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成年後年人と特別定額給付金

新型コロナウィルス感染拡大に一区切りが見え始め、少しほっとしている大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として、10万円の特別定額給付金が支給されることになりました。

給付対象者は、基準日(令和2年4月27日)時点で、住民基本台帳に記録されている者

受給権者は、給付対象者の属する世帯の世帯主

です。

成年後見人は被後見人等の申請手続きを行うことになりますが、

成年後見人が行う場合の大まかな手続きは、『特別定額給付金事業における成年後見人等による 申請・受給の代理に関するQ&Aについて』総務省自治行政局地域政策課特別定額給付金室(事務連絡令和2年5月2日)があります。

このうち、

Q&Aの問3

「本人が成年被後見人等である場合に、市町村の判断により、申請書の送付先を成年後見人等にすることは可能か。」

〇可能である。

〇現状、各自治体において、成年被後見人等に関する各種通知文書を成年後見人等に送付する取扱いを行っている場合がある。そのような場合は、関係部局で連携の上、特別定額給付金の申請書についても、同様に成年後見人等に送付することを積極的に検討頂きたい。

とありますが、

自治体により取扱いが違うので注意して確認しなければなりません。

できる自治体があったりなかったり。

統一してくれた方がありがたいのですが仕方ありません。

特別定額給付金の支給申請の受付開始時期も、自治体によって異なります。

登記事項証明書の有効期限の取り扱いも異なります。

期限を問わない自治体もありますが、3か月以内のものが必要な自治体もあります。

個人的には一律して期限を問わない扱いにして欲しいなと思います。

取得費用もばかになりません。

その他、

令和2年5月18日発行の成年後見制度利用促進ニュースレター第23 号の「成年後見制度の利用者に関する特別定額給付金の申請等について」も参考となります。

全ての被後見人さんに特別定額給付金が届くよう早めに手続きを取りたいと思います。

相続登記(韓国相続と戸籍整理)

長きにわたる韓国籍の相続登記が完了し、少し肩の荷が下りた大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

在日韓国人の方の多くは、現在の韓国に本籍を持っています。

そのため、婚姻・出産・死亡等、戸籍の記載事項に変更があった場合には、本来、韓国領事館に届け出る必要があります。

しかし、多くの在日韓国人の方は、日本の役所だけに届出を行い、韓国領事館への届出を行っていないケースが多々見受けられます。

例えば、死亡時に韓国領事館に死亡申告の届出を行わないと、韓国戸籍には記載されません。

韓国の戸籍がないと、相続手続きを行うことも、パスポートを取得することもできません。

このように、実情と韓国の戸籍の間に長年にわたる齟齬が生じ、様々な問題が発生してしまいます。

戸籍の記載事項の変更を韓国領事館に届けていない場合、その方がお亡くなりになると、次のような問題が起きてしまいます。

•被相続人(亡くなった方)が韓国の戸籍上では生きていることになっている。
•相続人である夫(妻)や子が、韓国の戸籍上に記載されていない。
•離婚した夫(妻)と韓国の戸籍上では婚姻した状態になっている。
•韓国の戸籍の記載事項が間違っている。

このような場合には、まず、「戸籍整理」をして韓国の戸籍を実情に合わせてから、相続登記をする必要があります。

在日韓国人である被相続人の韓国戸籍について、この「戸籍整理」が必要となると、事実に則した戸籍謄本等を収集するだけでも、3か月以上、時には半年以上の時間が必要になります。

韓国の戸籍を取得するため(戸籍に記載されるため)に行う「戸籍整理」には、専門的な知識と日本から発行される各種証明書の翻訳文が必要です。

また、相続手続きを行う場合に、戸籍がないと(戸籍に記載がないと)、戸籍に代わる多くの証明資料が必要となり、事前に戸籍整理を行うよりも、かえって多くの時間と手間が掛かってしまいます。

早めに、韓国戸籍の収集や韓国戸籍の翻訳に対応できる事務所に相談することを推奨します。

私のケースも、被相続人、その妻、その長男が死亡しているにもかかわらず死亡申告が韓国領事館になされていませんでした。

死亡申告と韓国戸籍の翻訳を別の専門家に依頼し、無事に相続登記を完了することができました。

やはり餅は餅屋で、専門家に頼むのが一番安心です。

相続登記(韓国の相続人の範囲)

3連休に食べ過ぎてしまい少し太り気味の大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

韓国の相続人の範囲は日本と少し異なるので若干注意が必要です。

(韓国の法定相続人の範囲)

① 第1順位:被相続人の直系卑属+配偶者    
② 第2順位:被相続人の直系尊属+配偶者   
③ 第3順位:被相続人の兄弟姉妹       
④ 第4順位:被相続人の四親等以内の傍系血族

