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平成26年改正会社法施行

5連休の初日、何故か事務所で作業している大阪吹田の司法書士・行政書士伊藤貴胤です。

昨日5月1日は私の事務所独立記念日であるとともに、
平成26年会社法の施行日です。

今回の会社法改正は実務的に影響が大きいとともに、
私もいきなり業務で遭遇することとなりました。
何かあってはいけいないので、勉強兼ねて忘備録です。

今回の改正の1つに、「会計監査に限定した監査役を置いている会社」は、
その旨の登記をしなければならないことになりました。

①監査役が置かれている株式会社で、
②定款で株式に譲渡制限を設けており、
なおかつ、
③監査役の監査の範囲が会計に限定されいる会社
が対象です。

①②は登記事項証明書を見ればすぐにわかりますが、
③は注意が必要です。

③「監査役の監査の範囲が会計に限定されている」かどうかは、
次の3つのケースがあります。

a 平成18年5月1日より前に設立された会社で、当時、
資本金が1億円以下または負債総額が200億円以下であった会社は、
平成18年5月1日以降は監査役の監査の範囲を会計に限定する旨の
定めがあるものとみなされています。

b 平成18年5月1日以降に設立した株式会社で、
定款に監査役の監査の範囲を会計に限定する定めのある会社

c 平成18年5月以降に定款変更をして、
監査役の監査の範囲を会計に限定することとした会社

「会計監査に限定した監査役を置いている会社」は、
その旨の登記することが義務づけられましたが、
上記a,bまたはcにより平成27年5月1日より前から
監査役の監査の範囲が会計に限定されている会社は、
平成27年5月1日以降にはじめて就任または退任する
監査役の登記とあわせて行えばよいとされています。

また、このように役員の変更登記と併せて登記をする場合には、
役員変更分の登録免許税だけを納付すればよいとされています。

「登記の添付書類」は、
会計監査限定の定めが設定されていることがわかる「定款」、
または、
「会計監査限定の定めを決議した株主総会議事録」です。
ただ、aに該当する会社は会計監査限定の定めを設定することを
決議していないので、その決議をした株主総会議事録を添付する
のは不可能なので、その場合は会計監査限定の定めが設定されて
いることがわかる定款を添付することになります。
その定款をも添付できない時は、上記の添付書面を添付する
ことができないことを確認することができる書面を添付しなけ
ればなりません。

具体的には、代表者の作成にかかる証明書等がこれに該当する
とされています。しかし、このような場合には、現在の実態を
反映する定款を整備して、その定款を提出するのがいいと思いま
す。

ほんと、なかなかに実際の業務に影響のある改正です。

では、只今より、連休開始!!休むぞ!!

開業7年目に突入

世の中明日から5連休。でも私は明日の午前は支部の会務雑用(この借りはいつかS田氏に返してもらう!)、午後は事務所に依頼人が来所予定。嬉しいような悲しいような、でも元気に生きてるだけでも嬉しいぞ!と強がってみる、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

本日開業記念日です。

勝手に自分で記念日にしてみました。誰も祝ってくれないけどさ・・・
平成21年5月1日に独立しました。
丸6年が経ち、7年目へと突入します。
感無量。。。

で、せっかくなのでこのブログも振り返ってみることにしました。
毎年この日は開業をネタに投稿してるに違いない!
と思いきや、
開業に触れてるのは去年だけ。。。
他の年は全くなし。
ほとんど毎日投稿してた年もあるのに、
その年も開業日には投稿すらもしていない。

なので、今年の開業日は今後開業日には必ず投稿すると決意しました。
今後30年、開業日には投稿してやる!!
(→これさりげなく、今後30年司法書士続けてやるぞって決意を含んでるんですよ。  さりでなくですよ、あくまでさりげなく。。。)
30年後の開業日の投稿目指して、今後も日々邁進!!
では、連休開始!

任意後見契約と死後事務委任契約

例年のごとく確定申告の帳簿入力に追われ、こまめに入力しなかったことを後悔している大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

確定申告が終わると毎年決意します。
今年こそ、毎月定期的に帳簿入力するぞ!!って。
でもなぜか、毎年この時期になると、1年分の入力に追われてます・・・・・
そんなこんなをしていたら、気付けば新人さん向けに任意後見のお話をする予定が今週末であることをすっかり忘れてました。。。

というわけで、再び任意後見のお話です。

 

まずは簡単におさらいを。

 

任意後見契約は、

①元気なうちに信頼できる人を任意後見人として決めておく。
②任意後見人に代わりしてもらう内容を決めておく。
③実際に判断能力が不十分になったら、任意後見人を監督する

任意後見監督人を裁判所に選んでもらい、

そこから契約がスタートし任意後見人が業務を開始する。

 

