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なんなんだ

過払金の和解をする時、支払いの入金日を必死に半年先やら、もっと先へ引き延ばそうとする貸金業者。

ところが、いざ和解が成立したら、入金予定日よりも一ヶ月以上早く支払う貸金業者。

いったいなんなんだ???

ほんま払えるなら素直に払ってくれたらええのに。

砕けた表現で失礼しました。

イレギュラー

不動産取引の決済の立会は、通常は順調にいけば1時間くらいで終わる業務です。で、たまにですが、「これで報酬がこんなにするのか」とお客さんに不思議がられることも。

しかし、業務的には決済の立会なんぞほんの一部。決済の前にも後にも様々な作業があるのです。

そして、時にはイレギュラーな事項が発生することも。

大抵のことは、何とかなるので、そんなに焦りはしませんが、イレギュラーが幾つか重なると、さすがに焦ります。

ですが、司法書士たるもの外面上は焦ってはいけません。勝手な思い込みかもしれませんが、信用・安心が売りなのです。

そんな状況に今日は遭遇。無事終了してなによりでした。

facebookセミナー

本日は、熊坂仁美さんのセミナー「Facebookをあなたのビジネスに使う方法」へ行って来ました。

本日は「判決による登記」の研修とFacebookのセミナーがブッキングしており、二つを両天秤にかけて、考えに考えたあげく、Facebookのセミナーを取りました。

ほんまに司法書士か?との批判も聞こえて来そうですが(私も自分で自分を批判したい)、かなり勉強になりました。

Facebookをやり始めて、ほんまに必要なのか、どんなやり方をすればよいのか、常々疑問に感じていましたが、今日のセミナーを聞き、疑問は解消されました。

日本で主流となるかならないかに関わらず、Facebookはやるべきだと確信しました。

この確信が持てただけでも、研修を蹴って、高い費用を払ってまで聞きに行った甲斐があります。

とりあえずは、重い腰を上げて、早いとこファンページを作成せねば。

便利屋ではない

司法書士は便利屋ではありません。

たまに委任状に印鑑さえ押せば、後はなんでもかんでも全て司法書士がやってくれると勘違いされる方がいます。

司法書士は、登記にしろ、裁判手続にしろ、本来本人がすべき手続をやりやすくするために援助するのが主な業務です。代理権の範囲内であれば、代理で手続をしますが、手続の当事者はあくまで本人です。常に2人3脚で手続を進めるのです。

悲しいかな、委任さえすれば後はすべて司法書士がやるべきものだと思い込んでおられる方がいらっしゃいます。

根気よく説明するしかありませんが、難しいものです。

年次研修

5年に一度行われる年次研修。本来去年受講すべきところ、欠席したため今年受講することに。

グループディスカッションでは年配の先生方交えて、倫理に関して議論。

年配の先生方は発言するにもしっかりとした根拠に基づいて、的確に発言しておられます。

同じ年齢に到達した時、果たして私が同じように的確に発言できるかどうか。

年齢の方以外にも、私より後に合格された先生も、実務に関する素晴らしい知識を発言。

他の先生方の賢さと自分の阿保さを痛感する研修となりました。

まだまだ頑張りが全く足りないようです。

新オンライン申請システム

来年2月に現行のオンライン申請システムから新しいオンライン申請システムへ移行します。

法務省が新オンライン申請システムに関する利用者説明会を開催しました。

かなりの数の司法書士が聞きに来ていましたが、説明を聞いたところ、現行のシステムよりは使い安そうな感じでした。

これを機にこれから今以上にオンライン申請が活性するのでしょうか。

要注目です。

決済代行業者

出会い系サイト被害の事件を処理することとなった(但し、サブ的にですが。)ので、消費者法ニュースの決済代行業者に関する該当記事を仕事の合間に読んでみました。

出会い系サイトの被害事例は、サイト業者は「メールを行うためのポイント購入」と称し、決済代行業者を通じてクレジット会社から間接的に消費者取引の対価である金銭の交付を受けています。クレジットカード以外のコンビニ決済や電子マネーの決済手段にも決済代行業者が介在してます。

そもそも、決済代行業者とは何ぞや?という疑問が素直に湧きます。

決済代行業者とは、自らは直接クレジット会社の加盟店とはなれない事業者からの依頼を受け、それらの事業者がクレジット会社と直接加盟店契約を結ぶことなくして、クレジット会社と加盟店契約を締結した場合と同様に、クレジットカードによる決済を可能にする会社らしい。

法律とは関係なく、なんとも怪しい。そもそもクレジット会社の加盟店となれないのに消費者取引の対価をクレジット決済できるという状況が何とも奇妙です。

しかも現状においては、何ら規制もないらしい。包括クレジットにおける決済代行業者には、割賦販売法上の加盟店調査義務はなく、資金決済法の規制対象からも外れているらしい。

これだと、そりゃ、悪さの温床になりますわな。

今後は規制する方向で動いてるらしいですが、どうなることやら。

さらなる勉強も必要ですが、とりあえず出たとこ勝負で頑張ってみますか。

更生債権届出書

先日更正手続開始決定がなされた武富士。

なかなか債権届書の書類が届かないなぁと思っていたら、今日届来ました。

債権届書と一緒に武富士側が行った引き直し計算書も同封されていました。

計算方法は一連計算や推定0計算を採用。

15年の空白期間がある取引も一連計算されています。部分的にとはいえ、この点は評価できると思います。

全過払い債権者に個別通知したなら、より評価できるのですが。

届け出期間内に届け出をして様子見してみます。

ポケットカード和解

ポケットカードの分割弁済和解は結構良心的だと思う。
36回を越える分割弁済の内容にも関わらず、引き直し後の法定残債から10万円程度減額してくれるらしい。

ただ、不思議なのは今月分割弁済を開始してくれるなら10万円程度減額するが、来月に一括支払いしても減額は出来ないそうだ。
不思議な感じがするが、分割弁済の方が減額できるらしい。
まあ、それだけ少ない金額でも早く支払ってほしいということか。
あぶないのかな?ポケットカードも。

武富士を契機に

現在、武富士に対して過払いとなっている人は、武富士のATM明細には「過払金発生・返済不要」と記載されているらしい。

この記載をきっかけに過払いに気づき、実は他の消費者金融にも過払いを請求できることを気づく方がおられる。

今日お越しになられた相談者もそんな方でした。

武富士にできるなら、他の消費者金融も過払いとなっている顧客に、「過払い発生・返済不要」とATM明細に記載すればいいと思います。

そして気づいた顧客に自主返還すればよいのです。

武富士を契機にして、過払い金の自主返還を始めるべきだと考えます。

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