司法書士が行う業務の内、「簡易裁判所の代理業務」についてです。
先日申し上げたように、司法書士は地方裁判所や高等裁判所では代理人となることができませんが、裁判所の内、簡易裁判所では弁護士さんのように代理人として業務を行うことができます。
簡易裁判所って何?と思う方もいらっしゃると思いますが(うちの嫁もそうです。)、簡単にいえば地方にある小さな裁判所です。イメージ的にはそんな感じで間違ってないと思います。
小さな裁判所ですので、取り扱う事件も小さなものが多いんです。お金でいえば、140万円以下の紛争であれば簡易裁判所の事件です。
この簡易裁判所の事件では、司法書士も弁護士さんと同様に、貸金請求・敷金返還・交通事故・賃金未払い・建物明け渡しなどの裁判業務を代理人としてすることができます。
司法書士は簡易裁判所ではいろいろな事件を取り扱うことができますが、現実的には過払い返還の裁判が圧倒的に多いのが現状です。ただ、過払い返還の裁判(詳しい内容は後日に)以外にも、数多く一般の民事事件をこなしている先生方もいらっしゃいます。
今後過払い返還の裁判は無くなってゆくので、その他の事件を数多くこなしていけるかが今後の司法書士の課題(同様に私の課題)ともいえます。
司法書士が行う裁判業務はだいたいこんな感じで、概略は説明できた思いますので、次は登記業務について述べたいと思います。