①第1順位の法定相続人:被相続人の直系卑属

直系卑属が数人いるときには、被相続人に最も近い親等の直系卑属が先順位になり、先順位者が数人いるときには共同相続となります。

たとえば、被相続人に子や孫がいる場合に、孫は相続人になりません。

子が複数人いる場合には共同して相続することになります。

日本民法が「被相続人の子」としているのと異なり、「直系卑属」とされています。

つまり、子が全員相続放棄したような場合には、孫が直系卑属として第一順位の相続人となります。

直系卑属であれば、実子・養子・認知された婚姻外の出生子・男女に関わらず、相続順位に差異はありません。

また胎児は既に出生したものとみなされています。

②第2順位の法定相続人:被相続人の直系尊属

直系尊属は、直系卑属がいない場合に相続人となります。

直系尊属が数人いるときは、被相続人からの親等が近い者が先順位となり、同順位の直系尊属が数人いるときには共同相続となります。

たとえば被相続人の父母と祖父母がともに生存していた場合には、父母が先順位となり共同相続人となります。

直系尊属であれば父系・母系・養家側・生家側を問わず、実父母と養父母がいるときは共に同順位で相続人となります。

また、性別による順位の差異もありません。

③第3順位の法定相続人:被相続人の兄弟姉妹

日本民法とは異なり、兄弟姉妹は、被相続人に直系卑属・直系尊属も、配偶者もいない場合にのみ相続人となります。

兄弟姉妹には、男女・既婚・未婚・自然血族・法定血族・父系・母系を問いません。

兄弟姉妹が数人の場合は、同順位で共同相続人となります。

なお、兄弟姉妹の直系卑属にも代襲相続が認められています。

④第4順位の法定相続人:4親等以内の亡系血族

被相続人に直系卑属・直系尊属・兄弟姉妹、さらに配偶者もいない場合にだけ、4親等以内の傍系血族が相続人となります。

性別・既婚・未婚・父系・母系を問いません。

同順位の相続人が数人いるときは、被相続人からの親等が近い者が先順位となり、同親等の者が数人いるときは共同相続となります。

⑤配偶者は常に第1順位の相続人

直系卑属や直系尊属がいる場合には、それらの者と同順位で共同相続人となります。

そして、被相続人の直系卑属も直系尊属もいない場合には、配偶者が単独相続人となります。

日本民法と異なり、兄弟姉妹との共同相続とはなりません。

(韓国民法と日本民法との主な相違点)

〇 配偶者と兄弟姉妹・4親等以内の傍系血族(叔父・叔母・従兄妹)が共同相続人となることはありません。
  つまり、配偶者がいる場合には兄弟姉妹には相続権はありません。

〇子が相続人の場合

 ・子が被相続人より先に死亡している場合(代襲相続が発生しているとき)は、
  その子の配偶者も代襲相続人になります
  日本の場合は孫のみに代襲相続されます。

 ・すべての子が相続放棄したときには、その相続順位は「孫」に移ります。
  日本の場合は被相続人の「親」に相続順位が移ります。
   •子及び子の配偶者のすべてが死亡している場合孫は代襲相続人の立場ではなく、
    第一順位直系卑属である相続人になりますので相続分の計算に注意が必要です。
   •代襲相続が発生する(被代襲相続人となる場合)は「直系卑属」「兄弟姉妹」のみにな
    ります。
   •配偶者の相続分は直系卑属(又は直系尊属)の相続分の5割加算となります。

以上のように、日本と少し異なりますので、お困りの際は専門家に相談することをお勧めします。

相続登記(韓国籍)

本日は残業のため、休憩を兼ねて投稿している大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

亡くなった方に預貯金や不動産などの財産がある場合、これらの財産の相続分は、遺言がなければ法によって定められた法定相続分に従って決定されます。

亡くなった方が帰化していた場合は日本国民法が適用され、韓国国籍のままであった場合には韓国民法が適用され、それぞれの民法に規定されている法定相続分の割合に応じて相続がされることになります。

(ただし亡くなった方が韓国国籍であったとしても、遺言のなかで準拠法が日本国民法に指定されていた場合は、日本国民法の適用を受けることになります。)

相続手続きに必要になる具体的な書類については、亡くなった方が帰化していた場合、相続関係を証明するためには、日本の戸籍謄本を集める必要があります。

この場合、基本的に必要な手続きは日本での一般的なものと変わりが無いので、ここでの詳しい説明は省略します。

しかし、韓国籍の方が亡くなった場合には、日本に戸籍はありませんから、韓国の除籍謄本と韓国の家族関係証明書を取得する必要があります。

以前は韓国にも戸籍法があり戸籍制度がありましたが、2008年に「家族関係登録等に関する法律」が施行され、戸籍制度は廃止されました。

これまでの戸籍謄本はすべて「除籍謄本」となりましたが、相続関係を証明するためにこれを取得する必要があります。

また、家族関係の登録事項別証明書について、家族関係の登録事項別証明書は、基本証明書、婚姻関係証明書、家族関係証明書、養子縁組関係証明書、親養子縁組関係証明書の5種類あります。

