更新サボり魔の大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。
久々に業務に関するお話。
成年後見制度は大きく分けて2つの制度があります。
(法定後見制度)
現に判断能力が不十分な状況にある本人について、申立等により、家庭裁判所が適任と認める者を成年後見人等に選任する制度
と、
(任意後見制度)
本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、自分が判断能力が不十分になった時に後見事務をお願いする人を、自ら事前に契約によって決めておく制度
です。
任意後見契約はあくまでも契約ですので、恣意的な運用がなされるのを防ぐため、司法書士から構成される公益社団法人リーガルサポートでは、会員の司法書士が任意後見契約を締結する場合には、リーガルサポートから派遣された立会人のもと、任意後見契約を締結することが義務付けられています。
本日はこの任意後見契約の立会人の業務を行ってきました。
任意後見契約は通常、見守り契約や財産管理契約、死後事務委任契約と同時に締結されることが大半ですが、なかなか各契約の内容や効力等について理解して頂くのは時間がかかります。
私も経験がありますが、面倒くささと費用に負けて「そんなんやったらもういい。」とおっしゃる方もしばしばです。
本日任意後見契約を締結される先生も、事前に何度も打合せの上、本日にのぞんでおられるはずですが、わかって頂くのに苦労されていました。
本人さん的には、「制度は使いたい、でも法律的なことや細かいことがよくわからん。」といった感じでした。
しかし、我々が根気よく丁寧に説明するしかありませんね。
とても勉強になりました。