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債務整理の報酬

過払い返還・任意整理・自己破産・個人再生等の債務整理の報酬は、大抵の場合分割支払です。依頼人の状況に応じて、毎月末日払いとか、毎月15日払いとか支払日を決めてもらってます。

委任契約を結ぶ際に、月々の支払金額、分割の回数を決めるのですが、以後毎月依頼人に請求書を送るというようなことは、うちの事務所ではしていません。

そのせいもあってか、支払日に支払をしてくれない依頼人が結構いますが、いつも頭を悩ますのがどのタイミングで請求すべきか?ということです。支払日の翌日にすぐ請求するのも何となく気がひけます。

報酬を支払ってくれない依頼人に、支払督促を提起して報酬を回収したというつわものの先生もいると聞いたことはありますが、私はそこまでつわものにはなれません。

報酬の回収というのも、悩ましい問題の1つです。

司法書士って何?⑦~会社設立~

すっかり忘れてました、このシリーズ。最近はブログとホームページの更新が全く同じだというクレームもなかったものですから、ついつい遠のいてしました。

不動産登記はザーッと終わりましたので、商業登記からです。といっても商業登記って何や?ですよね。私も受験勉強するまで知りませんでした。

商業登記も様々あります。会社設立登記、役員変更登記、資本増加等々上げ始めたらきりがありません。

わかりやすいところで、会社設立登記から行きましょう。世の中には様々な会社がありますが、誰でも簡単に会社を名乗っていいかというと、そうではありません。

世の中に会社として認めてもらいたい場合には、必要な事項を決めて、その事項を法務局(登記所)へ登録しなければなりません。

会社は設立登記を申請し、これが受理されて登記された時に成立すると法律で決められているからです。会社を始めたい人は必ず設立登記をする必要があるのです。設立登記が完了しないと銀行さんも会社名義の口座を作らせてはくれません。

中には、ご自身で設立登記手続をされる方もおられますが、難しい点も多々あるので、司法書士に頼む方が多いのです。司法書士の中には、設立登記等の商業登記を専門にしている方もいらっしゃいます。

設立登記が完了すると、晴れて会社成立となるわけですが、会社成立後も役員が変わったり、会社名が変わったり、本店が移転したりすると、登記の変更手続が必要となるので、その際にまた司法書士が登場するというわけです。

というわけで、会社設立登記をはじめ商業登記は司法書士の主な業務の1つとなっています。

会社設立はやはり大安?

本日は、定款認証のため公証役場へ。

あっと言う間に認証手続は終了。通常ならばそのまま即日登記申請というところ。

しかし、念のため六曜を調べてみると、今日は「仏滅」、明日は「大安」。私はあまりそういうことは気にならないのですが、日取りがいいにこしたことはありません。

依頼人の方からは、なんとか6月中にとの要望を受けていますので、明日であればぎりぎり要望に沿うこともできます。

ということで、登記申請は明日付けで行うことにします。

電子署名

少し更新をさぼってしまいました。何となくテンションの上がらない日が続いてます。

今日は、定款の電子署名を行いました。ITオンチの私は、電子署名1つするだけでも、説明書が手放せません。1つ1つ説明書に沿ってやってます。

知り合いの先生は、手慣れたものでサクサクっと処理してます。ほんと見習わないと。ただ、悲しいかな、会社設立の案件が少ないので、次出くわす時はきっと、また1から思い出すことになると思います。

説明書は常に大事に保管です。

贈与登記

兼ねてより進めていた贈与登記の申請を提出しました。

贈与登記は若干神経を使いますし、時間が結構かかりましたので、一安心というところです。

肩の荷が1つおりました。

CFJ被害対策全国会議

昨日は、CFJ被害対策全国会議で、京都弁護士会へ行って来ました。

標記会議は、CFJのマルフク・タイヘイからの譲渡事案について、CFJに責任を認めさせるために、全国の情報を収集して研究活動を行い、最高裁対策を講じるのを主な活動としています。

様々な弁護士の方々から、有益な情報を得ることができ、非常に勉強となりました。弁護士の方の問題に対する掘り下げ方の深さには、毎回頭が下がります。

現在、CFJのマルフク・タイヘイからの譲渡事案について、福岡・名古屋等で高裁判断が出ており、上告審対策を練っているそうです。近いうち上告審の何らかの判断が出るかもしれません。

過払金債権譲渡

最近の貸金業者の中には、勝訴判決を得ても、開き直って判決後も支払いをしない対応をとる貸金業者が増えています。

そのような場合、過払金債権を、債務が残る他の債務者に有償で譲渡して、その債務者は譲り受けた過払金債権と貸金債務を相殺することで、貸金債務を消滅させて過払金を回収する方法があります。

一部の先生方の間では、情報のやりとりをして活用をされている方々が結構います。残念ながら私はやったことがありません。

この過払金債権譲渡を使う場合、若干の問題点がなくもありません。同一事務所内で過払金債権者と貸金債務者の双方を紹介すると、利益相反行為に該当しないかという点です。私も今まで利益相反に当たると思ってました。

これに関して、今日参考になる記事を読みました。同一事務所内で利益が相反する場合でも、依頼者および相手方が同意した場合には、職務を行うことができるので、過払金債権者、貸金債務者に十分に説明し、過払金債権の譲渡価格等について十分な同意を得ておけば問題はないのではないかという内容でした。(いろいろ留意点もあるので、詳細は、「現代 消費者法NO7」を参照して下さい。)

今後も、開き直る業者は増えるでしょうから、過払金債権譲渡は使い方によっては非常に有効かもしれません。私も機会に恵まれたら、試みたいと思います。

会社設立の書類作成

本日は、午前中に大阪地方裁判所へ行った後、会社設立の書類作成に専念。

商業登記の案件はそんなに多くなく、忘れた頃にぽろっとやって来る。その度ごとに、空っぽになってる頭に叩きこんでるような感じです。

基本的な些細なことまで、調べ直したりしています。

知識も大事ですけど、数をこなして体にしみ込ますのもやっぱり大事だなと毎回痛感してます。

今回の案件が終わったら、次はいつやって来るかな?商業登記。頭が空っぽになる前にやって来ることを願うばかりです。

過払い・債務整理は早めのご相談を

昨日は、急遽、カード会社から裁判を提起された相談者の依頼を受けました。

お話を聞くと、裁判の期日は今日であるとのこと。

答弁書を作成し、本日の期日で、何とか依頼者の希望に沿った和解を締結することができました。

過払い返還・任意整理・自己破産、民事再生等の債務整理は、やはり、限界を超えて返済続ける若しくは裁判を提起されるよりも前に手続をした方が、依頼者の希望に沿った内容の交渉及び手続選択ができ、より有益な結果を得られると思います。

医療と同様で、早目の治療にこしたことはありません。

お心あたりのある方は、お早目にお近くの専門家の扉を叩いて下さい。

過払いの後は

昨日は、大阪クレサラ被害者の会(いちょうの会)の研修へ。

テーマは、「生活保護や第2のセーフティネットなどの社会保障制度」についてでした。

講師は、弁護士の小久保哲郎先生。小久保先生の説明は、非常に簡明でしかも説得力があり、とてもわかりやすい講義でした。

過払い返還や債務整理の手続によって、いっときは多重債務者の借金はなくなりますが、真の生活再建を図るためには、様々な制度を利用して、地道にサポートしていくことが重要であると痛感しました。

今、この業界は、過払い返還や債務整理ばかりに目を奪われがちですが、今後はこうした地道なサポートの重要性が増して行くと思います。

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