最近、任意整理でアコムと引直計算の方法でよくもめます。
アコムが言うには、取引の過程で月々の支払い期日に数日遅れた日があるときは、その分の遅延損害金が発生するから、引直計算の際には、返済金はまず遅延損害金に充当せよ、とのことらしいです。
以前はこのような主張はされたことはなかったのですが、最近目立つようになりました。
まあ、貸してる側からすればもっともらしく聞こえますが、何ゆうとんねんって感じです。(下品な言葉ですいません。)
過払金が発生し、アコムに返還請求すると、悪意でないから過払利息は払わないとか平気で主張してくるのに、自分が請求する側の時だけ遅延損害金まで主張してくるとは、棚上げ理論もはなはだしいです。
当然、アコムの主張は拒否するわけですが、何回か交渉して担当が変わるのを待った上で和解したりするので、時間と手間がかかり煩雑です。
依頼者の経済的再生を早急に図るためにも、早期の和解締結にすんなり応じて欲しいものです。