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敷地権が賃借権

バタバタした3月も本日で終了。確定申告も無事終わり、ホットしている大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

ホットしてたら、社会保険労務士の倫理研修の受講が本日までが期限と気づき、慌てて受講してます。去年は受講するの忘れて怒られました。。。

事件忘備録。

分譲マンションの場合、ほとんどは敷地権が所有権、つまり建物の専有部分(部屋)も含めて土地の持分権も取得するのですが、ごくまれに敷地権が賃借権(一般定期借地権を含む)のことがあります。

敷地権が賃借権の場合、若干の注意事項。

通常、敷地権が所有権のマンションの場合は、建物の専有部分の所有権移転登記をすれば、自動的に土地の所有権(持分権)も付いて移転されるので、土地の登記簿を確認する必要はありません。

しかし、敷地権が賃借権の場合は、事情が異なってきます。

民法第612条で

賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。

とあり、

マンションを購入するにあたって、地主から承諾をもらわないと建物の専有部分の正式な所有者になれないということになります。

ただし、この賃借権に「譲渡を許す旨の特約」が付いていれば、地主の承諾は不要になります。

敷地権が賃借権のマンションの場合は、特約の有無を確認するため、土地の登記簿謄本をチェックします。

もし、特約が無い場合は原則どおり地主から承諾書をもらう必要があります。

この承諾書には地主の実印と3ヶ月以内の印鑑証明書の添付が必要です。

さて、休憩兼ねた投稿は終わり。

社労士の倫理研修受講再開します。

建設業許可と監査役

最近はまっているドラマは「GAME OF THRONES」な大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

自分向け業務忘備録。

普段司法書士をしていると、行政書士として建設業許可の手続きする際に、些細な違和感を感じることが多々あります。

監査役が就任した場合、建設業許可の変更届はしないといけないのか?

建設業許可業者は、以下の内容に変更があれば変更届を提出しなればなりません。意外と届出してない場合が多々あります。
・商号(名称)や組織変更
・営業所の所在地や名称
・営業所の電話番号や郵便番号
・従たる営業所の新設
・従たる営業所の廃止
・従たる営業所がある場合の営業所の業種追加
・従たる営業所がある場合の営業所の業種廃止
・資本金額
・役員等の就任や退任(氏名や改名を含む)
・代表者の変更(氏名や改名を含む)
・支配人の就任や退任(氏名や改名を含む)
・令第3条使用人の変更
・経営業務の管理責任者の変更
・専任技術者の変更
・国家資格者等監理技術者にかかる変更
・健康保険等の加入状況

これらの事由に変更があった場合は行政庁に対して変更届の届出をしなれければなりません。

建設業許可上、「役員等」の就退任があった場合は変更届の提出が必要です。

この「役員等」とは、法人の役員、顧問、相談役または総株主の議決権を有する株主もしくは出資の総額の100分の5以上に該当する出資をしている者をいいます。

この「役員等」には監査役は含まれません。

したがって、建設業許可上、監査役の就任があった場合に変更届の提出は不要です。監査役の退任があった場合に関しても変更届の提出は不要です。

普段司法書士業務をメインに行っている立場からするとすごく不思議な気分です。

ただし、これがまた違う許認可になると届出の要否が変わってきます。

産業廃棄物収集運搬業許可の場合、監査役の就退任は届出すべき事由の1つなので、変更が生じたら届出を提出する必要があります。

なんとも不思議です。

相続登記の義務化

先日スーパー銭湯の露天風呂で転倒し、右膝を打撲した大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

かなり久々の更新です。島本町・吹田市・支部相談と相談当番が続いていますが、最近の相談は相続に関する相談がほとんどです。相続登記義務化の改正が影響しているのでしょうか。

相続登記義務化に関する改正法が令和6年4月1日から施行されます。

(相続登記の義務化)
相続により不動産の所有権を取得した者は、相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内に不動産の名義変更をしなければなりません。違反した場合10万円以下の過料の対象となります。遺贈(相続人への遺贈に限る)も同様です。

改正法以前から相続登記していない不動産にも適用されます。

(相続人申告登記)
遺産分割がまとまらず速やかに相続登記ができない場合は、相続人であることを申告することにより相続登記の義務を免れる制度が設けられました。申告がなされた場合、法務局の登記官が登記簿に申告した者の住所氏名を付記登記します。
この登記は相続登記でなくあくまで申告義務を一旦免れる制度に過ぎないので、遺産分割協議が成立した場合は、遺産分割の日から3年以内に不動産の名義変更の手続きを行う必要があります。

