2月中旬、不思議な忙しさで、嬉しいのか、悲しいのかわからない悲鳴を上げている、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。
今日は相談忘備録。
Q:相続放棄をしたら、生命保険金の受取はできなのでしょうか?
A:保険契約では、保険契約者が保険金受取人を指定することができるので、
保険金の受取人が誰となっているかにより、
相続放棄できるか否かが異なります。
【保険金受取人が被相続人でない場合】
わかりやすく、被保険者は夫で、保険金受取人が妻のケースで見てみましょう。
死亡保険金の受取人が妻となっている場合、死亡保険金を請求する権利は、
妻の固有の財産となり、被相続人の夫の相続財産とはならないので、
妻は相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取ることができます。
但し、この場合の死亡保険金は、
「みなし相続財産」として相続税の課税対象となりますから、注意が必要です。
【保険金受取人が被相続人である場合】
死亡保険金の受取人が夫となっている場合、死亡保険金を請求する権利は、
保険金受取人である夫の固有の財産となり、被相続人の夫の相続財産となるので、
妻が相続放棄をすれば、死亡保険金を請求する権利も放棄することになり、
保険金を受け取ることはできません。
なんだか、Yahoo知恵袋のパクリのような形になりましたが、
以上、相談忘備録です。
なお、相続放棄については、ホームページに専用ページを設けました。
(但し、この投稿アップ時点では、完成してない可能性あります。)
気になる点がある方は、あわせてご参照下さい。