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相続登記と1人遺産分割の可否

司法書士会の事務局にときおり愛想のない人がいて、無意味に頭に来る(こんなん書くとまた説教される・・・)大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

前回、民法改正や会社法改正で変化が目まぐるしいと書きましたが、

今回もめまぐるしい変化を一つ紹介。

私も同業の某Sさんに聞くまでは全く知らず・・・(研鑽不足・・・)

しかしながら、その後はfacebookでもたくさんの同業者がアップするようになりました。

それは、この判例。

     ↓

平成26年3月13日処分取消等請求事件(東京地方裁判所)

どんな事例かというと、

亡Aさんの名義の不動産があるところ、亡Aさんの遺産分割が未了のまま、亡Aさんの妻である亡Bさんも亡くなりました。

亡Aさんと亡Bさんの相続人は子のCさん1のみです。

そこで、Cさんは亡Aさんの遺産につき、Cさんが全部取得した旨の遺産処分決定書を添付して、直接亡AさんからCさんへ相続を原因として所有権移転登記をしました。という事例です。

ふむふむなるほど。

私も同じ事例で同じように登記したことあります。

しかしながら、この判決、「そんなんはあかん!!!」

というわけです。

理由をかいつまんで言うと、

亡Bさんが死亡した時点で、Cさんは亡Bさんの遺産を取得しており、Cさんが、既に自己に帰属している亡Bさんの遺産(すなわち亡Aさんの遺産に対する相続分)を、改めて自己に帰属させる旨の意思表示である遺産分割決定ないし遺産分割協議を観念する余地はない。つまり、Cさんが1人で行った遺産分割決定に法的な意味はない。

ということらしいです。

とすると、登記は一旦亡BさんとCさんの共同名義の登記を入れて、さらに亡Bさんの持分をCさんへ移転するとい2つの登記が必要になります。

今までは登記は1件で済んでいたところ、2件の登記が必要となるのです。

登記手続き的には複雑性は増えませんが、登記が2件必要となるということは、登録免許税も2件分、司法書士報酬も2件分になるということです。

実務に影響は大ですが、費用にも影響が大です。

ですので、登記申請する人は単純に費用が増えるということです。

前回と同様になりますが、これって、体の良い増税やないの???

と、思ってしまいます。

この判決がどこまで実務に影響するのかはわかりませんが、法務局もこれに合わせて動くらしいとの情報もあるので、今後は要注意です。

今までできたことが、ある日突然できなくなるって、ほんまにこわい。。。

役員変更登記の強制増税??

ついに胃薬の助けを必要とすることとなった、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

この業界の悲しい性で、法律改正や判例変更により、業務内容が変更されてしまうことがしばしば。

今後も民法改正や会社法改正が控えており、私もついていくのに必死です。

今回はそのうちの一つをご紹介。

「会社法の一部を改正する法律」(平成26年法律第90号)が平成26年6月20日に成立し同月27日に公布され、平成27年4月又は5月に施行されることが見込まれています。

この改正によって、定款に「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨」の規定がある株式会社は、施行後最初に監査役が就任し、又は退任する際には、「監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある旨」を登記しなければならないこととされました。

登記しなければならなくなることは、さておき、これが曲者なのは、登録免許税。

なんとこの登記の際には、通常の役員変更の登録免許税以外に、この登記につき別途3万円の登録免許税(登録免許税法別表第一第24号(一)ツ)の納付が必要となることです!!

今まで資本金1億円以下の会社は1万円の登録免許税の納付ですんでいたのに、会社はなにもしていないのに、3万円余分に登録免許税支払うことに・・・

なんかこれって体の良い強制増税だよな。。。

これについては、様々な会が非課税の声明やチラシを出してるので、ご参照を。

日司連「改正法における監査範囲限定登記の登録免許税に関する会長声明」

近司連リーフレット

大半の中小会社はこれに該当し、しかもこれに自ら気づくことはなかなかないと思われます。

皆さん、ご注意を!!

