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成年後見人の印鑑証明書

日曜に年内最後の登山で比叡山へ行き、心身ともにリフレッシュした大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

本日は、成年後見人の印鑑証明書のお話。

平成30年1月1日より専門職後見人が届け出た印鑑(職印)に関する裁判所書記官による専門職後見人等の印鑑証明書発行が行われることになりました。

専門職後見人は、後見登記の「住所」欄に、自宅の住所ではなく、事務所の所在地を載せることが多いため、

従来、印鑑証明書を提出する必要がある場合には、登記事項証明書(事務所所在地記載)と個人の印鑑証明書(自宅住所記載)の両方の提出が必要でした。

特に、登記申請書の添付書類である印鑑証明書は、原則として市区町村長又は登記官が作成するものに限られます(不動産登記令16条2項)。

そうすると、登記事項証明書と個人の印鑑証明書を提出することになるので、後見人の住所が相違することとなり、

登記事項証明書と個人の印鑑証明書が同じ人であることを証明するための書類(所属の会は発行する登録事項証明書)がさらに必要になります。

結局、印鑑証明書が必要となるときは、3つの書類が必要になるわけです。

なんてめんどくさい。しかも手数料かかります。

中には、自宅住所が見られるのが嫌だと感じる専門職後見人の方もおられます。

(私は全くもって気になりません。笑)

そんな専門職後見人の方のために登場するのが裁判所書記官が発行する印鑑証明書です。

不動産登記令16条2項の例外として、

「裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合」

と定められています(不動産登記規則48条1項3号)。

裁判所書記官が発行する後見人等の印鑑証明書はこの例外規定にあたるわけです。

裁判所書記官の作成する印鑑証明書は、事務所所在地が記載されているので、

上記のように3つも書類を用意する必要がなくなるわけです。

しかも、書類から自宅住所を知られることもありません。

便利だし、事務所住所のみで済むし、めでたし、めでたし、というわけです。

では、本日の業務これにて終了です!

エンディングノート

12月に入り忘年会という名の飲み会が続く大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

本日は、エンディングノートのご紹介。

終活のブームですっかり有名となったエンディングノート。

巷には、これでもか、これでもか、というくらいの数のエンディングノートがあふれています。

そこで今日は個人的におすすめのエンディングノートのご紹介。

数々のエンディングノートを見ていますが、一番のおすすめは、

コクヨのエンディングノート。

数あるエンディングノートのなかでも、一番の売上を誇っており、

なおかつ、2017年までに累計で60万冊も売れており、ベストセラー小説並みの売れ行きです。

私は別にコクヨの回し者でも、紹介手数料をもらっているわけでもありません。(笑)

単純に見やすい、書きやすい、わかりやすいからです。

終活の項目は、財産のことや、介護、延命治療のこと、葬儀、埋葬方法など多岐にわたります。

「終活を始めるにあたって何をしたらいいのかわからない」という方も、

コクヨのエンディングノートを一通り読むだけで、

終活の内容が自然と頭に入ってくるようにできており、

「終活の入門書」として最適です。

「コクヨ帳簿紙」を中紙に使用しており、書き心地は抜群です。

また、「コクヨ帳簿紙」は、保存にも適している中性紙です。

綴じ方も工夫されており、写真のように、本を開いたときに平ら(フラット)になる「かがり綴じ」という製本様式になっています。

書きやすさを考えている、文具メーカーだからこその工夫です。

ディスクケースがついています。

ディスクケースの中には、写真やCDや書類などを入れられるようになっており、遺影にしたい写真や、大事なデータ、住所録やメッセージを残せるようになっています。

また、表紙の透明カバーは質感もよく、汚れがつきにくくなっています。

基本的な内容は、

1.はじめに
2.自分のこと
3.資産
4.気になること
5.家族・親族
6.友人・知人
7.医療・介護
8.葬儀・お墓
9.相続・遺言
10.その他

以上のような記入項目となっており、終活に関する情報が一通り揃っています。

エンディングノートを書くにあたっては、必ずしも全ての項目を記入する必要はありません。

自分が記入できるところから少しずつ記入していきます。

また、数年後に気持ちや考えが変わる可能性もあります。

書き直すことも考えて、鉛筆で記入してもよいかもしれません。

エンディングノートを書くということが、遺言や成年後見について真剣に考えるきっかけになるのではと感じました。

コクヨのエンディングノートは、納得のベストセラーだと思います。

遺言・成年後見制度の法律講座・相談会

いよいよ11月も終わりです。12月に向け気合いを入れていきたい大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

