さて、司法書士の業務の内、「法務局に関わる業務」の話です。
司法書士には大きく分けて「裁判所に関する業務」と「法務局に関する業務」があり、最近は裁判所に関する業務のイメージが先行しがちですが、本来の本業は「法務局に関する業務」といっても過言ではありません。
そもそも法務局って何ですか?ってことになるんですが、法務局とは登記手続を取り扱っている国のお役所さんのことです。
またここで登記のイメージが湧かない方がいらっしゃると思いますが(繰り返しのようですが、うちの嫁は未だに登記をわかっていません。)、登記とは主に不動産登記と商業登記のことです。
不動産登記???商業登記???という感じですが、わかりやすいのは不動産登記なので、商業登記は後回しです。
不動産登記とは、ざっくりいうと土地とか家とかの名義のことです。よく家の名義は誰誰のものだ、土地の名義は誰誰のものだとかいいますよね。あの名義のことです。
日常的には名義といったりしますが、法律の言葉に置き換えると登記となります。この名義の登録をしたり変更したりするために、書類を作ったり、法務局へ代理申請したりするのが司法書士です。
この業務ができるのは弁護士さんと司法書士だけです。弁護士さんはオールマイティなので、なんでもできます。
ただ登記といっても所有権や抵当権や根抵当権など種類は様々です。これらの内容はまた後日にします。
だらだらと述べましたが、とりあえず、土地や建物の名義に関する手続を法務局へするのが司法書士の業務の一部なんだなとイメージして頂ければ十分です。
次回は「法務局に関する業務」のうち商業登記について述べたいと思います。