2011/04/28
本日は、自己破産の債務者審尋の期日で大阪地方裁判所へ。
自己破産で「同時廃止」事件の場合、通常は書面審理のみで開始決定が出たりします。
「同時廃止」って何ぞやと思われるかも知れませんが、まあ、破産手続きでも比較的簡易な事件くらいのイメージでお願いします。(法的に詳細に説明すると、堅くなりすぎて疲れてしまいます、読む人も、私も。疲れるのは私だけかも?笑)
とにかく、そんな感じです。
しかし、破産に至る事情が浪費等で破産不許可の事由に該当する行為があるケースでは、「同時廃止」事件であっても、債務者審尋の期日が設けられ、裁判所に出頭し、裁判官との面談が行われたりします。(かなりアバウトに表現してますが、お許しを・・・)
裁判官との面談。聞いただけで緊張します。私も最高に緊張します。
当然、債務者の方はもっと緊張してるはず。
で、裁判官の質問に的確に答えられない人もいます。
どこまで助け船を出してよいのか匙加減がよくわかりません。ですからいつも(まあ、いつもと言える程審尋やったことはありせんが。)心の中で応援してます。「事前の打ち合わせを思い出してくれー!」ってな感じで。
本日の債務者の方も、面談始まると同時にどうやら頭が真っ白となった模様。ですから必死に心の中で応援しときました、いつもの2倍、いや、3倍かな?
無事?と言えるかどうかはわかりませんが、ぐでぐでになりながらも終了。
本当お疲れ様でした。