その他いくつかの改正点もありますが、それはまた後日にでも。

とにもかくにも相続登記が義務化されたことにより、今後は速やかに相続登記をすることが求められます。相続登記でお困りの際はお気軽に相続登記の専門家である司法書士にご相談下さい。

抵当権抹消登記の申請人②

このままコロナが落ち着いたら久々に山へ行きたい大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

日曜にモンベルに行き、登山欲がうずうずして来ました。

                                                                   
【共有者の一部が死亡している場合の抵当権抹消登記】
                                                                   
不動産の所有者が亡くなった後で住宅ローンが完済になり、抵当権が消滅した場合には、原則として相続登記をして相続人名義に名義変更をした後でなければ、抵当権抹消登記をすることはできません。 
                                                                 
しかし、不動産が共有である場合に、共有者の1人が死亡した後で抵当権が消滅したときは、上記の例外的取扱により、共有者の一人から抵当権抹消登記を申請すれば、事前に相続登記をすることなく抵当権抹消登記をすることが可能です。
                                                                   
ただし、共有者の1人から保存行為として登記の手続を申請することができるのは、あくまで抵当権抹消登記までです。
                                                                    
たとえば、抵当権を抹消した後に当該不動産を売却して所有権移転登記をする場合や、ローンを借り換えて別のローンを組んで抵当権設定登記をしようとする場合、亡くなった共有者について相続による共有持分移転登記(相続登記)をしなければ、最終的な目標を達成することはできませんのでご注意ください。

抵当権抹消登記の申請人①

本日は隣接建物に爆破予告があったため大阪家庭裁判所は閉鎖となったらしい。なんか物騒なニュースが多くて今後が不安な大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

花金なので平和に過ごしたいですね。

事件忘備録。
                                                                   

【抵当権抹消登記の申請人】

一般的に、住宅ローンを組んで不動産を購入した場合、購入時にはその土地建物に抵当権を設定し、住宅ローンを完済した際には、当該不動産に設定されている抵当権の抹消登記を申請します。
                                                                
ローンが完済しても、土地や建物に付けてしまった抵当権は自動的には消えず、銀行等が手続きしてくれるわけでもなく、抵当権抹消登記を別途自ら申請しなければなりません。
                                                                  
この抵当権抹消登記の申請手続は、抵当権設定者(つまり、土地や建物の所有者)が登記権利者(登記をすることにより形式上メリットのある方)と抵当権者(金融機関等)が登記義務者(登記をすることにより形式上不利益となる方)となり、両者の協力の下で手続をします。
                                                                  
では、不動産の名義が複数の方の共有になっている場合、その共有者の全員が抵当権抹消登記を申請しなければならないのでしょうか?
                                                                  
【共有不動産の抵当権抹消登記の申請人】
                                                                 
これから抵当権抹消登記を申請する不動産の名義が、一人(つまり、全部一人で持っている)のものではなく、他の共有者の方と共同の名義である場合、他の共有者の方全員が登記の手続に関与しなければならないとすると、手続上ちょっとめんどくさいですよね。
                                                                  
そこで、抵当権抹消登記において、登記権利者(つまり、所有者)が共有の場合には、その共有者のうちの1人から抵当権抹消登記の申請をすることが認められています。
                                                                  
これは、不動産上に設定された抵当権の抹消登記の手続が民法のいうところの「保存行為」に該当すると考えられるためです。
                                                                 
つまり、共有者みんなの利益のために全員を代表して行う、という感じです。
                                                                 
抵当権抹消登記を我々司法書士にご依頼頂く場合にも、お客さまからの委任状は、共有者の1人から頂ければ十分ということになります。
                   
                                             
抵当権抹消登記のご相談は司法書士まで。

関係ありませんが、最近NETFLIXにはまってます。週末はNETFLIXで自粛です。

相続登記と公正証書遺言

早くも6月中旬となり、今年も半分残っていません。いつも通り無意味に焦っている大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

何があっても動じない大人になりたい。。。

事件忘備録。

法律的に有効な遺言書がある場合、通常の相続登記とは異なり必要書類が少し簡単です。

法定相続人による遺産分割協議は不要ですし、法定相続人が誰であるかを証明するための戸籍等も要りません。

相続の開始時において適法な相続人であることが証明できる戸籍謄本があれば、その他の戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本は不要となります。