除籍謄本も、家族関係の登録事項証明書も、最寄りの領事館にて取り寄せることができます。

簡単に必要な書類をまとめると以下のとおりです。

(韓国国籍の方の相続登記に必要な書類)

・被相続人の除籍謄本
 (出生時からのすべての期間のもの)

・被相続人の基本証明書、家族関係証明書、婚姻関係証明遺書、入養関係証明書、親養子入養関係証明書

・被相続人の住民票の除票
  (登記簿上の住所からのつながりがつかない時は閉鎖外国人登録原票も必要)

・相続人が韓国籍の場合は、基本証明書と家族関係証明書

・相続人が日本国籍の場合は、日本の戸籍謄本
 (帰化している時は帰化の記載のある戸籍も必要)

・相続して不動産の名義人となる相続人の住民票

・相続不動産の評価額がわかる書類(評価証明書、固定資産税納税通知書、名寄帳など)

・遺産分割協議書

・相続して不動産の名義人となる相続人以外の全員の印鑑証明書
 (遺産分割協議をしない法定相続分とおりの相続の時は不要です。)

  ※外国の書類は翻訳文を付ける必要があります。
翻訳は必ずしも専門家による翻訳が必要ではなく、正確に翻訳できる方なら誰がしても構いません。

ここではその5種類の証明書について簡単に説明しておきます。

【基本証明書】
本人の出生と死亡に関する事項が記録されます。他にも国籍変更や改名、親権の表示がされます。

【家族関係証明書】
本人を基準として父母、子供、配偶者の記載がされます。親養子の場合、養父母は単に父母と記載され、普通養子の場合は、実父母と養父母の双方が記載されます。また、兄弟姉妹は記載されないため、兄弟姉妹を確認するには父母の家族関係証明書を取得する必要があります。

【婚姻関係証明書】
本人の婚姻、離婚に関する事項と配偶者の姓名訂正又は改名に関する事項が記載されます。

【入養関係証明書】
養子縁組に関する身分変動事項が記載されます。家族関係証明書には養子を子女と表示して嫡出子と区別せずに記載されているが、入養関係証明書には養子として表示されます。

【親養子入養関係証明書】
親養子縁組に関する身分変動事項が記載されます。家族関係証明書には養父母は単に父母と記載されますが、親養子入養関係証明書には親養子、実父母両方の記載がされます。親養子縁組とは日本の特別養子縁組に相当するものです。

このほか、韓国籍の方の相続は相続人の範囲や相続分の割合が日本とは異なる場合があるので注意が必要です。

ご不明な点は専門家に相談することをお勧めします。

相続放棄(子と兄弟姉妹の相続放棄)

コロナウィルスのおかげで確定申告の期限が伸びたものの未だ何も手をつけておらず、結局申告期限間近にあわてることとなること間違いなしの大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

(業務防備録)

被相続人に多額の債務があり、先順位の相続人の子の全員が相続放棄することが明らかな場合に、次順位である被相続人の兄弟姉妹も同時に相続放棄はできるのか?