という内容の契約を公正証書でするというものです。

任意後見契約は、契約してから実際に業務が始まるまでに人によっては長い時間を要する時もあります。

任意後見契約が始まるまでに銀行の手続きや役所の手続きをしてもらいたい人は、別途、財産管理等委任契約を結んだり、

適切な時期に任意後見契約を開始してほしいと考える人は、別途、見守り契約を結んだりして、

任意後見契約が始まる前の時期を補ったりすることができます。

ここまでが今までのお話。

さらに、任意後見契約というのは、委任契約であるので、契約の当事者が死亡した場合はその時点で契約が終了となります。

極端な話、本人さんが亡くなったら何もしなくてもいいわけです。(例外はありますけど。)

「おいおい、任意後見人がやってくれるのは、生きてる間のことだけかよ??
身寄りないけど、葬式とか納骨とかお墓とか、どうなるねん??」

という人もいるかもしれません。

そんな時は、任意後見契約とは別に、「 死後事務委任契約 」を結んでおけば大丈夫です。

この「 死後事務委任契約 」を結んでおけば、生前に発生した治療費・入院費の支払いや、

光熱費の支払い、葬儀、埋葬、寺・宗派の指定、お布施の指定、永代供養、年忌法要を行うこと、

ペットの世話、身の回りの衣類等の廃棄処分等についても、やってもらうことができます。

「 任意後見契約 」と、
「 財産管理等委任契約 」「 見守り契約 」「 死後事務委任契約 」

を組み合わせることにより、
元気なうちも、判断能力が不十分になったときも、亡くなった後のことも、
自分に必要なサポートを自分が選ぶ信用のできる人にお願いすることができます。

 

 

では、帳簿入力再開!!!!!

さぼりではありません

被後見人さんがまたもや転院となり、とてもせつない気分となっている大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

 

昨日は、司法書士による法律講座・無料相談会に参加してきました。

 

 

 

講師を務めた元同僚、がんばりました。

 

私はというと、

 

 

私も受付頑張りました。

 

頑張ってる写真に見えなくとも、頑張りました!!

 

本日は以上!!

 

司法書士による法律講座・無料相談会

懐さみしく、本日のお昼は質素に食べようと思っていたところ、

先ほど某団体より交通費が支給され、

お昼の心配がなくなりテンションが上がった大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

 

 

明日、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート・北摂ブロックと

大阪司法書士会北摂支部の共催により、

「 司法書士による法律講座・無料相談会~知って安心!成年後見と相続・遺言~」

が開催されます。

 

詳細はこちら。

司法書士による法律講座・無料相談会

 

私は相談会の受付担当ですが、講師を務めるのは元同僚。

この元同僚某S氏、リハーサルではちょいと緊張気味、

でも本番には遺憾なく本領発揮してくれるはずです(たぶん・・・・・)。

予約不要、当日参加もOKなので、ご興味ある方、お時間ある方、

私に会いたい方(そんな奴はおらんな。。。)は、

お気軽にご参加ください!

相談会もまだまだ受付可能です。

 

この講座と相談会は毎年開催してますが、

今回は茨木市、

社会福祉法人 茨木市社会福祉協議会、

茨木市障害者自立支援協議会、

特定非営利活動法人 いばらき自立支援センターぽぽんがぽん、

からも後援して頂いており、

 

当日は、茨木市障害福祉課より、「成年後見制度利用支援事業」のお話も聞くことができます。

 

非常に有意義な内容となってますので、是非ご参加ください。

 

では、某団体(まあ、このリーガルサポートのことやけど。。。)より支給された交通費で、普通にお昼食べます!!!

 

 

 

 

任意後見契約と見守り契約

もうすぐ確定申告の時期ですが、例年のごとく1年分まるまる帳簿入力が終わっていない(毎年必ず後悔してます・・・・・でも、直りません・・・・・)、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

 

さて、新人さん向けに任意後見のお話をするのも、気づけば来月に迫っています。

 

そこで、久々に任意後見のお話の続きです。

 

久々過ぎるので、簡単におさらいを。

 

任意後見契約は、

①元気なうちに信頼できる人を任意後見人として決めておく。

②任意後見人に代わりしてもらうことを決めておく。

③実際に判断能力が不十分になったら、任意後見人を監督する任意後見監督人を裁判所に選んでもらい、

そこから任意後見契約がスタートし財産管理等が始まる。

 

という内容の契約を公正証書でするというものです。

 

ですので、任意後見契約を結んでも、すぐに任意後見人さんが代わりにしてくれる訳ではありません。

 

極端な話をすれば、任意後見契約を60歳の時に結んだ人が、に判断能力が不十分となった年齢が80歳だとすると、20年間もの間原則放置状態です。

 