遺言書がある場合の相続登記の必要書類は以下のとおりですが、相続人が兄弟姉妹の時は若干注意が必要です。

 
【遺言書がある場合の相続登記の必要書類一覧】

(1)亡くなられた方の最終の戸籍謄本
(2)被相続人の住民票、もしくは戸籍の附票
   ※登記された住所から、最終の住所までの沿革を証明できるものが必要です。
(3)登記を受ける相続人の戸籍謄本及び住民票
(4)固定資産税評価証明書
(5)遺言書
   ※公正証書遺言でない場合には、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
                                                                       

相続を受ける方が兄弟姉妹の場合は、相続順位が第3順位の法定相続人であるたえめ、

先順位の相続人である子、両親(祖父母も含む)がご健在であれば、相続人になることができません。

そこで、先順位である両親、祖父母が亡くなっていることが確認できる戸籍謄本や除籍謄本等も必要となります。

                                                                      
【遺言書がある場合で、兄弟姉妹が相続する場合の必要書類一覧】

(1)亡くなられた方の戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
   ※子がいないことを証明するため、12~13歳頃から亡くなられるまでの分の戸籍謄本等が全て必要。
(2)両親と祖父母が亡くなられていることが確認できる戸籍謄本
(3)被相続人の住民票、もしくは戸籍の附票
   ※登記された住所から、最終の住所までの沿革を証明できるものが必要です。
(4)登記を受ける相続人全員の戸籍謄本及び住民票
(5)固定資産税評価証明書
(6)遺言書
   ※公正証書遺言でない場合には、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

休業要請外支援金と司法書士

なかなかズームミーティングに慣れることができない大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

大阪府は、新型コロナウイルス感染症の蔓延に係る休業要請に協力した事業者に対して、「休業要請支援金」を支給しているところです。
                                                                 
この支給対象となった事業者以外においても、自主休業や外出自粛等に伴う売上減少等で経営に深刻な影響が生じています。
                                                                     
休業要請支援金の支給の対象にならなかった事業者であって、府内に事業所を有する中小法人及び個人事業主を対象として、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする「休業要請外支援金」を支給することになりました。
                                                                   
詳細な要件等は大阪府のホームページをご確認ください。
                                                                                                                                 
(専門家による申請書類の事前確認について)

この休業要請外支援金を個人事業主が申請する場合については、専門家による申請書類の事前確認を「無料」で受けられる制度があります。
                                                                  
個人事業主による支援金の支給申請に先立って、申請書類、添付書類に不備がないこと、申請要件を満たしているかどうかを、司法書士等の専門家による事前確認書行い、申請手続きの円滑化を図るものです。
                                                                    
(なお、原則として書類が揃っているかのチェックであって、申請書類の作成支援や書類の内容について専門家が審査をするわけではありません。)
                                                                  
この対象となる専門家に司法書士が加わりました。【6月5日更新】

管理組合法人の役員変更の登記

最近物忘れや凡ミスが多い大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

おそらく以前も書いた気がしますが、たまにすると忘れるので忘備録。

【管理組合法人の役員変更の登記】

管理組合法人とは、建物の区分所有に関する法律(区分所有法)に基づき設立される法人です。

(管理組合法人の役員)

管理組合法人は、1人以上の理事及び監事を置かなければなりません。

理事は、管理組合法人を代表します。
理事が数人いる場合、各自が管理組合法人を代表するのを原則とします。

(理事及び監事の任期)

理事及び監事の任期は、2年です。
ただし、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間となります。

(理事及び監事の選任)

管理組合法人の理事及び監事は、規約に別段の定めがない限り、集会の普通決議により選任します。

(代表理事の選定)

管理組合法人の理事は、各自代表権を有するのを原則としますが、次の方法により特定の理事のみを代表権を有する理事とすることができます。

①規約若しくは集会の決議によつて、管理組合法人を代表すべき理事を定める

②規約の定めに基づき理事の互選によつて管理組合法人を代表すべき理事を定める

共同代表の定め

規約若しくは集会の決議によつて、数人の理事が共同して管理組合法人を代表すべきことを定めることができます。

(管理組合法人の代表権を有する者の変更登記の手続)

①理事の各自が代表すべき理事の場合
理事の資格により理事全員の氏名及び住所を登記します。

②特定の理事を代表すべき理事に定めた場合
管理組合法人を代表すべき理事と定められた理事のみが、理事の資格でその氏名及び住所を登記します。

代表権を有しない理事、監事の氏名及び住所は登記事項ではありません。

(登記申請に必要な書類)

