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買戻権抹消の登記手続き簡略化

まもなく50歳を迎える大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

50代のモットーは出会った全ての人と優しさと愛で生きたいと勝手に思ってます。

令和5年4月1日より、買戻特約が登記権利者の単独申請により抹消登記可能となりました。

恥ずかしながらつい最近知りました。ロートル司法書士な私です。

令和5年4月1日施行の不動産登記法改正により、買戻特約の登記について、不動産所有者が単独で抹消申請が出来るようになりました。

買戻権者との共同申請が原則ですが、単独申請が可能になりました。

単独申請するための条件は、買戻特約がされた売買契約の日から10年を経過していることです。

登記原因日付はなく、登記原因は「不動産登記法第69条の2の規定による抹消」とし、添付書類として委任状のみを添付すれば事足ります。

(改正の施行日令和5年4月1日)

新不動産登記法第69条の2(買戻特約に関する登記の抹消)
買戻しの特約に関する登記がされている場合において、契約の日から十年を経過したときは、第六十条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができる。

買戻特約の単独抹消については、「登記義務者の所在が知れない」という要件はありません。

単独申請により登記が抹消された場合は、登記官により、登記義務者へ通知されます。

詳細は以下の通達をご参照下さい。
法務省民二第538号令和5年3月28日

それでは、素敵な50代を迎えるため、全力で頑張ります。

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