成年後見監督人の手引き

いいお天気の土曜日、とあるところで2時間以上の待ち時間に苦悩している、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

久々ではなかろうか。

こんなに真剣に本読んだのは。

それほど引き込まれた本とは、これ。

公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート編著「成年後見監督人の手引き」

とりあえず、一言いいます。一言言わせてください。

はっきり言って、名著です!!

間違いなく、必読です!!
(二言になってしまった。(笑))

こんなん待ってたんですよ、私。ほんまに。

実務にすぐ役立ちそうなやつを。

特に最近は、既に後見人が業務遂行してるところに、後から後見監督人が選任されるケースが増えてます。

(この本によると、こういうケースを「異時選任」って言うんだってさ。へー)

私もこの異時選任の成年後見監督人やってます。
(初めて知った言葉なので、とりあえず使ってみたくなりました。(笑))

私も実際、異時選任も含め、その他成年後見監督人を何件かしてますが、いまいちピンときてませんでした。

これ、読んで今まで微妙に感じてたのが、スッキリしました!

成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人、任意後見監督人、それぞれ微妙に権限が違うってことも。

今まで安易にやってた事が色々あったと反省です。。。

今後はこの本バイブルに、しっかり監督業務に邁進します!

関係ないけど、ここ待ち時間長すぎだわ……でも、お陰で勉強はかどりました!!

ただし、もう一方の書籍は読むことなく、積ん読です。(笑)

公正証書遺言と遺言能力

秋めいて朝晩涼しくなったので、気温の変化に適応できず、早くも風邪気味な大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

先日、公正証書遺言の立会を出張で行いました。通常は公証役場で作成するのですが、作成直前に遺言予定の方が入院してしまい、急遽変更となりました。

場所の変更はさておき、高齢者であったので遺言能力がどうなったのか一抹の不安を感じながらの立会でした。

当日は無事終わったものの、これで安心できないのが遺言書の怖いところ。。。

高齢化が進むに従って、最近は認知症の方も増えてきており、遺言作成時に本人が認知症で十分な判断能力が欠けていたのではないか、という理由で遺言が無効になる事例が増えてきているからです。

弁護士、司法書士などの遺言作成に詳しい専門家が関わって作成された公正証書遺言が、遺言として無効と判断されることもあるのです。

ましてや、最近は遺産分割の紛争は右肩上がり・・・(なんか悲しいですね・・・・)相続に関連する紛争は増える一方です。

なので、公正証書遺言を作成しても、遺言無効訴訟を提起されることだってあります。

そして、遺言能力があるかどうか判断するのはとても難しいことです。

認知症の判断に用いられる長谷川式知能評価スケールもありますが、これとて万能ではありません。30点満点のテストで、20点以上であれば認知症でない、20点以下だと点数が低くなるほど認知症が進んでいると判断されます。しかし、長谷川式テストの点数が低く重度の認知症と判断された方が書いた遺言書が、有効であると判断された事例もあるようです。

先日の立会の際に、公証人に聞いてみました。

「公正証書遺言の作成を止めたことってあるんですか?」って。

その公証人の先生曰く、「もちろん、あります。あきらかに遺言能力ないときは、作成しません。」とのこと。

やはり、公証人の先生も何らかの判断基準をお持ちのようです。

とは言え、最近の傾向からすると、公正証書遺言の作成は、第一段階の判断基準をクリアした程度に思っておいた方がいいのかも。。。

公正証書遺言は確かにお勧めですが、認知症がかなり進んでいる場合は、のちのち紛争とならないためにも、遺言書はやめておいた方がいいのかもしれません。

やっぱり、遺言書の作成は元気なうちに!!!