・理事の選任を証する書面

集会議事録
理事の選任に係る集会議事録を添付します。

集会議事録への署名押印
議長及び集会に出席した区分所有者の二人がこれに署名押印しなければならないとされています。

①選任された理事各自が管理組合法人を代表すべき理事である場合、

②規約の変更により管理組合法人を代表すべき理事を定めた場合、

③集会の決議により管理組合法人を代表すべき理事を定めた場合は、

集会議事録には議長及び出席した区分所有者の2人が実印で押印し、その印鑑に係る市町村作成の印鑑証明書を添付する必要があります。

ただし、法務局に印鑑を提出している理事が、法務局に提出している印鑑で押印した場合は、市町村作成の印鑑証明書の添付は不要です。

・理事就任を承諾したことを証する書面

就任承諾書
集会議事録に、総会の席上で就任を承諾した旨の記載があれば、集会議事録の記載を援用することができ、別途就任承諾書を添付する必要はありません。

・代表すべき理事を理事の互選により選定したことを証する書面

規約
規約に互選に関する定めがあることを明らかにするために添付します。

・互選書
理事の互選によって管理組合法人を代表すべき理事を定めた場合には、理事の過半数の一致があったことを証する書面に押された互選に係る同意をした理事全員の印鑑について、市町村長の作成した印鑑証明書を添付します。
ただし、法務局に印鑑を提出している理事が、法務局に提出している印鑑で互選書に押印した場合は、市町村作成の印鑑証明書の添付は不要です。

・就任承諾書
代表すべき理事に就任することを承諾したことを証する就任承諾書を添付します。

(お問い合わせ)

大阪府吹田市を中心に業務を行っていますが、大阪府以外にお住まいの方もご相談・ご依頼承ります。

管理組合法人の役員変更の登記に関するご相談、ご依頼はいとう事務所にお問合せください。

新型コロナウィルス感染症に関する対応について

平素より当事務所をご利用いただき、誠にありがとうございます。
                                                                  
新型コロナウイルスに関連した感染症について、お客様の安心・安全確保の観点から当事務所では下記の対応を行っております。
                                                                    
ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。    

                                                                                                                                                                                                                                               
【事務所対策】
                                                                 
1、感染症防止対策として、入り口にアルコール手指消毒剤をご用意しております。入室前にぜひご活用ください。
                                                                 
2、感染症拡大予防のため、司法書士及び所員は必ずマスクを着用しています。
                                                                
3、飛沫感染対策のためスタンド付き透明アクリルパーテーションを相談室の各机に設置して、
  お客様とパネル越しにご相談させていただきます。
  聞き取りにくい点もあるかと思いますがご理解をお願いします。

  
                                                                      
【ご来所される方へのお願い】
                                                                   
・飛沫感染防止の観点から、来所の際はマスク着用をお願い致します。
                                                                      
・来所されましたら、備付の消毒液による手指消毒にご協力ください。
                                                                    
・37.5度以上の発熱等、体調不良や違和感、何らかの症状がある方は、ご来所をお控えください。
                                                                                                                                当事務所としましては,新型コロナウィルス感染症終息の目途が立たない状況の中,感染症拡大防止に向けた社会的責務を果たしつつ,法的なサービスの力を必要とされる方々へ、充実したサービスを提供するという司法書士事務所としての使命を果たしてまいりたいと考えております。

建設業(石工事)

今日から6月です。月変わりは気分も一新したい大阪吹田の司法書士・社会保険労務士・行政書士の伊藤貴胤です。

そんなに多くはないですが、時折している建設業。

忘備録。

                                                                        
建設業における「石工事業」とは?

                                                                      
(石工事の概要)

石材(石材類似のコンクリートブロック・擬石を含む)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事

                                                                 
(石工事の例)

石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事

                                                                 
(石工事の許可業種区分の考え方)

「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」並びに「石工事」及び「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」間の区分の考え方は、
                                                                          
①根固めブロック、消波ブロックの据付け等土木工事において規模の大きいコンクリートブロックの据付けを行う工事、プレキャストコンクリートの柱、梁等の部材の設置工事等が「とび・土工・コンクリート工事」における「コンクリートブロック据付け工事」です。
                                                                         
②建築物の内外装として擬石等をはり付ける工事や法面処理、又は擁壁としてコンクリートブロックを積み、又ははり付ける工事等が「石工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」です。

                                                                                                                                       
③コンクリートブロックにより建築物を建設する工事等が「タイル・れんが・ブロック工事」における「コンクリートブロック積み(張り)工事」で、エクステリア工事としてこれを行う場合を含みます。
                                                                        
石工事は②ということになります。
                                                                                                                                  
アフターコロナの世界平和を願いつつ本日の業務終了です。

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