検索文字を入力してください
代表のご紹介
主な対応地域

吹田/茨木/高槻/摂津

吹田市,茨木市,高槻市,摂津市,島本町,豊中市,池田市,箕面市等の北摂地域,その他大阪市内全域

※その他の地域もご相談承ります。

モバイルサイト

相続手続

相続登記の必要性

「相続登記」とは、相続を原因とする不動産所有権の移転登記の通称です。登記をしなければ所有権が移転しないということではありません。
また、相続登記をしなければいけないという法律が存在するわけでもありません。

しかし、遺言や遺産分割協議などで決まった事実うぃ明確にすることはとても大切であり、将来の紛争を未然に防ぐうえでも重要です。
その意味で、不動産を相続したら出来るだけ早く登記されるされることをお奨めします。

相続登記の申請時期

相続税の申告期限は、法律で相続開始から10ヶ月以内という決まりがありますが、相続登記には、申請期間の決まりはありません。
相続登記に期限が無いだけでなく、遺産分割にも法律上の期限はありません。

遺産分割協議書は、亡くなった方が残された財産を、相続人間でどのよう分割するかということを決める話し合いですが、お葬式の後すぐ行うというのも抵抗があるようで、四十九日法要や納骨、初盆、一周忌法要などを契機に話し合いをされる方が多いようです。
中には話し合いができないほど相続人同士が不仲なケースもありますが、1年以内には何らかの話し合いを始め、遅くとも3年~5年以内には結論を出すほうが良いと思います。
相続登記に必要な除票や戸籍の附票等は保存期間が5年となっていますので、この期間以後に相続登記の手続きをしようとすると、余分な書類と手続きが必要になるケースがあります。

相続登記を放置することの問題点

相続登記を放置すると不動産に関する法的手続きの際、常にその時点での相続人全員の承諾が必要になり、何をするにも手続きが煩雑になります。

さらにその放置期間が20年、30年ともなると、相続人に更なる相続が発生し、相続人の数が膨れ上がり、手続きが煩雑どころか手続きそのものができなくなる恐れがあります。

こうなれば、遺産分割協議をしたくても、お互いの存在すら知らない者同士では話し合いすら不可能です。
その中には連絡先が不明な方もおられるでしょうから、これではせっかくの不動産資産も、誰も何もできないということになります。
当然、法律では、行政も手出しはできません。保全すべき景観の破壊や住宅地、マンションのスラム化。森林、耕作地の管理放棄などは、実は相続登記の放置が大きな原因となっているのです。
そうならないためにも、是非適時の相続登記申請をお奨めします。

遺産分割協議と成年後見制度

成年後見制度とは、認知症などの理由で判断能力を欠いた方が財産面で不利益を被らないように保護・支援する制度です。

遺産分割は法律行為ですので、これをするには判断能力を有していることが必要となります。判断能力を欠いた方と遺産分割協議を行っても無効となります。

そこで認知症などで判断能力を欠いた方が相続人にいる場合、まず家庭裁判所に成年後見人の選任申し立てを行い、後見人が選任されてから後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

こうした手続きを経て、財産の名義変更などができるようになります。

後見人が選任されるには、判断能力を欠いた方の医療的鑑定などが必要な場合もあり、選任されるまでに時間がかかりますので、早めに専門家もしくは当事務所までご相談下さい。

司法書士は、親族以外の成年後見人としては一番多く選任されている専門家です。当事務所も成年後見に関する実績は多数ですので、安心してご相談下さい。

書類収集・作成は当事務所が完全代行

相続登記の手続きには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本・改製原戸籍・除籍謄本・除住民票、場合によっては戸籍の附票・廃棄証明等が必要となり、集める書類が非常に多く、その他にも遺産分割協議書や上申書などの多くの書類を作成する必要があります。本籍を何度も移されてる方は、全ての市役所に対して戸籍の請求をしなければなりません。
中には遠方の市役所であることも多々あります。しかも市役所は平日しか対応してくれません。

相続手続きは戸籍の収集が一番重要なポイントです。一部でも不足があれば相続手続きを進めることはできません。ご自身で時間と労力をかけて戸籍を収集しても、手続きできないということはしばしばあります。

このような事態を避けるため、当事務所では戸籍の取り寄せから遺産分割協議書やその他相続登記に必要な書類の作成を、司法書士が完全代行することができます。お客様や相続人の方には印鑑証明書のみご用意頂き、遺産分割協議書や必要書類にご署名・ご捺印を頂くだけで済みます。

関係士業との連携により相続手続きをトータルサポート

当事務所では相続手続きの総合的な相談窓口としての役割も果たしております。
当事務所では、相続による不動産の名義変更、遺産分割協議書の作成を基本的に担当させて頂きますが、相続手続きにはその他にもやらなくてはならない手続きが多数ございます。
遺産分割調停や裁判は弁護士、相続税の申告には税理士、年金手続きには社会保険労務士等、提携する関係士業と連携し相続手続をトータルサポート致します。

費用

費用内訳 必要金額
所有権移転登記 60,000円から100,000円
※評価額が1,000万円までは60,000円
1,000万円を超える場合は、500万円ごとに5,000円加算。
遺産分割協議書 20,000円から50,000円
※相続人3名まで。
3名を超える場合は、1名につき5,000円加算。
相続関係説明図 10,000円から30,000円
※相続人3名まで。
3名を超える場合は、1名につき2,000円加算。
附属書類作成等
(上申書・証明書・保証書等)
10,000円から30,000円
出張業務 10,000円から30,000円
抵当権抹消登記 15,860円(不動産2筆の場合)+1筆1,000円(登録免許税)
住所変更登記 15,860円(不動産2筆の場合)+1筆1,000円(登録免許税)
戸籍等必要書類取得代行 1通につき1,000円+実費
登記簿謄本 1通につき1,000円+実費(1通500円)

(相続登記1件及び相続人が3人の場合)
※登録免許税(評価額x0.4% ※遺贈2%)・その他実費は別途かかります。例えば、評価額1000万円の不動産の場合、登録免許税は4万円です。
※上記費用はあくまでも目安であり、不動産の評価額及び筆数、相続人の人数、被相続人の住所の沿革確認の要否、相続人の不明、上申書・保証書・他に相続人なきことの証明書の要否等、事案によって必要な手続と費用は異なります。

無料相談