5連休の初日、何故か事務所で作業している大阪吹田の司法書士・行政書士伊藤貴胤です。
昨日5月1日は私の事務所独立記念日であるとともに、
平成26年会社法の施行日です。
今回の会社法改正は実務的に影響が大きいとともに、
私もいきなり業務で遭遇することとなりました。
何かあってはいけいないので、勉強兼ねて忘備録です。
今回の改正の1つに、「会計監査に限定した監査役を置いている会社」は、
その旨の登記をしなければならないことになりました。
①監査役が置かれている株式会社で、
②定款で株式に譲渡制限を設けており、
なおかつ、
③監査役の監査の範囲が会計に限定されいる会社
が対象です。
①②は登記事項証明書を見ればすぐにわかりますが、
③は注意が必要です。
③「監査役の監査の範囲が会計に限定されている」かどうかは、
次の3つのケースがあります。
a 平成18年5月1日より前に設立された会社で、当時、
資本金が1億円以下または負債総額が200億円以下であった会社は、
平成18年5月1日以降は監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の
定めがあるものとみなされています。
b 平成18年5月1日以降に設立した株式会社で、
定款に監査役の監査の範囲を会計に限定する定めのある会社
c 平成18年5月以降に定款変更をして、
監査役の監査の範囲を会計に限定することとした会社
「会計監査に限定した監査役を置いている会社」は、
その旨の登記することが義務づけられましたが、
上記a,bまたはcにより平成27年5月1日より前から
監査役の監査の範囲が会計に限定されている会社は、
平成27年5月1日以降にはじめて就任または退任する
監査役の登記とあわせて行えばよいとされています。
また、このように役員の変更登記と併せて登記をする場合には、
役員変更分の登録免許税だけを納付すればよいとされています。
「登記の添付書類」は、
会計監査限定の定めが設定されていることがわかる「定款」、
または、
「会計監査限定の定めを決議した株主総会議事録」です。
ただ、aに該当する会社は会計監査限定の定めを設定することを
決議していないので、その決議をした株主総会議事録を添付する
のは不可能なので、その場合は会計監査限定の定めが設定されて
いることがわかる定款を添付することになります。
その定款をも添付できない時は、上記の添付書面を添付する
ことができないことを確認することができる書面を添付しなけ
ればなりません。
具体的には、代表者の作成にかかる証明書等がこれに該当する
とされています。しかし、このような場合には、現在の実態を
反映する定款を整備して、その定款を提出するのがいいと思いま
す。
ほんと、なかなかに実際の業務に影響のある改正です。
では、只今より、連休開始!!休むぞ!!