検索文字を入力してください
代表のご紹介
主な対応地域

吹田/茨木/高槻/摂津

吹田市,茨木市,高槻市,摂津市,島本町,豊中市,池田市,箕面市等の北摂地域,その他大阪市内全域

※その他の地域もご相談承ります。

モバイルサイト

遺産分割調停による相続登記

最近、歳のせいか、とてもいらちです。ゆったりのんびりと、大きく優しい気持ちでありたいと願う、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

先日、久々に登山へ行きました。やっぱり山は素晴らしい。来年7月は必ず立山を登りたい。

業務忘備録。

(遺産分割調停による相続登記)

遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます(民法907条2項)。

家事事件手続法268条1項において、

「調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決(別表第二に掲げる事項にあっては、確定した第39条の規定による審判)と同一の効力を有する」

と規定され、別表第二の第12項において、遺産分割が掲げられているので、そのため、遺産分割調停の調停調書は、確定判決(正確には、確定した遺産分割審判)と同一の効力を有します。

相続不動産について相続登記が未了の場合(被相続人名義のままの場合)には、遺産分割調停で不動産を取得することとなった相続人は、
他の相続人の協力を必要とすることなく、単独で、直接単独取得者名義に「相続」による所有権移転登記をすることができます。

家裁の調停による遺産分割に基づいて相続登記を申請する場合には、「相続を証する書面」として、調停調書の謄本を添付します。

なお、家裁の審判による遺産分割に基づいて相続登記を申請する場合には、審判書謄本を添付しますが、確定証明書付きであることが必要です。

調停調書により相続関係を明らかにすることができるため、「相続を証する書面」として、通常の相続登記の際に必要となる戸籍謄抄本等(被相続人の出生から死亡までの戸籍等)の添付は不要です。また、相続関係説明図も不要です。

(遺産分割調停調書による相続登記に必要な書類)

1.遺産分割調停調書謄本
  ※正本である必要はありません。

2.住民票(不動産を取得する相続人のもの)

3.被相続人の死亡を証する書面(除籍謄本など)
  ※被相続人の死亡年月日が調停調書に記載されている場合には不要です。

4.被相続人の最後の住所を証する書面(住民票の除票又は戸籍の附票)
  ※調停調書に記載された被相続人の最後の住所と、登記簿上の住所が一致している場合は不要です。

5.固定資産評価証明書
 (登録免許税は、固定資産評価額の1000分の4です。)

6.司法書士への委任状

(登研202号)
遺産分割の調停により、相続人がそれぞれ単独で不動産の所有権を取得した場合の相続登記についての「登記原因及びその日付」は「年月日(相続開始の日)相続」であり、「相続を証する書面」は「調停調書の謄本及び被相続人の死亡を証する書面」である。

(登研527号)
所有権移転登記の申請書に添付する相続を証する書面としての調停調書は、謄本でも差支えない。

(登研177号)
遺産分割調停の基づく相続登記の申請書には、戸籍謄本等の添付を要しない。

(登研203号)
共同相続登記後に遺産分割の調停が成立した場合には、遺産分割を原因として持分移転登記をする。

(登研220号)
被相続人の配偶者及び数人の子を当事者とする遺産分割調停中、子の1人が「その相続分を他の相続人に譲渡し、その共有であることを認める。」旨の条項があるときは、その子を除く他の共同相続人に直接相続登記をすることができる。

成年後見の調査官調査

10月に入り、めっきり涼しくなりました。良い季節となりましたので、仕事も遊びも目一杯頑張ると決めた、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

今週末も3連休ですね。

成年後見の申立てを行うと、家庭裁判所の調査官による調査官調査が行なわれる時があります。

調査官も人間なので、調査における確認・対応等は千差万別。

機械的な人、杓子定規な人、臨機応変に対応してくれる人。

本日お会いした調査官はとても臨機応変に対応してくれました。

今まで見た調査官の中では、1、2、を争うほど素敵な人でした。

ただ、手続きに関することなので、杓子定規がダメというわけではなく、

臨機応変が常に素晴らしいことであるとは限りません。

単なるいち個人的感想です。

あくまで感想。

良い悪いではありません。

本日これにて終了。

明日も全ての人にいい日がきますように。

本日、臨時休業

台風21号の影響により、

交通機関が運行見合せとなります。

当事務所も臨時休業とさせて頂きます。

日程変更をして頂いた方、

誠にありがとうございます。

明日は通常通り営業致します。

イギリス年金生存証明書

9月に入り、夏の終りを実感しつつ、今年の夏もいい夏だったなと感傷に浸っている、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

業務備忘録。

本日は珍しい業務のお話。

イギリス年金の生存証明書のお話です。

英国年金の支給を担当するイギリス年金局では、概ね2に一度、英国国外の受給者の生存証明確認を行っており、受給権利の失効した(死亡した)受給者への支給及び「なりすまし」による不正受給を防止する活動を行っているとのことです。

