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株主リスト

株主総会議事録に株主リストの添付が必要になります

商業登記規則の改正により、商業登記の申請時に株主総会議事録とあわせて株主リストの添付が義務づけられることとなりました。株主総会議事録を添付する登記申請は、商業登記申請の中でも多数ありますので、規則の改正により実務に大きな影響があります。

改正の概要

商業登記規則第61条第3項に次の規定が新設されました。これは登記すべき事項が株主総会の決議を要する場合に、別途株主リストを提供することによって、虚偽の登記申請がなされることを防止し、商業登記の真実性の担保を図るものです。

商業登記規則第61条
3 登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。
一 十名
二 その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が三分の二に達するまでの人数

株主リストとは

株主リストとは、株主名簿に類似したものでありますが、会社法が規定する株主名簿とは記載事項が異なることから、法務省では「株主リスト」と称して区別しています。株主リストは商業登記規則61条第3項の定めにより次の事項が記載されている必要があります。

株主リスト(規則61条3項) (参考)株主名簿(会社法121条)
氏名又は名称及び住所
保有する株式の数
議決権の数
議決権の割合
株主の氏名又は名称及び住所
保有する株式の数
取得日
株券番号(株券発行会社の場合)

株主リストに掲載する株主は、総株主である必要はなく、上位10人または、議決権の上位3分の2のいずれか少ない人数となります。すなわち、後述する例外を除いて最大10名の株主リストを添付すれば足ります。

株主リストの例

株主リスト画像は法務省のホームページで公開されている株主リストの記載例です。

株主リストに記載する株主は、当該株主総会で議決権を行使できる株主です。基準日を定めた場合には、基準日における株主リストを作成する必要があります。

作成した株主リストは代表取締役が押印し証明する必要があります。

詳細は法務省ホームページをご参照ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

 

後見が続く

8月までとある事に精一杯で、仕事が後手後手気味だったので、9月は仕事にフル パワーの、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

関係ありませんが、鋭気を養うために、先日のとある休日にこんなんしてきました。

こんなに綺麗なのに、海外でも、沖縄でもありません。

本州です。
綺麗な海に抱かれて、地球の息吹きを感じ、充電ばっちりです。

最近は不思議と後見業務が続きます。

立て続けに新規案件が三件ほど。

申し立て案件も三件ほど。

一年一度、何故か集中する時期があります。

今はそんなとき。

9月は連休休みが多いので、効率と集中力あげて仕事に邁進です。

 

 

 

遺言執行者などなど

8月突入し、暑さでヘロヘロですが、来週からの長期盆休みに向けて、仕事に邁進中の大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤です。

更新滞っている間、様々な仕事をしてました。

相続、遺言、法定後見、任意後見、不動産登記、商業登記、建設業許可とありとあらゆるジャンルをこなしてました。

業務以外にも、研修講師の依頼を2件頂き、10月、11月に行う予定です。

なんか、字面だけみると、すごい頑張ってたみたいな感じに見えますが、

いかんせん、やってるのは私。

色んなところでトラブルを巻き起こしながらの、七転び八起きでの仕事の処理でした。(笑)

そんな中、遺言執行者としての業務が大詰めを迎えつつあります。

ふとした因果で行うことになった遺言執行者の業務ですが、なかなか面白く、非常に勉強となります。

この業務に出会えた事に感謝です。

その他業務もある程度の形にして、スッキリした気分で盆休みを迎えたいと思います。

ちなみに事務所の盆休みは、8月10日から8月16日までとなっております。

長期連休となり、ご迷惑をお掛けしますが、ご理解頂けると助かります。

遺言書の解釈

先月、突然人生初のギックリ背中となり、癖にならないように休日ウォーキングと内転筋のトレーニングに励んでいる、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

本日休日ながら、事務所に出勤し仕事してたので、久々の更新です。

現在、司法書士法施行規則第31条に基づく財産管理業務(31業務)を行っております。

31条業務のうち、自筆証書遺言に基づく遺産承継業務ですが、不動産・銀行・投資信託等の相続手続きを順次遂行してました。

しかしながら、先日、某証券会社より、思わぬ主張をくらい、改めて遺言書の解釈についておさらいしてます。

(自筆証書遺言の内容)

Aが死亡した場合が、A名義の動産、不動産はすべて、Bに譲渡いたします。
 譲渡するもの
 1 a不動産
 1 b不動産
 1 A名義の預貯金一切
   あ銀行
   い銀行
   う銀行
 1 Aの衣服・装身具一切
                   平成○年○月○日  A ㊞

