確定申告も終わり落着きを取り戻したかに見えたが、雑務の年度末の締め作業に追われ、結局落ち着かない大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。
本日も単なる自分むけの忘備録。
取締役、監査役もしくは執行役が就任するときは、その変更登記の添付書類として、就任を承諾したことを証する書面(就任承諾書)に記載されている氏名及び住所と同じ氏名及び住所が記載された住民票等の本人確認証明書を提出しなければなりません。(商業登記規則第61条5項)
清算人が新しく就任するときは本人確認証明書は不要です。
株式会社が解散をして清算人が就任をするときも本人確認証明書が必要かというと、清算人は商業登記規則61条5項の範囲外のため、本人確認証明書は必要とはされていません。
ですので、清算人の選任の登記を申請する際は、住民票等の本人確認証明書の添付をしなくても登記申請は受理されます。
代表清算人の印鑑登録証明書も不要です。
再任を除き、代表取締役の選任登記の添付書類として、代表取締役の就任を承諾したことを証する書面と当該代表取締役の印鑑登録証明書を添付する必要がありますが(商業登記規則第61条2項、3項)、代表清算人の選任登記には代表清算人の印鑑登録証明書の添付は求められていません。
印鑑届書に添付する印鑑提出者の印鑑登録証明書は必要です。
登記申請の添付書類として代表清算人の印鑑登録証明書は必要ではありませんが、会社印鑑を届け出る人が変わるときは印鑑届書を当該登記申請と同時に提出する必要があり、この印鑑届書に印鑑提出者の印鑑登録証明書を添付しなければなりません。
結局、代表清算人は、会社印鑑を届け出る人の印鑑登録証明書は用意する必要があります。
と書いても、またいずれ忘れるので、その時用の忘備録です。