休み明け日焼けの痛みと格闘している大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。
本日は吹田市の登記相談の当番。
やはり相続の相談が一番多いですが、
なかでも普段使うことのない空家や空き地の相続をされた方からの相談が目立ちます。
普段使うことはないし、売るに売れないし、費用はかかるし。
こんなことになるくらいなら相続放棄しておけば良かった。
など。しかしながら相続放棄しても問題は解決するとは限りません。
安易に相続放棄をしても、空き家以外の財産も引き継ぐことができなくなってしまったり、
相続人全員が空き家の相続放棄を行ったとしても、管理責任からは逃れられないなど、デメリットも存在しています。
相続人全員が空き家の相続放棄をした場合、管理する人がいなくなり、廃屋になる可能性がありますが、
その場合でも単純に不動産を放棄したとはみなされません。
民法940条の規定により、相続放棄をした場合でも、放棄した相続財産の管理が始まるまでは、
自分の財産と同様の注意を払って管理を継続しなければなりません。
【第940条】
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、
自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。
例えば、廃屋が放火されて火事が燃え広がった場合や、倒壊して近隣住民に迷惑をかけた場合には、
相続を放棄したにもかかわらず責任を負うことになったり、
いつ壊れるかわからない古い家屋をそのまま放置した場合、行政代執行で解体が行われ、
その費用を支払わなければならないケースもあります。
相続放棄したら後は無関係とはならないため注意が必要です。
なお管理責任を負わなくて済むようにするためには、裁判所に対して相続財産管理人の選任申立てを行い、
相続財産の管理を引き継ぐ必要があります。
そして、この相続財産管理人の選任にも結構な費用がかかります。
かなりの比率で空家・空き地が増え続ける現在、無関係でいられる人は少ないでしょう。
早く国が制度的に解決できるよう法整備してくれることを願います。