受給者に届く生存証明回答指示書は、受給者本人が生存中であり、受給を継続する権利が有る事を確認する目的で送付されたものとなり、発行日から8週間以内に、本人申告分と証人の認証書類の返送を行うよう指示をしており、その期限までに回答が無い場合は、英国年金の支給を停止となるそうです。英国国外在住の年金受給者が死亡していないか、変更通知義務のある事項を規定通り届けているか、確認をするもので、日本の年金の、「受給者現況報告」(年1回)と同趣旨のものです。

支給停止とならないためには、イギリス年金局に依頼者が生存していることの証明書を提出する必要があり、その証人(Witness)を弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、医師等などに頼む必要があるとのこと。

Witnessは日本で、馴染みのない言葉ですが、目撃者、立会人の意味。ただ署名による法的責任は意外とあいまいで、このLife CertificateのWitnessとは、日本の婚姻届、離婚届に証人署名欄がありますが、それに近い感じです。

Witnessの実例は他にも色々あるようで、文書上の例示には、
 ①銀行、住宅金融会社の役員・幹部社員もしくは会計担当
 ②法廷弁護士、事務弁護士、その他法廷宣誓立合い人
 ③医者、歯医者、心理相談士、薬剤師
 ④政府役人幹部、市長、町長など
 ⑤判事、検察官、治安関係の地域委員会メンバー
 ⑥聖職者(牧師)
 ⑦介護、養老施設責任者          などなど。

Witnessの署名欄に職業を記載する欄があるのですが、「司法書士」を英語でいうと「Judicial Scrivener」。何か日本語よりもかっこいい気分になるのは私だけですかね?そして、免許証・パスポート等で依頼者本人を確認し、「Judicial Scrivener」として間違いなく確認した証明として、署名して職印をつくわけです。すること自体はあまり多くはありません。

しかしこれ、普通に手続きできる人はいいですが、日本の受給者確認のハガキもそうなのですが、受取人が認知症になって返送を怠った場合や、なにせ英文で送られてくる書類を理解できる人間が周囲に確保されていない老人である場合、いつのまにか英国の年金が停止される可能性だってありえるのが怖いなぁと率直に思った次第です。

今回の依頼者は2度目の方ですが、また2年後、このお仕事ができることを切に願っております。

相続放棄と空家

休み明け日焼けの痛みと格闘している大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

本日は吹田市の登記相談の当番。

やはり相続の相談が一番多いですが、

なかでも普段使うことのない空家や空き地の相続をされた方からの相談が目立ちます。

普段使うことはないし、売るに売れないし、費用はかかるし。

こんなことになるくらいなら相続放棄しておけば良かった。

など。しかしながら相続放棄しても問題は解決するとは限りません。

安易に相続放棄をしても、空き家以外の財産も引き継ぐことができなくなってしまったり、

相続人全員が空き家の相続放棄を行ったとしても、管理責任からは逃れられないなど、デメリットも存在しています。

相続人全員が空き家の相続放棄をした場合、管理する人がいなくなり、廃屋になる可能性がありますが、

その場合でも単純に不動産を放棄したとはみなされません。

民法940条の規定により、相続放棄をした場合でも、放棄した相続財産の管理が始まるまでは、

自分の財産と同様の注意を払って管理を継続しなければなりません。

【第940条】

相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、

自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

例えば、廃屋が放火されて火事が燃え広がった場合や、倒壊して近隣住民に迷惑をかけた場合には、

相続を放棄したにもかかわらず責任を負うことになったり、

いつ壊れるかわからない古い家屋をそのまま放置した場合、行政代執行で解体が行われ、

その費用を支払わなければならないケースもあります。

相続放棄したら後は無関係とはならないため注意が必要です。

なお管理責任を負わなくて済むようにするためには、裁判所に対して相続財産管理人の選任申立てを行い、

相続財産の管理を引き継ぐ必要があります。

そして、この相続財産管理人の選任にも結構な費用がかかります。

かなりの比率で空家・空き地が増え続ける現在、無関係でいられる人は少ないでしょう。

早く国が制度的に解決できるよう法整備してくれることを願います。

成年後見と死亡届

明日から盆休み。負の連鎖を連休で気持ち入れ替えいい流れに変えたい、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

事件忘備録。

成年被後見人の親族(成年後見人等はついていない)が亡くなり、その親族の死亡届を成年後見人が届出できるか、戸籍法を確認。

成年後見人が死亡した成年被後見人の死亡届を届出できるの当然。

では、成年被後見人さんの親族が死亡した場合、その親族さんの死亡届も成年後見人ができるのか。

答えは可能。

奥さんも子供いない成年被後見人の親族が亡くなったので、直観的にはできると思ったが、根拠を確認。

まず、第87条。

 左の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。

 第一 同居の親族

 第二 その他の同居者

 第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人 

② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。

そして、第31条。

「届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるときは、親権を行う者又は後見人を届出義務者とする。ただし、未成年者又は成年被後見

