知り合いの方から、最近のブログとホームページの更新が全く同じという嬉しいご指摘が。ということで、珍しくホームページのみ更新してます。
今日は、先ほど相続登記の申請を終えて来ました。
相続登記なんて、ちょこちょこっと戸籍集めて、ちょこちょこっと書類作成して、はい、登記完了と思われがち。
ところが、意外と侮れないのが相続登記。例えば、被相続人の住所の沿革。相続で登記をするときは、被相続人の登記簿上の住所から死亡した最後の住所地まで、戸籍・住民票等の公簿上において住所の沿革の確認がとれることが必要となります。
通常は、除の住民票・戸籍の附票で確認するのですが、この除の住民票・戸籍の附票がくせ者。保存期間が5年しかなく、死亡してかなり期間が経過していたりすると、除の住民票・戸籍の附票では確認が出来ません。
それでは、どうするか?そこで登場するのが「上申書」。「公簿上では住所の沿革は確認がとれませんが、被相続人の住所の沿革はかくかくしかじかで、最後の住所地はかくかくしかじかで間違いありません」という趣旨の文書を作成し、相続人全員が実印をつく。そんな文書が上申書です。
その他にも、相続登記にはイレギュラーな手続があったりします。ひとことに相続登記といっても、意外と難しいものなのです。