何となく全員放棄するのが明らかだから、同時に相続放棄の申し立てしてもいいような感じがしないでもないですが。

しかしながら、このような場合でも、同時に相続放棄の申立てをすることはできません。

まずは、先順位の相続人の全てが相続放棄したことにより、次順位の相続人が相続人となります。

被相続人の子供、父母など先順位の相続人がいるときには、相続が開始してもその時点で兄弟姉妹は相続人にはなっていません。

そのため、相続の開始後すぐに相続放棄の手続きをすることはできないのです。

自分より先順位の相続人が全員相続放棄したときにはじめて、次順位の相続人が相続放棄の手続をすることができるようになります。

相続放棄ができるのは、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月間以内です。

次順位の相続人は現実に自分が相続人となったことを知った時から3ヶ月間は相続放棄の申立てをすることができます。

意外と期間は短いですが、あらかじめ相続放棄することが明らかな時は同時に相談しておくと、準備期間の手間はある程度省略できます。

お気軽にご相談ください。

十日戎

すっかり更新がおろそかになってしまった大阪吹田の司法書士・社労士・行政書士の伊藤貴胤です。

年末年始は某所の海辺の光で癒されました。

最近歳のせいか何事もスッキリしないことが多い感じですが、ある意味中年を満喫しています。

いい年齢に差し掛かり、今後の事務所に行く末も気にかかります。

とりあえず、今年も生き残れるように例年どおりの十日戎で福をもらいに行って来ました。

一般的にも、業界的にも、色々変動のある世の中ですが、何とか今年もこれで無事に生き残れることを願います。

令和元年

10連休明け、なかなかエンジンがかからない、大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

令和元年。

5月1日で開業して丸10年が過ぎ、11年目の始まりです。

色々ありましたが、何とか生きてこれました。

5月1日付で社会保険労務士も登録となり、司法書士、社会保険労務士、行政書士として新たなスタートです。

ただ、徒に手を広げ過ぎないように、自分の核となる仕事のためにそれぞれの資格を上手に生かして業務に励みたいと思います。

次の10年も無事に過ごせる事を願うばかりです。

遺言・成年後見後見制度の法律講座・相談会

早くも2月です。確定申告の準備が全くできていない、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

今週の土曜日2/16に開催です。

成年後見センター・リーガルサポート・北摂ブロックが、

本年度第2弾、遺言・成年後見後見制度の法律講座・相談会を開催します。

クイズや寸劇を交え、わかりやく楽しみながらご覧頂ける内容となっております。

法律講座・相談会ともに、もちろん参加は無料です。

法律講座は予約不要で、どなたでもお聞き頂けます。

相談会は、現在10組の予約を頂いておりますが、まだまだ予約可能となっております。

予約枠は16組ですが、16組超えても対応致します。どしどし、ご予約下さい。

ご興味ある方は、是非お越し下さい。

仕事納め

本年も無事に仕事納めをすることができ、一安心している大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

本日は、仕事納めです。

年内最後の日まで、新たなお仕事のご依頼も頂き、またいい1年を締めることができました。

今年も、たくさんのより良き出会いと、そして別れに恵まれ、非常に良い1年でした。

新年は、1月7日より業務を開始致します。

本年もありがとうございました。

皆様、よいお年をお迎えください。

相続放棄と再転相続

本日は朝6時半に起床した上、年末のバタバタで少しだけいらっとしてしまったことを反省している、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

今年もあとわずかになってしまいました。

毎年、毎年、すっきり終えたいと思いながら、必ず中途半端になってます。

今回はひとつ片付いた相続放棄と再転相続のお話です。

祖父Aが死亡し、Aの子である相続人Bが、相続放棄の熟慮期間中に死亡してしまった場合に、Bの子Cが相続人になる場合があります。

このとき、CはBの相続に関して相続し、Aの相続に関しては相続放棄することはできるのでしょうか。

あるいはCはBの相続に関して相続放棄し、Aの相続に関しては相続することはできるのでしょうか。

これは「再転相続人の相続放棄」の問題ですが、このような問題についてのご質問を受けることがあります。

そもそも再転相続とは、被相続人(A)が死亡した後、その相続人(B)がその熟慮期間内に放棄も承認もしないまま死亡してしまったため、その相続人の相続人(再転相続人C)が、自分自身の相続権と、相続人(B)の承認又は放棄をする権利を引き継ぐことをいいます。

具体例でいうと、祖父が死亡し、父が祖父の相続の手続きをしている最中(つまり熟慮期間中)に、その父も亡くなってしまったというものです。

再転相続人は、どちらの相続権も自らに都合よく自由に処分できるかというと、そうではありません。

再転相続した権利は、本来は相続人(B)の権利であったものなので、もし再転相続人(C)が、相続人(B)の相続を放棄したなら、再転相続人(C)は初めから相続人の相続人ではなく、再転相続することになる権利も受け継ぐことはないのです。

再転相続人による、相続権の処分方法の組み合わせとして、以下4つのパターンがあります。

1、自分自身の相続権を承認、再転相続権を承認

  → 父の相続も祖父の相続も受け入れる

2、自分自身の相続権を放棄、再転相続権を承認<不可>

  → 父の相続は放棄し、祖父の相続を受け入れる

3、自分自身の相続権を承認、再転相続権を放棄

  → 父の相続を受け入れ、祖父の相続放棄をする

4、自分自身の相続権を放棄、再転相続権を放棄

  → 父の相続を放棄し、祖父の相続も放棄する

2番のケースは、自分自身の相続権を放棄した時点で、再転相続をする権利はなくなるので、このケースを選択することはできません。

4番のケースでは、自分自身の相続を放棄する手続きをすれば、被相続人の相続も放棄したこととなるため、再転相続権について特別な意思表示はする必要はありません。

1番と3番ケースでは、それぞれの相続権について意思表示をする必要があります。

再転相続についての熟慮期間は以下の条文に記載されています。

(民法第916条)

相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

条文中の前条第一項の期間とは、相続人が自己のために相続があったことを知った時から3か月という熟慮期間のことをいいます。

以上のことから、相続人の相続人が再転相続権を有すると知ったときとは、相続人についての相続が自己のために相続があったことを知った時と同じとされます。

よって、どちらの相続権の熟慮期間も、その時が起算点となります。

少し複雑な再転相続のお話でした。

本日はとても疲れましたので、これにて終了。

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