人が届出をすることを妨げない。」とある。

ゆえに、届出すべき親族に成年後見人がついていれば、その成年後見人が届出できるというわけです。

法人が発起人となる場合

最近めぐりが良くない大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

業務忘備録。

発起人になれるのは、自然人に限定されず、株式会社などの法人も発起人になることができます。

ただし、注意すべきことは、法人に認められている権利能力は、その法人の定款に記載されている目的の範囲内に限定されているという点です。

法人は、定款に記載されていない目的を行うことはできないということです。

設立予定の会社の定款に記載される目的の中には、発起人となる法人の定款に記載されている目的(事業内容)に関連する項目が記載されている必要があります。

実務上は、発起人となる法人の定款に記載されている目的の一部を設立する会社の定款にも記載した上で、公証人による定款の認証手続きを受けます。

(法人が発起人になる場合の必要書類)
 1 履歴事項全部証明書(会社の登記簿謄本)
 2 会社の印鑑証明書
   ※認証を受ける日から3ヶ月以内に発行されたものが必要。

相続登記(清算型遺贈)

激しい暑さの中、外に出るたび敢えて太陽を見上げて静止する、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

同期のお友達から質問受けたので忘備録。

清算型遺贈における相続登記について。

先例:弁護士法第23条の2に基づく照会(登記研究417号)
(昭和52年2月4日付 法務省民3第773号民事局第3課長回答)
 ドイツ人である被相続人の日本にある相続不動産を、遺言執行者が売却処分し、その売却金を受遺者に分配しようとする場合の不動産に関する登記手続について

◇照会内容
 今回、遺言執行者はその職務の履行として、その管理する不動産を売却してその売却金を受遺者に分配することとしたが、売却にともなう所有権移転登記につき東京法務局港出張所に問い合わせたところ、担当官は、遺言執行者が移転登記申請の当事者となることは認められないとのことなので種々資料を提供して説明したが応じない。右不動産の売却及び移転登記は諸般の事情から急を要するので、法務省に対して照会されたくここに請求する次第である。
◇回答
 所問の場合は、遺言執行者の単独申請により被相続人名義から相続人名義に相続による所有権移転登記を経由したうえで、遺言執行者と買主との共同申請により相続人名義から買主名義に移転登記をすべきものと考えます。
 なお、右の各登記の申請書には、遺言執行者であること及び遺言執行者が所問の処分をする権限を有することを証する書面を添付する必要があるので申し添えます。

大阪北部地震

大阪北部地震の被災者の方々にお悔やみとお見舞いを申し上げます

地震により被災にあわれた方々に心よりお見舞い申し上げるとともに、
亡くなられた方やそのご家族にはお悔やみを申し上げます。

また、一日も早く復旧を果たされることをお祈りすると同時に、
被災された皆様が平穏な日々を取り戻せるよう お祈り申し上げます。

地震直後、私も大阪司法書士会が行う避難所巡回相談に参加させて頂きました。

避難所における被災者の方々のご相談は、生活の問題、心の問題、

複数の問題が複雑に絡み合い、奥深い相談ばかりでした。

阪神淡路大震災の際、地震の被害に直撃した経験のある私にとっては、

とても他人事とは思えぬ貴重な相談でありました。

よりはやく今後の見通しが立つことを願っております。

大阪司法書士会では、巡回相談のみでなく、大阪北部地震により被災された皆様の相談に対応するため、

無料電話相談を実施しています。

    ↓

大阪北部地震無料電話相談チラシ

今月中、平日毎日開催しています。お気軽にご利用いただければと思います。

清算人と印鑑証明書

確定申告も終わり落着きを取り戻したかに見えたが、雑務の年度末の締め作業に追われ、結局落ち着かない大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

本日も単なる自分むけの忘備録。

取締役、監査役もしくは執行役が就任するときは、その変更登記の添付書類として、就任を承諾したことを証する書面(就任承諾書)に記載されている氏名及び住所と同じ氏名及び住所が記載された住民票等の本人確認証明書を提出しなければなりません。(商業登記規則第61条5項)

清算人が新しく就任するときは本人確認証明書は不要です。

株式会社が解散をして清算人が就任をするときも本人確認証明書が必要かというと、清算人は商業登記規則61条5項の範囲外のため、本人確認証明書は必要とはされていません。

ですので、清算人の選任の登記を申請する際は、住民票等の本人確認証明書の添付をしなくても登記申請は受理されます。

代表清算人の印鑑登録証明書も不要です。

再任を除き、代表取締役の選任登記の添付書類として、代表取締役の就任を承諾したことを証する書面と当該代表取締役の印鑑登録証明書を添付する必要がありますが(商業登記規則第61条2項、3項)、代表清算人の選任登記には代表清算人の印鑑登録証明書の添付は求められていません。

印鑑届書に添付する印鑑提出者の印鑑登録証明書は必要です。

登記申請の添付書類として代表清算人の印鑑登録証明書は必要ではありませんが、会社印鑑を届け出る人が変わるときは印鑑届書を当該登記申請と同時に提出する必要があり、この印鑑届書に印鑑提出者の印鑑登録証明書を添付しなければなりません。

結局、代表清算人は、会社印鑑を届け出る人の印鑑登録証明書は用意する必要があります。

と書いても、またいずれ忘れるので、その時用の忘備録です。

無料相談