なかなかズームミーティングに慣れることができない大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。
大阪府は、新型コロナウイルス感染症の蔓延に係る休業要請に協力した事業者に対して、「休業要請支援金」を支給しているところです。
この支給対象となった事業者以外においても、自主休業や外出自粛等に伴う売上減少等で経営に深刻な影響が生じています。
休業要請支援金の支給の対象にならなかった事業者であって、府内に事業所を有する中小法人及び個人事業主を対象として、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする「休業要請外支援金」を支給することになりました。
詳細な要件等は大阪府のホームページをご確認ください。
(専門家による申請書類の事前確認について)
この休業要請外支援金を個人事業主が申請する場合については、専門家による申請書類の事前確認を「無料」で受けられる制度があります。
個人事業主による支援金の支給申請に先立って、申請書類、添付書類に不備がないこと、申請要件を満たしているかどうかを、司法書士等の専門家による事前確認書行い、申請手続きの円滑化を図るものです。
(なお、原則として書類が揃っているかのチェックであって、申請書類の作成支援や書類の内容について専門家が審査をするわけではありません。)
この対象となる専門家に司法書士が加わりました。【6月5日更新】