明日から盆休み。負の連鎖を連休で気持ち入れ替えいい流れに変えたい、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。
事件忘備録。
成年被後見人の親族(成年後見人等はついていない)が亡くなり、その親族の死亡届を成年後見人が届出できるか、戸籍法を確認。
成年後見人が死亡した成年被後見人の死亡届を届出できるの当然。
では、成年被後見人さんの親族が死亡した場合、その親族さんの死亡届も成年後見人ができるのか。
答えは可能。
奥さんも子供いない成年被後見人の親族が亡くなったので、直観的にはできると思ったが、根拠を確認。
まず、第87条。
左の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。
そして、第31条。
「届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるときは、親権を行う者又は後見人を届出義務者とする。ただし、未成年者又は成年被後見
人が届出をすることを妨げない。」とある。
ゆえに、届出すべき親族に成年後見人がついていれば、その成年後見人が届出できるというわけです。