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司法書士試験

久々にグータラな週末を過ごしてしまった大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

外は灼熱、でも私は呑気に二度の昼寝。

この暑さの中、一日がかりで本試験に挑む受験生には申し訳ない気分。

風の噂で今年は午後かかなり難しめだったとか、そうでなかったとか……

去年は知ってる人が合格したけれど、今年も知ってる人合格するかな?

この試験結構難しいと言わてるけど、実はそんなのささいな事。

合格する人はタイミングの問題で、どこかで必ず合格する。

むしろ合格してからのほうが遥かに大変。

試験に一喜一憂するのも必要な時ですが、その先も少し考えるのも大事やないかなと思ってます。

なんか説教じみておやじくさいな。これにて退散!

個人的使用です。

真夜中に簡単な更新を試みる大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

本日は個人的に使用することをお許し下さい。

内容は全くありません。

あっという間に6月終了。頑張りが足りませんでした。

が、今日から7月。心機一転です。

7月は頑張る!!

絶対に頑張る!!

仕事も遊びも全力投球や!!

仕事も遊びも頑張るぞ!!

個人的な気合い入れに使用したことをお許し下さい。

京都のお土産と言えば・・・

連続更新でテンションが上がってきた大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

昨日「クレサラ実務研究会in京都」に参加するため京都へ。

クレサラ実務研究会を途中で「ドロン!」して、お参りと嫁へのお土産探しの一人旅へ。

伏見稲荷のお参りで遊び過ぎ、時間が無くなってしまったので、嫁へのお土産は適当に済ますことに。

京都のお土産と言えば、昔「八ッ橋」、今は「京ばあむ」と勝手なイメージ。

性格があまのじゃくな私は、定番と言われるとあえて避けたくなるタイプ。なので今まで京都へ来ても「京ばあむ」買ったことがありません。

が、時間の兼ね合いと疲れから、考えるのが面倒になって、今回は「京ばあむ」を購入。

が、が、が、です。

初めて食べましたが、食べてみるとこれが、何とも美味ではありませんか!

甘いのに大人な感じに仕上がってます。素直に感度~。

反省です。

今後は、あまのじゃくな性格、若干修正することにします。

定番もありですね!!

事務所の今後の行く末・・・

朝から掃除してテンションが上がった、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

昨日は「クレサラ実務研究会in京都」に参加。

せっかく京都へ来たので、

「お参りしないと帰れないでしょう!!」

ということで、クレサラ実務研究会を途中で「ドロン!」して、お参りへ行くことに。

そして、

「京都といえば伏見稲荷でしょう!!」(理由はありません。)

と勝手に考え、伏見稲荷へ。近いしね。

で、伏見稲荷。綺麗です。

商売繁盛をしっかりお願いしておきました。

そして、これが有名な伏見稲荷の「おもかる石」。

この灯籠の前で願い事を祈念し(どちらの灯籠でもかまいません)、石灯籠の空輪(頭)を持ち上げてみて、持ち上げた時、自分が予想していたよりも軽ければ願い事が叶うといわれ、重ければ叶わないといわれています。

「そりゃあ、やるしかないでしょう!!」

と、いうことで、

「事務所が順調に行きますように・・・」と念じて、

「せーの、えいや!!」

・・・・・・・・

・・・・・・・・

・・・・・・・・

「めちゃめちゃ、重いやん・・・・・」

ということは願いが叶わない・・・

今後の事務所の行く末がほんま心配です。。。。。

クレサラ実務研究会in京都

ラルクの「good luck my way」のテンポの良さに乗っかって、事務所掃除をやっつけた、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

昨日は、「クレサラ実務研究会in京都」に参加してきました。

第1部「民法債権法改正」

第2部「多重債務事件処理と法的論点」

第3部「ヤミ金・多重債務相談と依存症対策」

と内容はボリュームたっぷりで盛りだくさん。

第1部の債権法改正では、現在何が論議されてるのかを初めて知った私。情けなさを痛感・・・

第2部では、まさに今実務の現場で必要とされている有益な情報ばかりで、目から鱗、目から鱗、目から鱗、のオンパレード。さっそく実務で活用です。

第3部は、せっかくの京都なので、お参りと嫁への土産探しの旅に出るため、残念ながら「ドロン!」。

とにかく勉強になりました。

休日潰してまで行って良かった、クレサラ実務研究会!!!