というものです。

私は当然、この自筆証書遺言で某証券会社が管理する株式もBへ名義変更できると思い、
何らの疑問も感じず、Bへの名義変更の手続きを某証券会社へ行いました。

ところが、手続き依頼してなかなか連絡が来ないので、しびれを切らして証券会社の相続センターへ連絡してみると、

「譲渡するものの記載に、株式の記載がないので、株式はBへ名義変更することはできません。」

との返答。

「動産・不動産すべて譲渡するとあるから、できるはずですから再度しっかり確認してください。」

と念押ししたものの、

「法務部に再度確認しましたが、記載のない以上できません。」の一点張り。

そこで、遺言の解釈に関する最高裁昭和58年3月18日判決の内容を伝え、

再度、じっくり検討するように伝えました。現在、その返答待ちです。

そこで、普段積まれているのみの書籍ひっぱりだしてきて、おさらいです。

「遺言の解釈の最高裁の立場」

「遺言の解釈にあたっては、遺言書の文言を形式的に判断するだけでなく、遺言者の真意を探求すべきであり、遺言書が多数からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するにあたっても、単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出しその文言を形式的に解釈するだけではなく、遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探求し当該条項趣旨を確定すべきものであると解釈するのが相当である。(最高裁昭和58年3月18日判決)」とされています。

さらに、 最高裁平成5年1月19日第三小法廷判決において、遺言解釈の一般原則として「遺言の解釈にあたっては、遺言書に表明されている遺言者の意思を尊重して合理的にその趣旨を解釈すべきであるが、可能な限りこれを有効になるように解釈することが右意思に沿うゆえんであり、そのためには、遺言書の文言を前提にしながらも、遺言者が遺言作成に至った経緯及びその置かれた状況等を考慮することも許されるものと言うべきである。」と判示されているのです。

これに照らしても、譲渡するもの記載に株式がないとの理由のみで、上記の遺言書で手続きできないとする証券会社の対応は不当であると言わざるをいえません。

証券会社が次にどう返答してくるかはわかりませんが、それまでに更に遺言の解釈についておさらいしておきます。

本日、終了!!

相続登記の簡明化

確定申告も無事終わり、ようやくほっと一息ついているのも束の間、被後見人さんがここ数日中が山場との連絡を受け、緊張が緩められない、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

私の緊張感は緩められないものの、

相続登記に関しては、今後少し緊張感が緩められそうです。

これまで、相続登記申請時には、

除籍等の一部が滅失している場合などには、

「除籍等謄本を交付できない」旨の市町村長の証明書のほか、

「他に相続人はいない」旨の相続人全員による印鑑証明書付の証明書が必要(昭和44年3月3日付民事甲第373号)という先例に基づく取扱いでした。

しかしながら、今般新しく出された

3月11日の新たな先例では、

相続人全員による証明書がなくても、「除籍等謄本を交付できない」旨の市町村長の証明書を提供すれば相続登記ができる(民二第219号)という取り扱いに変わりました。

これで、相続登記の手続きの負担が少し軽くなりそうです。

皆さま、相続登記はお早めに。

任意後見と新人研修

土日に役割一つ終えて、ほっと一息と行きたいものの、未だに確定申告終えていないので、完全にほっと一息つけない、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

今週の土日は、大阪司法書士会の新人研修に参加しておりました。

当然私は新人ではありません。気持ちは未だに新人です。

大阪司法書士会研修所の後見部門の所員をしており、任意後見のお話を一時間ほどしてきました。

新人研修でお話するのも、今年で三度目となりますが、いつ話しても、人前で話すのは大変です。

新人さん達は、毎年、毎年、その年によって違った雰囲気をお持ちですが、今年の新人さん達は、例年にも増して、皆さん非常に優秀な印象を受けました。

今思えば、私が新人研修を受けた時の私の受講態度は、比べ物にならないほどひどかった。。。。。

十数年の時を経て、猛反省しております。

今年の新人研修の役目も終わり、今年で研修所の所員も終わりにしようと思っていたのですが、

現後見部門のチーフに、本日の研修の合間に、部屋の片隅の方へ、おいでおいでされ、

「来年は、私の代わりにチーフやって欲しいねん。お願いやから。」

と、懇願されてしまいました。

「なんですとーーー!!!(内心の叫び)」

しかしながら、業界の大先輩で、その上、現在他の重要な役職も兼任しながら、頑張っておられる方から頼まれてしまうと、

>内気で気の弱い小心者の私は、

「はい…………わかりました…………」

と、言わざるを得ませんでした。。。大人って怖い。。。

ということで、

今年で研修所員を卒業する予定は、見事にご破算となってしまったのです。

会務のない、本業のみに専念して、静かな暮らしを送れる日は、いつ来るのか…………

研修所後見部門のチーフをすることによって、

ストレスが増え、今よりさらに髪の毛が減らない事を、心から真剣に願うばかりです。

神様、お願いですから、どうか私が銀髪の紳士となれるように、髪の毛を残しておいてください!!

