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債務整理

任意整理

「任意整理」とは、取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)により借金を減額した上で(※1)、原則として金利をカットし、元本のみを3年程度の分割で返済する内容の和解を貸金業者と結び、以後この和解内容に従って返済を続けることで、借金を整理する手続きです。

任意整理は、自己破産や民事再生などのデメリットを避けながらも、上記の引き直し計算や金利のカットなどにより、そのまま返済を続ける場合に比べて実際に返済する金額を減額することができるという特徴があります(※2)。

任意整理の和解交渉は、司法書士が代理人となって行います(但し、140万円以下の場合)。

任意整理をすると、原則として取引開始時にさかのぼって利息制限法の上限金利(15~20%)に金利を引き下げて再計算すること(引き直し計算)で減額された元本のみを分割して返済すればよく、将来の金利や遅延損害金を返済する必要がなくなります(※2)。また、月々の返済額も、生活に支障のない範囲に減額することが可能です。


※1)貸金業者が利息制限法の上限金利内の金利を設定している場合、引き直し計算を行っても借金は減額されません。但し、この場合でも金利のカットなどが見込める場合があるため、司法書士に依頼するメリットはあります。
※2)金利(未払の金利、将来の金利、遅延損害金)のカットなどができるかどうかや、分割返済期間は貸金業者との和解内容によります。場合によっては、将来の金利や遅延損害金の全部または一部を返済せざるを得ないことや、分割返済期間が3年未満となることがあります。
※3)最近の任意整理では、将来利息のカットに応じてもらえない貸金業者も多々見受けられます。以前に比べ任意整理を行うメリットは少なくなっているのが現状です。手続きの際は良くご検討下さい。

個人民事再生

「個人民事再生」とは、住宅等の財産を維持したまま(※1)、裁判所の認可を受けて、大幅に減額された借金を、原則として3年間で分割して返済していくという手続です。
減額後の借金を完済すれば、再生計画の対象となった借金については、原則として法律上返済する義務が免除されます。(※2)

個人民事再生は、自己破産のように借金全額の返済義務がなくなるわけではありませんが、自己破産のように高価な財産(主に住宅)が処分されることもありません。
また、自己破産の場合、一定の職業に就けなくなる資格制限がありますが、個人民事再生の場合はそのような職業に対する制限はありません。

そのため、個人民事再生は、借金額が大きく全額を返済することは困難だが、処分されたくない高価な財産(主に自宅不動産)を所有している場合や、自己破産をすると職業を継続できなくなる方に有効な手続です。


※1)住宅を維持するためには、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないなどの条件があります。
※2)養育費、税金、住宅資金特別条項付個人再生を利用する場合の住宅ローン等例外的に免除されない債務もあります。

個人民事再生の手続には、再生計画が認可される基準の違いから、①小規模個人再生と②給与所得者等再生の2種類があります。

小規模個人再生

小規模個人再生とは、住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であり、継続して収入を得る見込みがある個人が利用できる手続です。

小規模個人再生の場合には、原則として3年間で、①法律で定められた最低弁済額(※1)か②保有している財産の合計金額(清算価値)のいずれか多い方の金額を最低限返済していく必要があります。

また、以下に説明する給与所得者等再生とは異なり、再生計画(個人民事再生の返済計画)が裁判所に認められるためには、債権者の数の2分の1以上の反対がなく、かつ反対した債権者の債権額の合計が全債権額の2分の1を超えていないこと(※2)が必要です。

※1)最低弁済額とは法律で定められている最低限返済しなければならない金額のこと。
民事再生法では、最低弁済額を以下のように規定しています。

借金総額 最低弁済額
100万円未満 借金総額
100万円以上500万円以下 100万円
500万円超1,500万円以下 借金総額の5分の1
1,500万円超3,000万円以下 300万円
3,000万円超5,000万円未満 借金総額の10分の1

※2)住宅資金特別条項付の個人再生を利用する場合は、住宅ローン業者は議決権がありませんので、貸金業者数、債権額のいずれにも算入されません。

給与所得等再生

給与所得者等再生とは、小規模個人再生を利用できる人のうち、給与等の安定した収入があり、収入の変動幅が小さい人が利用できる手続です。

給与所得者等再生の場合には、(A)最低弁済額と(B)清算価値のほか、(C)可処分所得(収入から所得税などを控除し、さらに政令で定められた生活費を差し引いた金額)の2年分のうち、いずれか多い方の金額を最低限返済する必要があります。そのため、一般的には小規模個人再生の場合よりも返済額が高額になります。

その代わり、小規模個人再生で要求される貸金業者数の2分の1以上および債権額の2分の1を超える反対がないこと、という要件はありません。

ただし、過去7年以内に破産法に基づく免責決定を受けている場合には、給与所得者等再生の申立をすることはできません(この場合でも小規模個人再生の申立をすることはできます)。

自己破産

「自己破産」とは、財産、収入が不足し、借金返済の見込みがないことなど(これを「支払不能」といいます)を裁判所から許可を受けて、原則として、法律上、借金の支払い義務が免除される手続です。

自己破産をすると原則として借金を支払う義務がなくなりますので(これを「免責」といいます)、借金に追われることなく、収入を生活費に充てることができます。

(同時廃止)
自己破産の手続きは、同時廃止になるか管財事件になるかによって、大きく異なります。同時廃止とは、財産が(ほとんど)ない人のための簡易な手続きで、管財事件とは、財産がある程度ある人のための複雑な手続きのことです。同時廃止の場合には、手続き開始決定が出て、免責審尋という裁判官との面談手続きが開かれます。そしてその後、比較的簡単に免責決定が下りて、借金が全部なくなります。

(管財事件)
管財事件の場合には、手続き開始決定が下りると破産管財人が選任されます。破産管財人は、債務者の財産を現金化して、債権者への配当を続けます。これらの換価と配当手続きの間、何度か裁判所で債権者集会や財産状況報告集会が開かれます。破産管財人による換価と配当の手続きが終了したら、破産手続が終了して、速やかに免責の決定がおります。これによって、借金がなくなり、問題が解決されます。

報酬の目安

事案の内容によって報酬基準は異なりますが、原則的な報酬の目安は以下のとおりとなっています。

任意整理 債権者1社につき3万円(消費税別途)
自己破産 20万円(消費税別途)~ 
※債権者の数により報酬が増えます。
個人再生 小規模再生   30万円(消費税別途)~ 
給与所得等再生 35万円(消費税別途)~
※債権者の数により報酬が増えます。
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