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任意後見

本日のお仕事で、銀行の場所を間違え、梅田の街中を猛ダッシュした、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

昨日知り合いの同業に質問受けたこと、

3月に軽く任意後見の話を新人さん向けにしないといけないこと、

もあり、

自分の復習も兼ねて、今日は任意後見のお話です。

私も任意後見契約を結んでいる案件はありますが、まだまだ勉強が足りません。

まずは、概略から。

任意後見とは、自分が判断能力を有しているときに、将来自分が判断能力が不十分となったときに備えて、あらかじめ、自分の生活や療養看護、財産管理に関する事務について、信頼している人と代理権を付与する委任契約(任意後見契約)を結んで、実際に判断能力が不十分となった時に、その人に任意後見人となってもらうというものです。

なんか難しいこと言ってるな??って思いました?私にも難しいんです、これ。(笑)

簡単に言ってしまうと、

元気なうちに、自分が判断できなくなった時に、いろいろしてくれる人を契約で決めておこう!!ってことです。(ざっくり過ぎ??)

契約で自分の好きな人に任意後見人になってもらえるし、してほしいことも自分で決めておけるし、

ぱっと見いい制度だ!と思ってしまします。

しかしながら、任意後見にはいくつか特徴的な点がありまして、

一つは、

①任意後見契約は公正証書でする必要があること。

2つ目は、

②家庭裁判所により任意後見監督人が選任された時点から任意後見契約の効力が生じるということ。

です。

そのほかいろいろありますが、最も特徴的なのはこんなところです。

任意後見契約というのは、契約したらすぐに任意後見人さんが何か代わりにしてくれるのでなく、

任意後見人さんとなる人が、委任した人がそろそろ判断できなくなっているなぁと思った時に、

家庭裁判所に「任意後見人さんを監督してくれる任意後見監督人さんを選んで下さい!!」

という申立をして、実際に任意後見監督人が選ばれた時点から任意後見契約がスタートするというものです。

ですので、変な話、

とっても元気な人が任意後見契約をした場合、ともすると数十年も任意後見契約がスタートしない、なんてこともあり得ます。

あくまで、理論上ですが・・・(笑)

「なあんだ、そんなんなら別に任意後見契約なんてする意味ないやん!」と思った方。

世の中には賢い人がたくさんいまして、

そんな方のために、任意後見契約を補うためのいくつかの制度をちゃんと用意してくれているのです。

これについてのお話は、また次回ということで。。。

話はかわり、任意後見については、様々ないい書籍があります。

私もこれ見て勉強中です。

ちなみに、お勧めは一番上の書籍です。

理由は内緒ですが。(笑)

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