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いよいよ

最近土日も祝日も仕事してるため、やりきれなさが全開で、心の洗濯が必要な、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

いよいよ明日、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート大阪北摂ブロック主催の一般市民向け『相続・遺言と成年後見制度』法律講座・無料相談会が開催されます。

私は実行委員長を務め、予算も管理してますが、いかんせん予算の管理はザル状態。

おかげで予算も尽きたため、講座のレジュメ・アンケート等は業者に頼めなくなりました。(笑)

したがって、本日、事務所にてプリントアウトし、綴じ込み作業を一人でもくもく。

ようやく準備も完了し、配布物確認も全て完了しました。

後は明日の本番を残すのみです。

無料相談会は、16枠全て予約で埋まりましたが、法律講座の来場者はどうなるか予測不能です。

あいにく明日は雨模様のようですが、天候に負けず、たくさんの方が聞きに来てくれる事を願うばかりです。

たとえ来場者数が少なくとも、全力投球でやりきります!!

「遺言・成年後見制度説明会」追い込み準備

司法書士による「遺言・成年後見制度」法律講座・無料相談会の事前準備のため、

土曜・日曜出勤している大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

先日もお知らせしましたが、

吹田市で開催される公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート北摂ブロック主催の

「遺言・成年後見制度」法律講座・無料相談会の実行委員長を任されております。

いよいよ、開催が来週に迫って来ましたが、

現時点で、無料相談会の予約が10組あります。

無料相談会の予約枠は全部で16組までとなっていますので、

まだまだ予約可能です。

実行委員長として、今回の説明会は何としても成功させたいと強く思っております。

そこで、幸か不幸か、我が事務所は吹田商店街の一角にあり、

お休みには、そこそこ人通りもありますので、最後の悪あがきを実行。

普段事務所のあるビル1階には、こんな事務所の看板置いてますが、

「遺言・後見説明会」まで、こんな仕様に変更。

事務所の案内犠牲にしてでも、

少しでも多くの人に、「遺言・成年後見説明会」の開催を知ってもらえればと思います。
(余ったポスターの使い切り作戦か!という見方もありますが、そこはオフレコで。)

説明会終わるまでは、この仕様でいこうと思います。

ご興味ある方は、是非ともご参加ください。

まだまだ、効率講座・相談会ともに、参加可能です。(もちろん、無料!)

法律講座70名、無料相談会16組、いずれも満員となることを願います。

では、最後の追い込み!!

成年後見制度説明会

今週に入り、飛ばしに飛ばしまくってる、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

若干既に息切れ気味。。。。。

本日は、告知。

今年度も、成年後見センター・リーガルサポート北摂ブロックが、

市民向けの成年後見制度説明会・相談会を開催します。

この説明会、1年ごとに北摂地域の各自治体を順番に回って開催するというものです。

今年度は、吹田市にて開催されます。

我が事務所の御膝元、吹田市で開催ということもあり、

私が実行委員長を仰せつかり、半年以上前から準備を進めております。

講演内容もかなりかたまり、チラシとポスターも出来上がり、後は最後の追い上げです。

非常にわかりやすく、簡潔に、遺言と成年後見について、お伝えできる予定です。

ご興味ある方は、お気軽にご参加下さい。

事前予約不要で、参加は無料となっております。

それでは、今週後2日も突っ走って頑張ります!!

今年の決意

大変遅くなりましたが、新年明けましておめでとうございます。

年明けの業務開始から1週間、緊張感なくダラダラ仕事してしまった、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

反省の意味を込め、今年の決意表明致します!!

今年は、

とにかく逃げない!!

どんな業務も、真剣に!!

全てに愛情込めて全力投球!!

で、業務に励みたいと思います。

なんや、当たり前やん。というツコッミはなしでお願いします。

当たり前の事を、当たり前に真剣に取り組む1年にしたいと思います。

そんな私の事務所に福が来るように、

残り福をもらいに今年も事務所近所のえべっさんに行って来ました。

去年よりも、ちょいと奮発しましたので、

どうか我が事務所に、去年よりもたくさんの福がきますように。

今年もやるぞー!!!!!!

というわけで、皆様今年も広い心で、我が事務所をお助け下さい。

年末年始休業のお知らせ

年末、例年よりもドタバタしている大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

本年もまもなく仕事納めです。本年もいろいろあった1年でした。

ただただ、今年1年も生き残ることができたことに感謝です。

事務所は下記のとおり、年末年始お休みさせて頂きます。

「平成27年12月29日~平成28年1月4日まで」

新年は、1月5日から業務開始致します。

本年もありがとうございました。

皆さまに感謝です。

遺産承継業務

昨日また一人、被後見人が旅立たれ、悲しみに浸っている、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

付き合いの長さに関わらず、誰かの最後を看取るのは、とてもせつないことです。

しかしながら、誰かを見送るという行為は、とても神聖な行為であることも事実です。

そんな神聖な場に、職業として関わりを与えてくれた被後見人の方々に日々感謝をしております。

後見業務とも関わりが深い業務に、遺産承継業務・財産管理業務というものがあります。

比較的新しい業務であり、まだまだあまり知られていない業務でもあるので、

本日は、司法書士が行う遺産承継業務・財産管理業務をご紹介したいと思います。

<遺産承継業務>                                            

1 戸籍謄本等の収集による相続人の確定
2 遺産分割協議書の作成、各相続人への連絡
3 不動産の名義変更(相続による所有権移転登記)
4 銀行預金・出資金等の解約、名義変更
5 株式、投資信託などの名義変更
6 生命保険金・給付金の請求

