昨日支部のソフトボールの練習に参加し、左腕があがらない、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。
業務の忘備録。
死亡年月日は通常戸籍謄本に記載されていますが、火災その他の事変により死亡した場合や、近年では独居の方が孤独死されたときなど、正確な死亡の年月日がわからないときがあります。
悲しい世の中です。。。
せつない。。。
我が父母が孤独死しないことを願います。
父ちゃん、母ちゃん、元気かい??
おいらは、元気だよー。
おっと、またもや脱線。
死亡日がわからない場合には、戸籍謄本には、「推定平成27年8月1日死亡」や「平成28年8月1日頃から7日頃まで間死亡」と記載されているときがあります。
このような場合、登記原因も「推定平成27年8月1日相続」や「平成28年8月1日頃から7日までの間相続」となります。(登記研究337)
忘れた頃にまた出くわすであろうと思われるので、忘備録として記録。
経験は偉大なり。感謝。