会社の登記

梅雨明けて猛暑到来。既に夏バテにより内臓ヘロヘロな大坂吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

全く関係ありませんが、私、今月41歳になります。

私、普段の業務は相続・遺言・成年後見が多いのですが、不思議な事に今月は会社の登記ばっかりやってる気分です。

設立やら本店移転やら役員変更やら増資やら、やらやらやらやらやらやらやらや……

法人の種類だって、株式やら特例有限やら管理組合法人やら社会福祉法人やら、やらやらやらやらやらやらやらや……

頭の切り換えできずに頭の中はもやだらけ。

で、頭の中もやがかってるとこに、久々不動産取引の決済のお仕事やって来て、意味なく少しだけ頭がクリアーに。

頭の切り換えがとっても下手くそな私ですが、やっぱり仕事は色んな種類をこなす方が楽しいです!
(誰が見るかわからないので、一応対外的にそゆことにしておこう……)

なので、相続・遺言・成年後見、不動産取引の売買に生前贈与に財産分与、会社設立・役員変更、任意後見に財産管理、とにかくなんでもかかってこい!!

ということにしておきます。

28日に41才を迎える司法書士でした。。。

成年後見制度利用支援事業

ほんとはとっても気が短いのに、お仕事ではぐっとこらえて落ち着いて対応してる気に勝手になってる(お仕事でも気が短いとの意見の方が圧倒的多数・・・)大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

一般的な制度の認知度も上がり、司法書士には欠かせない業務となっている成年後見。

でも司法書士全員がしてるかというと、そうでもない。

しかも半分にも満たない・・・

まぁ、別に全員がやる必要もないけど。

推測するに、「めんどくさいのに報酬でない」といったイメージがあるやも。

まあ確かにそういう案件もあります。

しかし、しかし、最近は申立費用や後見人の報酬を各自治体が助成してくれる制度が以前よりも充実してます。

要件はいろいろありますが、これを使えば報酬の不安は一部取り除けます。

先日初めてこの成年後見の助成の制度の申し込みに行ってきました。

まあ、確かに申込みに細かい書類を準備しないとだめですが、これを使えば、申立の費用もさることながら、今後本人さんの資産がなくなり報酬がもらえなくなったとしても、自治体から報酬助成を受けれます。

しかも、某自治体は申立費用の助成は本人さんの資産要件がありません。

これは使わない訳にはいきません。(要件ありますので、ご注意を。)

なので、私も申立費用の助成の申し込みを。

将来的に報酬の助成を受けるときには、資産要件があるので、たくさん財産ある人には使えません。

おかしな言い方になりますが、次は報酬の助成が受けられることを願ってます!

で、さらに後見業務に邁進です。

「公正証書遺言」と「とりあえず遺言」

昨日今日とまわりに振り回され、月曜から疲労困憊の大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

「とりあえず遺言」と言われてる遺言書があります。

まあ、簡単に言うと「とりあえず自筆証書遺言を作っとく」ってことですが。

遺言書は死亡後の手続きや遺言執行を考えると、やはり「公正証書遺言」がベストです。

私も相談を受けた時は、「公正証書遺言」を勧めてます。

ただ、公正証書遺言を作成するのは意外と手間がかかります。

通常の場合は、

  ①依頼者と遺言書の内容を打ち合わせ
     ↓
  ②遺言書の案文を作成
     ↓
  ③遺言書の案文を公証人と打ち合わせ
     ↓
  ④公証役場で公正証書遺言とする

といった流れをたどります。

人生いつなにが起きるかわかりません。作成の途中で遺言者が亡くなる可能性もあります。

なので、「とりあえず遺言」を作っておくと、公正証書遺言が完成するまでの間に遺言者に不幸が起きても、遺言者の遺言者の意思が実現できる時があります。

しかも、作るのは簡単。

   ①遺言書の全文を自筆すること
   ②日付を自筆すること
   ③氏名を自筆すること
   ④遺言書に押印すること

だけです。ものの数分で完成です。

私も依頼人によっては「とりあえず遺言」を勧めるときもあります。あまり勧めませんけど。(笑)

(ただ、自筆証書遺言は書き方によっては、手続きを簡略できない場合もあるので要注意です。)

この前相談受けた方は、既にご自身で「とりあえず遺言」を作成してました。これから公正証書遺言に作りかえます。

最近はみなさん本当に勉強家です。勉強足りないのは私の方くらい。

遺言書は公正証書遺言がベストですが、万が一の時は「とりあえず遺言」で救われる場合もあるかも??

