最近めぐりが良くない大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。
業務忘備録。
発起人になれるのは、自然人に限定されず、株式会社などの法人も発起人になることができます。
ただし、注意すべきことは、法人に認められている権利能力は、その法人の定款に記載されている目的の範囲内に限定されているという点です。
法人は、定款に記載されていない目的を行うことはできないということです。
設立予定の会社の定款に記載される目的の中には、発起人となる法人の定款に記載されている目的(事業内容)に関連する項目が記載されている必要があります。
実務上は、発起人となる法人の定款に記載されている目的の一部を設立する会社の定款にも記載した上で、公証人による定款の認証手続きを受けます。
(法人が発起人になる場合の必要書類)
1 履歴事項全部証明書(会社の登記簿謄本)
2 会社の印鑑証明書
※認証を受ける日から3ヶ月以内に発行されたものが必要。