任意後見契約を結んだ後、本人さんと任意後見人となる人との交流がない場合には、

本人の判断能力が低下しているにもかかわらず、適切な時期に任意後見監督人の選任の申立てがなされないまま放置される事態も考えられます。

 

先日お話した「 財産管理等委任契約 」を同時に結んでいれば別ですが、そうでない場合には、

この放置状態の間に、財産的被害にあう可能性のあります。

例えば、親族さんのいない一人暮らしのお年寄りの場合、判断能力が低下していることに気付かないで、

詐欺や悪徳商法にだまされることもあります。

 

悪徳商法は、時には強引に、時には巧妙に、お年寄りに近寄ってきますので、判断能力のある方でもだまされてしまうことがあります。

 

そして、一度被害にあって失った財産を取り戻すことは現実問題容易なことではありません。

 

このような状況を防ぐために、任意後見契約とは別に、

任意後見人になる予定の人が定期的に本人さんと面談したり連絡したりすることによって、

本人さんの安否や心身の状況を把握するという内容の契約を締結しておくと安心です。

 

このような契約のことを一般的に 「 見守り契約 」と呼んでいます。

 

任意後見契約と見守り契約をセットで結んでおくと、財産的被害にあう危険を少なくした上で、

適切な時期に、適切な財産管理へスムーズに移行できることになります。

 

これで、仮に財産管理等委任契約を別途結んでいなくとも、とりあえずは一安心です!!

 

それでは、お仕事!!

 

 

役員登記の改正

気付けば更新3か月以上の放置。任意後見のお話も頓挫中。何をやっても尻切れトンボ。。。。。早く中途半端とおさらばしたい、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

 

 

 

要注意です!!

 

何がというと、

 

役員登記の手続きが変わります!!

 

平成27年2月27日から。

 

 

 

①  取締役等が就任する場合の添付書面が変わります。(規則第61条第5項)

 

「 設立の登記 」 又は 「 取締役等の就任による変更登記 」に関する登記の申請書には、登記申請書に当該取締役等の印鑑証明書を添付する場合を除いて、「 本人確認証明書 」の添付が必要となります。

 

要は、印鑑証明書、住民票、戸籍の付票、免許証等のいずれかつけてね!!

ってことです。

 

個人的に今まで必要なかったことの方が不思議です。。。。。。。。。。

 

ようやく普通になった感じです。(笑)

 

②  代表取締役等が辞任する場合の添付書面が変わります。(規則第61条第6項)

 

「 代表取締役等(登記所に印鑑を提出した方)の辞任による変更登記 」に関する登記の申請書には、当該代表取締役等の実印が押された辞任届とその印鑑証明書を添付するか、当該代表取締役等の登記所届出印が押印された辞任届を添付する必要があります。

 

これまた要は、辞める代表取締役の個人の実印か会社の実印のどちらかついて、個人の実印ついたら印鑑証明書もつけてね!!ってことです。

 

またまた、個人的には、代表取締役だけでなく、他の役員さんもそうして欲しいくらいです。

 

私の場合、辞任の登記する時は、どの役員さんも実印ついて印鑑証明書も下さい!ってお願いするようにしてるんですが、「法的にいるん??」って突っ込まれると、「・・・・・・・・・・・」となり、いつも返答できません。

 

ただ、これで少しはもらいやすくなるかも。

 

③役員の氏名に婚姻前の氏をも記録することができるようになります。(規則第81条の2の新設)

 

「 設立の登記 」「 清算人の登記 」「 役員の就任による変更の登記 」

「 役員の氏の変更の登記 」登記を申請する時には、同時に婚姻前の氏もを記録

するよう申し出ることができるようになります。

 

「 取締役 伊藤貴胤(甲野貴胤) 」って感じに登記されるそうです。

 

※私の旧姓は決して甲野ではありません。(笑)

 

 

と、まるで皆さんにお知らせするかのように書いてきましたが、実は単に私が確認して勉強したかっただけです。(笑)

 

お付き合い頂いた方、感謝です。

 

さて、仕事!!

 

任意後見はちょいと休憩

休み中に気苦労絶えない事項が発生し、三連休あけでもテンション全く上がらない午前中でしたが、午後一の依頼人の方が少しの気遣いをしてくれて、その気遣いでテンション上がりつつある、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

前回までの小難しい任意後見のお話は、本日は休憩。

(難しいと感じてるのは私だけか??)

本日、こんな記事を見つけました。

    ↓

http://news.merumo.ne.jp/article/genre/2219220?utm_source=estart&utm_medium=010

任意後見契約を「婚外契約」とか呼んでますが、

たしかに、私も、こんな使い方もできるよなぁと思ったことあります。

ただ、私からこの使い方を勧めることはありませんが。

個人的には、任意後見契約としては、なんか違うような気がするんだけどな・・・

それでは、お仕事!!