最終告知です。

ついに、今週の日曜日12/2に開催です。

成年後見センター・リーガルサポート・北摂ブロックが、

本年度も遺言・成年後見後見制度の法律講座・相談会を開催します。

本年度は茨木市にて、12/2(日)と2/16(土)の2回開催。

クイズや寸劇を交え、わかりやく楽しみながらご覧頂ける内容となっております。

法律講座・相談会ともに、もちろん参加は無料です。

法律講座は予約不要で、どなたでもお聞き頂けます。

相談会は、現在13組の予約を頂いておりますが、まだまだ予約可能となっております。

予約枠は16組ですが、16組超えても対応致します。どしどし、ご予約下さい。

ご興味ある方は、是非お越し下さい。

遺言・成年後見制度の法律講座・相談会

充実した3連休を送り、気合十分の大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。の日曜日12/2に開催です。

成年後見センター・リーガルサポート・北摂ブロックが、

本年度も遺言・成年後見後見制度の法律講座・相談会を開催します。

本年度は茨木市にて、12/2(日)と2/16(土)の2回開催。

クイズや寸劇を交え、わかりやく楽しみながらご覧頂ける内容となっております。

法律講座・相談会ともに、もちろん参加は無料です。

法律講座は予約不要で、どなたでもお聞き頂けます。

相談会は、現在10組の予約を頂いておりますが、まだまだ予約可能となっております。

ご興味ある方は、是非お越し下さい。

お越し頂くと、もれなく私の開会の挨拶を聞くことができます。(笑)

冗談はさておき、非常におもしろくわかりやすい内容となっております。

皆様の来場をお待ちしております。

遺言・成年後見制度の法律相講座・相談会

登山・ランニング・トレランと最近趣味が増えつつある、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

成年後見センター・リーガルサポート・北摂ブロックが、

本年度も遺言・成年後見後見制度の法律講座・相談会を開催します。

本年度は茨木市にて、12/2(日)と2/16(土)の2回開催。

クイズや寸劇交え、わかりやく楽しみながらご覧頂ける内容となっております。

法律講座・相談会ともに、もちろん無料です。

ご興味ある方は、是非ご参加ください。

H30.12.02_茨木市_遺言と成年後見制度

H31.02.16_茨木市_遺言と成年後見制度

成年後見制度の講義

土日ともに研修受付当番でお休みはなかったけれど、当番中たくさん有意義な話ができて、気分爽快な大阪吹田の司法書士・行政書士伊藤貴胤です。

本日は、成年後見制度に関する講師を行ってきました。

講義を行う時は、事前準備が大変です。

しかし、講義が終わった時の爽快感はひとしおです。

ようやく、肩の荷が一つおりました。

講義後にとあることを言われました。

「TEDみたいだったよ。」とのこと。

TEDってなんやろ?

今日仕事終ったら、TEDを調べることとします。

税理士法人の社員加入の変更登記

昨日はおいしい中華を食べましたが、疲れた体に紹興酒を飲み、失言してしまった大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

若干疲れているようなので、言動には要注意です。

事件忘備録。

税理士法人の社員加入の変更登記。

税理士法人は合名会社に準ずる取扱いなので添付書類は次のとおりです。

・総社員の同意書

・社員の加入の事実を証する書面

・税理士であることの証明書

・委任状

が、総社員の同意書に加入社員も記名押印していれば

社員の加入の事実を証する書面は添付省略できます。

因みに、社員の加入は

選任・就任ということではありませんので

就任承諾書は不要です。

遺産分割調停による相続登記

最近、歳のせいか、とてもいらちです。ゆったりのんびりと、大きく優しい気持ちでありたいと願う、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

