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代表のご紹介
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吹田/茨木/高槻/摂津

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出会い系・アダルト被害対策会議

この度、司法書士の有志で、アダルトサイトを利用した架空請求・振り込め詐欺や出会い系サイト詐欺の被害者救済を目的に「出会い系・アダルトサイト被害対策会議」を結成するそうです。

会議の代表が私の同期(ん~すごい。というか同じ同期でここまでモチベーションの高さに違いがあるとは・・・)という兼ね合いもありまして、強引に引き込まれてしまいました。
私のキャパに負えるかどうかわかりませんが、引っ張られつつ後ろの方からついて行こうかなと思ってます。

代表の同期は、なんかNHKの取材も受けたそうな・・・

で、早速110番ホットラインを開催するそうです。私も訳の分からいない内に当番に入れられてしまいました。
110番ホットラインは下記内容で開催されるそうです。被害に遭われた方、お困りの等は一度連絡してみてはどうでしょうか?

【出会い系・アダルトサイトによる架空請求被害ホットライン】
日時:平成22年5月9日(日)
時間:午前10時から午後5時まで
相談員:司法書士(電話相談のみ)
相談受付電話:06-6367-0381
設置電話台数:3台
相談料無料

アコムの引直計算

最近、任意整理でアコムと引直計算の方法でよくもめます。
アコムが言うには、取引の過程で月々の支払い期日に数日遅れた日があるときは、その分の遅延損害金が発生するから、引直計算の際には、返済金はまず遅延損害金に充当せよ、とのことらしいです。

以前はこのような主張はされたことはなかったのですが、最近目立つようになりました。
まあ、貸してる側からすればもっともらしく聞こえますが、何ゆうとんねんって感じです。(下品な言葉ですいません。)

過払金が発生し、アコムに返還請求すると、悪意でないから過払利息は払わないとか平気で主張してくるのに、自分が請求する側の時だけ遅延損害金まで主張してくるとは、棚上げ理論もはなはだしいです。
当然、アコムの主張は拒否するわけですが、何回か交渉して担当が変わるのを待った上で和解したりするので、時間と手間がかかり煩雑です。

依頼者の経済的再生を早急に図るためにも、早期の和解締結にすんなり応じて欲しいものです。

相談できる仲間

今日少し複雑な案件の相談を受けました。
調べてすぐにわかるものであればいいのですが、そうでないものも時にはあります。

今日受けた相談も自分で調べて答を出すのも少し不安であったので、他の先生にも聞いてみました。
私が困った時にいつも聞くのが、司法書士の同期達。みなそれぞれ独立しており、人を雇っている人もいます。
それぞれ業務をしているのですが、やはりそれぞれ得意とする分野、経験して来た分野が違うので、困った時には聞くようにしています。今日も三人の同期に聞いてみました。

さらに念には念を入れて、知り合いの行政書士の先生にも聞いてみました。
そのうちの一人の同期が似たような案件を扱った経験があり、有益な情報を得ることが出来ました。

気軽に相談出来る同期や、仲間がいることに、本当に、本当に、感謝です。

改正貸金業法完全施行

改正貸金業法の完全施行が6月18日と閣議決定がされました。

サラ金利用者1376万人、3カ月以上の延滞者301万人、総量規制該当者700万人(2009年12月末)といわれる現況で、実務業界にどのような影響を及ぼすか。
現存貸金業者の対応、ヤミ金業業者の増加等、悪い影響がでないことを願います。現存の貸金業者においては、任意整理の和解ですでに若干の影響が出ている様ですが。

当面はしばしの静観といったところでしょうか。

伊丹支局

今日は、お客様に委任状に印鑑をもらい、その後、伊丹市役所と伊丹の法務局へ。

雨が降り、少し寒さを感じる気候であったので、若干の疲れが。

我が事務所は非常に狭い事務所ですが、こんな時は戻ってくると、それなりの落ち着きと安心を感じるから不思議です。
狭いながらの事務所に感謝です!

決済ヘルプ

今日は他の事務所の不動産取引(決済)のヘルプへ。

普段は私は一人で事務所をしているので、打ち合わせから書類作成から全て自分でするのですが、一から自分でしているため、当日は得にメモなどしなくとも、必要事項を忘れることはほぼありません。
まあ、ほぼとしか言えないところに若干の寂しさを感じないでもないですが。

今日は他の事務所のヘルプのため、決済の立ち会いのみだったのですが、うっかり必要事項の確認を漏らすところでした。
事前に十分確認していたつもりだったのですが、一から自分でしていないため、忘れるところでした。
途中で気づき事なきを得ましたが、危ないところでした。

自分の仕事であろうと、他の事務所の仕事であろうと、いかなる仕事もきちっとしたいものです。
今後の反省がまた増えた一日でした。

CFJ本人訴訟第2回期日

大阪府吹田市の司法書士 司法書士伊藤事務所のブログ標記の期日で大阪地方裁判所へ行って来ました。
CFJは悪意の受益者に該当しないため、みなし弁済の立証をするそうです。

こちらの和解案はのめず、判決まで争う覚悟の様です。
時間はかかりますが、地道に反論するしかなさそうです。

ほんとすんなり返して欲しいものです。

準備書面

CFJに対する過払金返還請求事件の準備書面を考えてます。

争点は、
①悪意の受益者
②取引の一連計算
の2つです。
よくある争点ですが、なかなかはかどりません。

頭冷やしてまた考えます・・・・・

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