任意後見と財産管理

司法書士会北摂支部の役員選考委員なるものをやらされて、来期の役員になってもらうお願いの電話をしまくって(俺はテレアポ営業か・・・)、激しくストレス増長中の、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

任意後見のお話の続きです。

まずは簡単におさらいを。

任意後見契約は、

 ①元気なうちに信頼できる人を任意後見人として決めておく。

 ②任意後見人に代わりしてもらうことを決めておく。

 ③実際に判断能力が不十分になったら、任意後見人を監督する
  任意後見監督人を裁判所に選んでもらい、
  そこから契約がスタートする。

という内容の契約を公正証書でするというものです。

ですので、任意後見契約を結んでも、すぐに任意後見人さんが代わりにしてくれる訳ではありません。

「でも、いますぐ代わりにしてほしんやけど。。。」

という方もいるかもしれません。

例えば、

判断はしっかりできるけど、年とって足腰弱くなってきたし、財産管理やいろんな手続きをするのも難しくなったと、思うかもしれません。

そんな時に用意されているのが、

        「財産管理等委任契約」です。

これは、

任意後見契約とは別に、本人さんの判断能力が十分にある段階で、任意後見人になる人と、自分の財産管理に管理に関する事務の全部や一部についての代理権を付与する委任契約を結んでおくものです。

注意すべき点は、これはあくまで任意後見契約とは別個の契約であるということです。

さらに、「財産管理等委任契約」も公正証書で結ぶ必要があります。

この契約を結ぶと、判断能力があるときから、預貯金の管理・病院の手続き・介護の手続き・お役所の手続きなどをしてもらえるようになります。

「財産管理等委任契約」と「任意後見契約」をセットで結んでおくと、

判断能力があるときも、判断能力が不十分になったときも、財産管理や療養看護をしてもらえるようになるというわけです。

これで、判断はしっかりできるけど、体が十分に動かないといった人の不安が一つ解消です!!

とりあえず、今日はここまで。

記事書いて、少しストレス解消できたので、さて、お仕事!!

任意後見

本日のお仕事で、銀行の場所を間違え、梅田の街中を猛ダッシュした、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

昨日知り合いの同業に質問受けたこと、

3月に軽く任意後見の話を新人さん向けにしないといけないこと、

もあり、

自分の復習も兼ねて、今日は任意後見のお話です。

私も任意後見契約を結んでいる案件はありますが、まだまだ勉強が足りません。

まずは、概略から。

任意後見とは、自分が判断能力を有しているときに、将来自分が判断能力が不十分となったときに備えて、あらかじめ、自分の生活や療養看護、財産管理に関する事務について、信頼している人と代理権を付与する委任契約(任意後見契約)を結んで、実際に判断能力が不十分となった時に、その人に任意後見人となってもらうというものです。

なんか難しいこと言ってるな??って思いました?私にも難しいんです、これ。(笑)

簡単に言ってしまうと、

元気なうちに、自分が判断できなくなった時に、いろいろしてくれる人を契約で決めておこう!!ってことです。(ざっくり過ぎ??)

契約で自分の好きな人に任意後見人になってもらえるし、してほしいことも自分で決めておけるし、

ぱっと見いい制度だ!と思ってしまします。

しかしながら、任意後見にはいくつか特徴的な点がありまして、

一つは、

①任意後見契約は公正証書でする必要があること。

2つ目は、

②家庭裁判所により任意後見監督人が選任された時点から任意後見契約の効力が生じるということ。

です。

そのほかいろいろありますが、最も特徴的なのはこんなところです。

任意後見契約というのは、契約したらすぐに任意後見人さんが何か代わりにしてくれるのでなく、

任意後見人さんとなる人が、委任した人がそろそろ判断できなくなっているなぁと思った時に、

家庭裁判所に「任意後見人さんを監督してくれる任意後見監督人さんを選んで下さい!!」

という申立をして、実際に任意後見監督人が選ばれた時点から任意後見契約がスタートするというものです。

ですので、変な話、

とっても元気な人が任意後見契約をした場合、ともすると数十年も任意後見契約がスタートしない、なんてこともあり得ます。

あくまで、理論上ですが・・・(笑)

「なあんだ、そんなんなら別に任意後見契約なんてする意味ないやん!」と思った方。

世の中には賢い人がたくさんいまして、

そんな方のために、任意後見契約を補うためのいくつかの制度をちゃんと用意してくれているのです。

これについてのお話は、また次回ということで。。。

話はかわり、任意後見については、様々ないい書籍があります。

私もこれ見て勉強中です。

ちなみに、お勧めは一番上の書籍です。

理由は内緒ですが。(笑)

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