先日、久々に登山へ行きました。やっぱり山は素晴らしい。来年7月は必ず立山を登りたい。

業務忘備録。

(遺産分割調停による相続登記)

遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができます(民法907条2項)。

家事事件手続法268条1項において、

「調停において当事者間に合意が成立し、これを調書に記載したときは、調停が成立したものとし、その記載は、確定判決(別表第二に掲げる事項にあっては、確定した第39条の規定による審判)と同一の効力を有する」

と規定され、別表第二の第12項において、遺産分割が掲げられているので、そのため、遺産分割調停の調停調書は、確定判決(正確には、確定した遺産分割審判)と同一の効力を有します。

相続不動産について相続登記が未了の場合(被相続人名義のままの場合)には、遺産分割調停で不動産を取得することとなった相続人は、
他の相続人の協力を必要とすることなく、単独で、直接単独取得者名義に「相続」による所有権移転登記をすることができます。

家裁の調停による遺産分割に基づいて相続登記を申請する場合には、「相続を証する書面」として、調停調書の謄本を添付します。

なお、家裁の審判による遺産分割に基づいて相続登記を申請する場合には、審判書謄本を添付しますが、確定証明書付きであることが必要です。

調停調書により相続関係を明らかにすることができるため、「相続を証する書面」として、通常の相続登記の際に必要となる戸籍謄抄本等(被相続人の出生から死亡までの戸籍等)の添付は不要です。また、相続関係説明図も不要です。

(遺産分割調停調書による相続登記に必要な書類)

1.遺産分割調停調書謄本
  ※正本である必要はありません。

2.住民票(不動産を取得する相続人のもの)

3.被相続人の死亡を証する書面(除籍謄本など)
  ※被相続人の死亡年月日が調停調書に記載されている場合には不要です。

4.被相続人の最後の住所を証する書面(住民票の除票又は戸籍の附票)
  ※調停調書に記載された被相続人の最後の住所と、登記簿上の住所が一致している場合は不要です。

5.固定資産評価証明書
 (登録免許税は、固定資産評価額の1000分の4です。)

6.司法書士への委任状

(登研202号)
遺産分割の調停により、相続人がそれぞれ単独で不動産の所有権を取得した場合の相続登記についての「登記原因及びその日付」は「年月日(相続開始の日)相続」であり、「相続を証する書面」は「調停調書の謄本及び被相続人の死亡を証する書面」である。

(登研527号)
所有権移転登記の申請書に添付する相続を証する書面としての調停調書は、謄本でも差支えない。

(登研177号)
遺産分割調停の基づく相続登記の申請書には、戸籍謄本等の添付を要しない。

(登研203号)
共同相続登記後に遺産分割の調停が成立した場合には、遺産分割を原因として持分移転登記をする。

(登研220号)
被相続人の配偶者及び数人の子を当事者とする遺産分割調停中、子の1人が「その相続分を他の相続人に譲渡し、その共有であることを認める。」旨の条項があるときは、その子を除く他の共同相続人に直接相続登記をすることができる。

成年後見の調査官調査

10月に入り、めっきり涼しくなりました。良い季節となりましたので、仕事も遊びも目一杯頑張ると決めた、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

今週末も3連休ですね。

成年後見の申立てを行うと、家庭裁判所の調査官による調査官調査が行なわれる時があります。

調査官も人間なので、調査における確認・対応等は千差万別。

機械的な人、杓子定規な人、臨機応変に対応してくれる人。

本日お会いした調査官はとても臨機応変に対応してくれました。

今まで見た調査官の中では、1、2、を争うほど素敵な人でした。

ただ、手続きに関することなので、杓子定規がダメというわけではなく、

臨機応変が常に素晴らしいことであるとは限りません。

単なるいち個人的感想です。

あくまで感想。

良い悪いではありません。

本日これにて終了。

明日も全ての人にいい日がきますように。

本日、臨時休業

台風21号の影響により、

交通機関が運行見合せとなります。

当事務所も臨時休業とさせて頂きます。

日程変更をして頂いた方、

誠にありがとうございます。

明日は通常通り営業致します。

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