相続登記はお済みですか?

確定申告の目途が経ち、一安心するとともに、税金の支払い資金で頭を悩ませている、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

3月といえば、司法書士業界では一番忙しい時期。

ただ、私の事務所はそうではない。頑張りが足りませんな。

話は打って変わり、こんなポスターがあるそうです。

今年43歳となる私には、この人が誰かはかわりませんが、

感じの良さそうな人ですね。

こんな感じの良い人に言われてみたいもんです。

相続登記は早くやるに限ります。

放っておくとまとまるものも、まとまらなくなります。

皆さま、相続登記はお済ですか?

久々の休日

ようやく久々に丸一日休みがとれたので 、今日はゆっくり読者三昧の、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

文字ばかりの読者も疲れるので、箸休め用の一冊として、下記の本を購入しました。

しかしながら、意外や意外。これ、かなりのおもしろさ。

基本まんがだけど、お医者さんの専門家的視点も、随所に見られ、かなりの名著です。

特におもしろいのが、介護する人へ向けての教訓的な一言集。

私が一番気に入ったのは、

『私は女優よ、と思い込む。』

の、一言。

認知症になると、独自の世界に生きてる時間がしばしばあるので、まわりの人がそれに真剣に向き合えば向き合うほど、ともすると怒ってしまいがち。

私も被後見人さんと普通に真面目に向き合って、怒鳴り合いの大喧嘩したことあります。(笑)

でも、そんな時、女優になりきって相手の世界に付き合えば、意外と気持ち的に楽になれそうです。

私も今後、被後見人さんに会うときは、『私は女優よ、と思い込み』女優になろうと思います。

今後私がおネェ言葉となっても、仕事に真剣に取り組んだ故の結果であり、決してカミングアウトではありませんので、勘違いしないようにお願いします。

ともかく、必読の一冊です。

相続放棄と生命保険

2月中旬、不思議な忙しさで、嬉しいのか、悲しいのかわからない悲鳴を上げている、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

今日は相談忘備録。

Q:相続放棄をしたら、生命保険金の受取はできなのでしょうか?

A:保険契約では、保険契約者が保険金受取人を指定することができるので、

保険金の受取人が誰となっているかにより、

相続放棄できるか否かが異なります。

【保険金受取人が被相続人でない場合】

わかりやすく、被保険者は夫で、保険金受取人が妻のケースで見てみましょう。

死亡保険金の受取人が妻となっている場合、死亡保険金を請求する権利は、

妻の固有の財産となり、被相続人の夫の相続財産とはならないので、

妻は相続放棄をした場合でも、死亡保険金を受け取ることができます。

但し、この場合の死亡保険金は、

「みなし相続財産」として相続税の課税対象となりますから、注意が必要です。

【保険金受取人が被相続人である場合】

死亡保険金の受取人が夫となっている場合、死亡保険金を請求する権利は、

保険金受取人である夫の固有の財産となり、被相続人の夫の相続財産となるので、

妻が相続放棄をすれば、死亡保険金を請求する権利も放棄することになり、

保険金を受け取ることはできません。

なんだか、Yahoo知恵袋のパクリのような形になりましたが、

以上、相談忘備録です。

なお、相続放棄については、ホームページに専用ページを設けました。
(但し、この投稿アップ時点では、完成してない可能性あります。)

気になる点がある方は、あわせてご参照下さい。

「相続・遺言と成年後見制度」法律講座・無料相談会

疲れてます。とにかく疲れてます。しかしながら、責務がひとつ終わり、解放感全開の大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

成年後見センター・リーガルサポート北摂ブロック主催『相続・遺言と成年後見制度』法律講座・無料相談会が本日開催されました。

法律講座57名、無料相談会19名の方にご参加頂きました。

当初の目標50名を越える来場者で、大盛況のうちに終えることができました。

質疑応答では、かなり突っ込んだ質問も数多く頂き、来場された方々の強い興味深さも伺えました。

実行委員長としても無事責務を果たす事ができて、満足ひとしおです。

説明会終了後の打ち上げでは、大先輩、先輩、後輩、新人さん達と、

業界について、貴重な意見を多数交換することが出来ました。

バレンタインのチョコはひとつももらえませんが、

チョコにも勝るプレゼントを頂きました。

これにて、ようやくお役御免。

ご協力頂いた方々、本当にありがとうございました!!

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