本日は午前中に京都簡易裁判所へ。
法廷に入り順番を待っていると、斜め前に身長が高く、スタイルもスラッとした、非常に綺麗な女性がいました。
その方が呼ばれると、何と弁護士さんではありませんか。
いるのですね、本当の才色兼備な方が。非の打ち所がありません。ただ、性格は知りませんけど。(笑)
それにしてもうらやましい限りです。
吹田市,茨木市,高槻市,摂津市,島本町,豊中市,池田市,箕面市等の北摂地域,その他大阪市内全域
※その他の地域もご相談承ります。
本日は午前中に京都簡易裁判所へ。
法廷に入り順番を待っていると、斜め前に身長が高く、スタイルもスラッとした、非常に綺麗な女性がいました。
その方が呼ばれると、何と弁護士さんではありませんか。
いるのですね、本当の才色兼備な方が。非の打ち所がありません。ただ、性格は知りませんけど。(笑)
それにしてもうらやましい限りです。
本日は、支部の無料法律相談会の相談当番へ。
今回私は集計係なので、受付と集計係に専念。
相談件数は多くありませんでしたが、他の先生の相談内容を傍から聞いていると、なかなかヘビーな内容の相談ばかり。
相続、後見、金銭トラブル…
なかでも目を引いたのは、私とは違うかなりドライな相談スタイルの先生。相談者の相談をかなりズバリと一刀両断するかのような相談スタイル。
本当、先生によって相談スタイルは違うのだな、と実感。
いろいろな先生の相談を見るのは、本当に勉強になります。
本日は、来週土曜日に控えた司法書士会のソフトボール大会に備えるため、仕事終了後、北摂支部の先生方と練習する予定です。
現在37歳の私。スポーツするのなんて何年ぶりのことだろう?
というか、過去のどの時点においてもスポーツにはなじみのない経歴。今日いきなり怪我なんてことも・・・
明日は支部の相談当番となっているので、影響しないように気をつけねば。
業務と生活に支障のない程度に頑張って楽しんできます。
長いことかかった給与者所得個人再生の認可が本日やっと確定しました。
手続中、いろいろ起こりましたので、これでようやく一安心です。
長かった…ほんまに…
といってる間に、今抱えてる案件の相手方の弁護士さんからFAXが…
苦難はまだまだ続くようです。どこまで続くやら・・・
平和な日はいつ来るやら。
本日は、午前に事務所で相談、午後は出張相談へ。
残念ながらいずれも相談のみで終了。よくあることですが、受任に至らないときは、若干疲れが重くなるような気が・・・
まあ、気にしても仕方ないので、気長に行きます。
遅れ気味の仕事をちょいと今から片付けます。
会社更生法の申請をした武富士。会社更生法では、債権届出期間内に債権の届出をしないと、債権は失権してしまいます(今後請求できなくなります)。
武富士の場合、更生開始決定(11月前半予定)から4カ月以内を届出期間としています。
現在、判明している過払金債権者だけで約11万3000人。その他は現在引き直し計算中とのことですが、武富士は過払債権者に対して、債権届出を促す通知を個別に通知する予定は現時点ではないそうです。
顧客自身で、武富士のコールセンターへ債権届出書類の発送依頼を個別にする必要があるそうです。
武富士は過払金債権者には、ホームページや広告媒体、ATM等で告知するとしていますが、気付かない人が大半でないでしょうか。
過去に武富士と取引していた方、現在取引しているが取引期間の長い方(5~7年程度)、急いでコールセンターへ連絡して下さい!
武富士コールセンターはこちらです
↓
昨日、大阪いちょうの会で行われた武富士110番の様子がニュースで流れています。
→http://www.mbs.jp/news/kansaiflash_GE101005105400394393.shtml
本日も開催中ですので、お心当たりのある方は電話してみて下さい。
それにしても、インタビュー受けているのは、私の同期。差がついたな・・・・・・
本日、武富士の債権者説明会へ出席して来ました。
更生手続の開始決定は11月前半頃になるとの見通し。債権提出期限は、更生手続開始決定から4カ月以内です。債権の届出がない場合、債権は失権(請求権を失う)してしまうので注意が必要です。
我々が気になるのは、やはり過払金債権の取扱についてです。
保全管理人の弁護士さんによると、訴訟係属中の過払いは約2万件、顕在化しいる過払債権者は約11万3000人、潜在的過払債権者については、現在引き直し計算中とのことです。
引き直し計算方法は、「日栄・商工ファンド対策全国弁護団」が推奨する計算方式を採用するそうです。原則、過払い利息の5%が付され、取引の分断があっても原則一連計算、約定返済日に遅れたことがあっても損害金を計上しない、という過払い債権者に不利とならない計算方法によるとのことです。
どうやら、引き直し計算における私の不安は杞憂に終わりそうです。SBIに債権譲渡された債権も同様な計算であると思います。
すでに、弁護士・司法書士の代理人がついている案件に関しては、特段の依頼をしなくとも、債権届書の書類は代理人の所へ届くようです。
しかし、代理人のついていない過去に完済している一般の過払い債権者や潜在的過払債権者の方は、コールセンターへ更生債権届書の発送依頼が必要になるそうです。送付された債権届出書に必要事項を記入し、債権届出期限までに提出する必要があります。
過去に武富士に完済された方は、早めに更生債権届出書の依頼をしておいた方がいいと思います。
武富士のコールセンターはこちら
↓
武富士は、貸付債権の一部をSBIホールディングス株式会社の子会社であるSBIキャピタルソリューション株式会社に債権譲渡しています。
ホームページ上のリリース(http://www.sbigroup.co.jp/news/2010/1001_3521.html )には、債権譲渡を受けた債権は、利息制限法引き直し後の残高総額を譲受しており、過払金返還債務が発生しているものは一切含まれていないという。
本当かな?と私は思います。引き直し計算をしたというが、どのような計算方法でしたのでしょうか?
最近の計算は過払い利息を付して計算するか、付さずに計算するかで、請求する側と貸金業者側で必ず争いになります。ただ、利息を付さない計算方法が裁判上認められることは、まずありません。
過払い利息を付すか、付さないかで、過払い金の金額・発生する時期は、おのずから異なります。過払い利息を付す計算をすれば、当然、過払い金の発生する時期は早まります。
SBIは果たして、過払い利息を付した計算をしたのでしょうか?
万一、付していないとすれば、過払い金の発生しているものが、債権譲渡された可能性もあります。この点は、今後問題化する可能性を秘めています。
SBIは債権譲渡の通知を送るといっていますが、一度自分の取り引き内容を十分確認した上で、支払うべきだと思います。
SBIから債権譲渡の通知を受けられた方は、この機会に一度引き直し計算を考えてみて下さい。