司法書士業界って

休日に向け仕事をやっつけてやろうと今日の朝決意したにもかかわらず、見事に玉砕した大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

本日は午前に不動産取引の決済のヘルプへ。

今日は決済日和なのか、銀行にある三つの決済用のブースはすべて埋まってました。

私は買主側担当でしたが、売主側担当の司法書士さんは同じ支部で同じ厚生部の方。決済の待ち時間にくだらない世間話を。

隣のブースで決済してたのは顔見知りの司法書士さん。「今年も司法書士会のソフトボール大会に参加して下さいね。」と声かけときました。

さらに、隣の隣で決済してたのは、以前私が勤めてた事務所で現在勤務してる司法書士さん。向こうから私に挨拶がないので、すれ違い様ケツ叩いときました。

決済のヘルプ終わって事務所で仕事してると、立て続けに同業の方から電話が。

事件を共同受任してる司法書士さんから報告の電話、同じ支部の年配の司法書士さんから質問の電話、同期からヘルプ依頼の電話、違う同期からちょいとした質問と世間話の電話。

司法書士業界って、ホントに狭いですねぇ~。

ただ、それが悪いところでもあり、いいところであったりもします。

狭い業界ですが、できれば上手く泳ぎたい!!

あれ?何か表現間違ったかなぁ、私?

とにかく、いいところもあり悪いところもありのこの業界ですが、実は意外と好きだったりします。

皆さん、今後も宜しく!!

私、弱い人間やからいじめないでね。

企業家交流会

おはようございます。最近Facebookばかりに気をとられ、更新がついつい更新がおろそかになってしまっている大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

さらに本日、ツイッターでつぶやいていたら、降りる駅を過ぎてしまい、もう一度戻るというアホぶりも披露。しかし、こんな私でも仕事はきっちりこなします。

昨日は吹田市が主催する起業家交流会に参加。

地元の様々な事業主さんが参加しておられました。

私とは違う次元の悩みや今後の方向性を聞くことができ、非常にいい刺激を受けることができました。

その後の懇親会では、同業の先生と仕事に対する価値観やスタイルを熱く語り合いました。

語り合ったというよりは私が一方的に話しただけかも…付き合ってくれた先生、ごめんね。

異業種と語るのも大事ですが、同業と語るのも非常に勉強になり、大事です。

異業種、同業者、共に、今後も広がれ!交流の輪!

成年後見リーガルサポート・ブロック会議

二日酔い・・・そして寝不足・・・でも郵便物の受け取りのためだけに事務所に出て来た、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

昨日は成年後見リーガルサポート・北摂ブロックの会議へ参加。

会議は滞りなく無事終了し、その後海鮮居酒屋で懇親会。

今週は飲む機会が多く、体調・内臓ともにへばっていたにもかかわらず、金曜ということもあって、勢いで結構飲んでしましました。

その後、酔った勢いでカラオケに突入。

同業者とカラオケに行くことなんて、まずありませんが、50代、40代、30代と年齢層はバラバラにも関わらず、皆さん異様なテンションの高さ!!

同業の方とこれほど弾けるとは予想外でした!

私も50代になっても、弾けていられる人間のなっていたい!!

建物明渡し事件

お酒を飲む機会が続き、内蔵も体調もボロボロ気味の大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

昨日は吹田商工会議所の新入会員懇談会へ参加。参加者の年齢層の高さについて行けず、無意味な疎外感。

せっかく来たのにこれではあかんと思い、お酒の力を借りるため、苦手なビールを一気飲み。

アルコールパワーの勢いで何人かと名刺交換。同じ歳の方や、お互い共通の知人がいることがわかったりして、なんとか有意義な時間にできました。

借りてみるもんですねぇ~お酒の力も。おかげで内臓は悲鳴をあげてますが。

さて、本題。

本日は神戸地方裁判所伊丹支部へ。

順番が来るまで傍聴してた事件。

建物明渡し事件で、原告、被告共に代理人なしの本人訴訟。

裁判官「原告は訴状陳述ですね?」

原告「はい。」

裁判官「被告は請求の内容は認諾されますか?」

被告「はい。」

裁判官「では、判決言渡しして、終了します。本日は終了です。」

被告「え?え?これで終わり?俺言いたいこと何にも言ってない…」

そりゃあそうなりまよ。

けど、普通の方は認諾することがどういう意味がわかって認諾なんてしてないと思います。

効力がわかって認諾する人なんていないと思います、普通。

たしかに、裁判には決められたルールがあるとは言え、もっと優しい言葉にすればええのになぁ。

と、素直に感じたのでした。

相続放棄と遺族年金

眠気覚ましのために更新している大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

本日事務所い寄せられた質問を、簡単に回答してみました。

Q、 遺族年金を受け取ると、相続放棄できないのですか?

A、 遺族年金は受給権者固有の権利と解釈されています。

  

   相続とは関係ありません。

   特別受益として考慮されることもありません。

   相続放棄をしても、遺族年金を受け取ることができますし、遺族年金
   を受取っても、相続放棄することができます。

さ!仕事しよ!!

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