<司法書士による相続財産管理業務とは>                             

相続財産管理業務とは、「お亡くなりなった被相続人名義の相続財産を、相続人間で決めた遺産分割協議に基づいて各相続人に配分する業務」です。裁判所により選任される相続財産管理人とは異なり、相続人からのご依頼による「任意相続財産管理人として、司法書士が行う業務です。

銀行、信託銀行、証券会社等での相続手続きを、相続人がご自身でおこなうのは非常に大変なこともあります。そこで、司法書士を「任意相続財産管理人」にすれば、相続人の代理人として金融機関等での手続きを代わりに行うことができます。(※一部の銀行では弁護士・司法書士が代理人として手続きを行っても、本人の同行を求められるケースもあります。)

任意相続財産管理人の業務は、平成14年の司法書士法改正により明文化された新しい業務です。そのため、銀行、信託銀行、証券会社等での相続手続きを、司法書士が代理人としておこなえることは、一般の方々にはあまり知られていません。

<司法書士による財産管理業務とは>                                

任意相続財産管理人の業務の根拠となる司法書士の財産管理業務は、司法書士法第29条、および司法書士法施行規則31条に規定があります。この規定により、司法書士は、家庭裁判所から選任される相続財産管理人、不在者財産管理人、遺言執行者、また、当事者からの依頼に基づく財産管理業務を行うことができます。

司法書士法29条(司法書士法人の業務の範囲)
司法書士法人は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。
一 法令等に基づきすべての司法書士が行うことができるものとして法務省
令で定める業務の全部又は一部
 以下、略

司法書士法29条は、司法書士法人の業務範囲について定めたものですが、すべての司法書士が行うことができる業務であることを前提としていることから、法人でない司法書士個人も当然におこなうことができるものです。

司法書士法29条を受けて、法務省令で定める業務が、司法書士法施行規則第31条に定められています。

司法書士法施行規則第31条(司法書士法人の業務の範囲)
司法書士法第29条第1項第1号の法務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。
一 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その
他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しく
は処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する
業務
二 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補
助人、監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為につい
て、代理、同意若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督
する業務
三 司法書士又は司法書士法人の業務に関連する講演会の開催、出版物その
他の教育及び普及の業務
以下、略

 上記の司法書士法施行規則第31条1号で「当事者その他関係人の依頼により、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務」と規定されており、これに基づいて司法書士は「相続人からの委任に基づく任意相続財産管理業務」を行うことができます。

 具体的には、相続人からの依頼をうけ、銀行預金の解約手続き、株式・投資信託等の名義変更手続き。生命保険金の請求、不動産の任意売却などを行います。

 同様の規定は、弁護士法人の業務に関する省令にもありますが、その他の法律には同様の規定は存在しません。相続人からの依頼に基づいて、業として財産管理業務をおこなうことができるのは、弁護士と司法書士のみです。
 ただし、司法書士がおこなえる財産管理業務は、事件性(紛争性)のに限られます(弁護士法72条。) 財産管理業務として業務を受任した後に、法的な紛争が生じることが不可避となった場合は、業務の継続はできません。速やかに、弁護士に引き継ぐこととなります。
 また、司法書士がおこなう相続財産管理人業務には、司法書士の業務範囲による制限があります。訴額140万円を超える紛議のある事案、他の士業の独占業務等は行うことができません。

 司法書士による財産管理業務を、「もっと詳細に知りになりたい方」、「どんなことが司法書士に頼めるか具体的に知りたい方」「具体的な費用が知りたい方」は、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

今年もあと少し!!気合いを入れて頑張るときです!!

相続登記と登記原因

昨日支部のソフトボールの練習に参加し、左腕があがらない、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

業務の忘備録。

死亡年月日は通常戸籍謄本に記載されていますが、火災その他の事変により死亡した場合や、近年では独居の方が孤独死されたときなど、正確な死亡の年月日がわからないときがあります。

悲しい世の中です。。。

せつない。。。

我が父母が孤独死しないことを願います。

父ちゃん、母ちゃん、元気かい??

おいらは、元気だよー。

おっと、またもや脱線。

死亡日がわからない場合には、戸籍謄本には、「推定平成27年8月1日死亡」や「平成28年8月1日頃から7日頃まで間死亡」と記載されているときがあります。

このような場合、登記原因も「推定平成27年8月1日相続」や「平成28年8月1日頃から7日までの間相続」となります。(登記研究337)

忘れた頃にまた出くわすであろうと思われるので、忘備録として記録。

経験は偉大なり。感謝。

いいたいことをいいたい

8月に入り、今月は暇やなぁと余裕ぶっこいてたら、紹介やら飛び込みで相続が立て続けに舞い込み、新しい後見事件も2件同時に舞い込み、紹介で会社の登記も何件か同時にやってきて、嬉しい悲鳴をあげつつも、夏期休暇しっかり取るために、必死のぱっちで走り回っている大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

ここ数日、意味不明の偏頭痛に悩まされております。これは悪い病気か?はたまた、単なるストレスか?それとも誰かの呪いか??

