項にあっては、確定した第39条の規定による審判)と同一の効力を有する」

と規定され、別表第二の第12項において、遺産分割が掲げられているので、そのため、遺産分割調停の調停調書は、確定判決(正確には、確定した遺産分割審判)と同一の効力を有します。

相続不動産について相続登記が未了の場合(被相続人名義のままの場合)には、遺産分割調停で不動産を取得することとなった相続人は、
他の相続人の協力を必要とすることなく、単独で、直接単独取得者名義に「相続」による所有権移転登記をすることができます。

家裁の調停による遺産分割に基づいて相続登記を申請する場合には、「相続を証する書面」として、調停調書の謄本を添付します。

なお、家裁の審判による遺産分割に基づいて相続登記を申請する場合には、審判書謄本を添付しますが、確定証明書付きであることが必要です。

調停調書により相続関係を明らかにすることができるため、「相続を証する書面」として、通常の相続登記の際に必要となる戸籍謄抄本等(被相続人の出生から死亡までの戸籍等)の添付は不要です。また、相続関係説明図も不要です。

(遺産分割調停調書による相続登記に必要な書類)

1.遺産分割調停調書謄本
  ※正本である必要はありません。

2.住民票(不動産を取得する相続人のもの)

3.被相続人の死亡を証する書面(除籍謄本など)
  ※被相続人の死亡年月日が調停調書に記載されている場合には不要です。

4.被相続人の最後の住所を証する書面(住民票の除票又は戸籍の附票)
  ※調停調書に記載された被相続人の最後の住所と、登記簿上の住所が一致している場合は不要です。

5.固定資産評価証明書
 (登録免許税は、固定資産評価額の1000分の4です。)

6.司法書士への委任状

(登研202号)
遺産分割の調停により、相続人がそれぞれ単独で不動産の所有権を取得した場合の相続登記についての「登記原因及びその日付」は「年月日(相続開始の日)相続」であり、「相続を証する書面」は「調停調書の謄本及び被相続人の死亡を証する書面」である。

(登研527号)
所有権移転登記の申請書に添付する相続を証する書面としての調停調書は、謄本でも差支えない。

(登研177号)
遺産分割調停の基づく相続登記の申請書には、戸籍謄本等の添付を要しない。

(登研203号)
共同相続登記後に遺産分割の調停が成立した場合には、遺産分割を原因として持分移転登記をする。

(登研220号)
被相続人の配偶者及び数人の子を当事者とする遺産分割調停中、子の1人が「その相続分を他の相続人に譲渡し、その共有であることを認める。」旨の条項があるときは、その子を除く他の共同相続人に直接相続登記をすることができる。

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