成年後見と財産管理

最近土曜日に市のジムで運動をするようになった(と言ってもまだ2回目・・・)大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

先日被後見人さんが入所している施設を訪問した際の会話。

被後見人「先生、この暑い中歩いてきたん??」

     ※被後見人さんの施設は最寄の駅から徒歩15分くらいで
      たいした距離ではない

私   「せやで。基本的にいつも歩きやで。」

被後見人「そんなんしたら体壊すでー」

私   「いつも歩いてるから大丈夫やで。(笑)」

被後見人「私先生に見送ってもらわないとあかんし、
     先生になんかあったら私が困るから、
     先生私のお金で車買い!!」

私   「そんなんしたらなぁ~、裁判所から僕が怒られるねん。」

被後見人「そんなん、私が黙っておいたら大丈夫やで。
     それか、私が買ったことにして先生が使ったらええねん。
     裁判所には黙っとき!」

私   「( 心の中では大爆笑 )
      嬉しいけどなぁ、今回は気持ちだけもらっとくわー」

なんて、やり取りしてきました。

とても信頼してくれてるなぁと思いつつ、被後見さんの優しさを実感。

でも、信頼関係ができると後見業務もやりやすくなることもある反面、ゆるくなる面も出てきてしまうこともあります。

ゆるさに流されてしますと、思わず車買ってしまったり、適正な財産管理も危うくなる可能性も・・・まあ、ないか。(笑)

適正な財産管理が頭に浮かびつつも、被後見人さんの優しさに癒されたいい一日となりました。

これからも頑張ろ、後見業務。

売買に贈与

とあることで宝くじにあったかのような気分になっている大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

皆さんは夢占いとか信じますか?

私はあまり信じてないんですが、結構気にするタイプです。

先日、仕事の鞄を盗まれて、財布の中身も全部盗まれるという夢を見ました。

ほんと気分の悪い夢です。

気分悪すぎたので夢占いを調べてしまいました・・・・・あほやな。。。

ところが調べてみると、何と盗難は逆暗示の夢らしい。

盗難の夢は逆に何かを得る暗示で、金運や仕事運に恵まれる予兆らしい。

ほんまかいな??と思いつつも、

何とその日に売買と贈与の登記のお仕事が2件立て続けに入ってきたではないか!!

驚きですね。。。

夢占いあまり信じませんが、今後は信じてみようかな?

というわけで、毎日盗難の夢を見る訓練に励むこととします!!

気づけば開業6年目

ゴールデンウィークのはざまに良いお天気に恵まれ、テンションあがりすぎて仕事で久々に自転車を出動させた大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

ちょうど5年前の今日、縁もゆかりもない吹田の地で、独立開業しました。

気づけばいつのまにやら6年目に突入です。

公私ともども短い間に様々なことが起きましたが、ほとんど運に助けられてなんとかやってきたなぁというのが正直な感想。

仕事ができるわけでもないし、人見知りだし、営業大嫌いだし、近所の銀行すらまわらないし、開業の挨拶すらしてないし、こんなんでほんまによくやってこれたぁとしみじみ思います。

まわりに助けられてばかりでした。

普通なら6年目に向けて積極的な目標など掲げて、前向きな発言などするべきでしょうが、私は今まで通り背伸びせずゆったりゆるーく今後もやっていきたいなぁと思ってます。

ただ一つ、様々な縁は大事にして。仕事だけでなく、お友達にしろ、依頼人にしろ、同業者にしろ。

とりあえずは、次の5年を乗り切るために背伸びせずゆったりゆる~く頑張ります!

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