まあ、そんなことは、どうでもよろし。

ブログやFacebookやTwitterをやり始めた頃は、見る人もあまりいないし、言いたいこと結構素直に言ってきました。

ありがたいことに、最近は見る人増えて、依頼人やら、同業やら、知人やら、はては身内まで知らぬ間に見てもらってるという状況に。(笑)

それはそれで非常にありがたく、嬉しいことです。

しかしながら、見る人増えて、最近は言いたい事を素直にそのまま書き込む事が減りました。

最初はほんとに、人柄のほんの少しの一面でも伝わればいいかなぁ、と思い始め、けっこう素直に毒吐いたりもしてました。

本気やないんですけど、好きなんですよねぇ毒吐くの。

でも見る人増えて、やっぱりいい風に捉えてくれる人ばかりではなくなりました。

ほんと残念。。。

ただ単にほんのちょっとした人柄の一面が伝わればいいなぁと思って書いてるだけなんですけどね、ほんまに。

でも、今はネット社会。なんでも簡単に検索できて、欲しい情報は調べたい放題。

世には何やら「ネトうよ」なる魑魅魍魎も存在するらしい。

なので、とても気の小さい小さい私は、今日もマシンガンのように吐きたい毒をぐっとこらえるのです。

便利になりすぎて生きにくい社会やなぁ。

人間なんだから、あるていど緩く許される社会がいいなぁ。

と、まあ、単なる愚痴です。

でも、いろんな人いても、見てくれるすべての人に感謝します。

しょーもないこと言っとらんと、あさってからの夏季休暇のため、最後のスパート!!

夏季休業のお知らせ

8月に入り事務所の電話は鳴りませんが、雑務に追い回されやり切れなさが全開の、大阪吹田の司法書士・行政書士伊藤貴胤です。
どうせ電話が鳴らぬのなら、雑務から逃れるために夏季休業です。

 

今年の当事務所の夏季休業は下記のとおりです。

 

8月12日(火)

8月13日(水)

8月14日(木)

8月15日(金)

8月16日(土)

8月17日(日)

8月18日(月)

 

業務再開は8月19日(火)からです。

どうせどこにも行かないし、事務所の電話も転送してますが、

電話するのはご依頼頂く方と急用のある依頼人のみでお願いします。(笑)

同業からの電話は受け付け致しません。(笑)

 

 

では、最後の追い込み頑張るぞー!!

相続放棄と未支給年金

6月は何故か不思議と忙しく、自分のしたい事に時間が割けず、イライラが募っている大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

 

最近多い相続放棄のご相談の場面から。

 

相続放棄をしても、未支給年金を受け取ることはできますか??

 

まずは結論。
未支給年金は相続放棄をしても、その相続放棄者が受けとることができます。
未支給年金とは故人が生前に受け取れるはずであった年金のことをいいます。

被相続人の生前にすでに発生している権利です。相続開始後に新しく生じた請求権ではありません。

未支給年金は、厳密に考えると生前に被相続人が持っていた権利であり、相続財産の構成要素です。

遺族の固有の権利ではありません。相続放棄をすれば受け取るができないようにも思えます。

しかし、すでに述べたとおり相続放棄をしても未支給年金を受け取ることができます。

なんでやろ??と思いました??
未支給年金の性質について説明している裁判例を見ていきましょう。

国民年金法19条1項は、「年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる。」と定め、同条5項は、「未支給の年金を受けるべき者の順位は、第一項に規定する順序による。」と定めている。右の規定は、相続とは別の立場から一定の遺族に対して未支給の年金給付の支給を認めたものであり、死亡した受給権者が有していた右年金給付に係る請求権が同条の規定を離れて別途相続の対象となるものでないことは明らかである(平成7年11月7日最高裁第三小法廷 平3(行ツ)212号)

未支給年金は被相続人が請求できた権利です。被相続人の財産です。

本来であれば相続財産に組み込まれるべき性質のものです。

しかし、国民年金法を見ると「(遺族は)自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができる」と定めています。

 

これは被相続人の財産である未支給年金を相続し取得するのではなく、法律の規定により遺族が独自の権利として取得し権利行使することが認められているという意味です。

 

つまり、国民年金法は、未支給年金を相続から切り離し別個の権利になるように修正を加えています。

この規定により未支給年金は相続財産から独立した権利として存在しているのです。

したがって、
未支給年金は法律の規定により遺族が独自に取得できる権利であるため、相続放棄を申し立てても何の影響も受けることはありません。

 

相続放棄が裁判所に受理されたあとも堂々と年金事務所に年金の支給を主張することができます。

 

それでは、本日終了!!

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