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本日、臨時休業

台風21号の影響により、

交通機関が運行見合せとなります。

当事務所も臨時休業とさせて頂きます。

日程変更をして頂いた方、

誠にありがとうございます。

明日は通常通り営業致します。

イギリス年金生存証明書

9月に入り、夏の終りを実感しつつ、今年の夏もいい夏だったなと感傷に浸っている、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

業務備忘録。

本日は珍しい業務のお話。

イギリス年金の生存証明書のお話です。

英国年金の支給を担当するイギリス年金局では、概ね2に一度、英国国外の受給者の生存証明確認を行っており、受給権利の失効した(死亡した)受給者への支給及び「なりすまし」による不正受給を防止する活動を行っているとのことです。

受給者に届く生存証明回答指示書は、受給者本人が生存中であり、受給を継続する権利が有る事を確認する目的で送付されたものとなり、発行日から8週間以内に、本人申告分と証人の認証書類の返送を行うよう指示をしており、その期限までに回答が無い場合は、英国年金の支給を停止となるそうです。英国国外在住の年金受給者が死亡していないか、変更通知義務のある事項を規定通り届けているか、確認をするもので、日本の年金の、「受給者現況報告」(年1回)と同趣旨のものです。

支給停止とならないためには、イギリス年金局に依頼者が生存していることの証明書を提出する必要があり、その証人(Witness)を弁護士、司法書士、税理士、公認会計士、医師等などに頼む必要があるとのこと。

Witnessは日本で、馴染みのない言葉ですが、目撃者、立会人の意味。ただ署名による法的責任は意外とあいまいで、このLife CertificateのWitnessとは、日本の婚姻届、離婚届に証人署名欄がありますが、それに近い感じです。

Witnessの実例は他にも色々あるようで、文書上の例示には、
 ①銀行、住宅金融会社の役員・幹部社員もしくは会計担当
 ②法廷弁護士、事務弁護士、その他法廷宣誓立合い人
 ③医者、歯医者、心理相談士、薬剤師
 ④政府役人幹部、市長、町長など
 ⑤判事、検察官、治安関係の地域委員会メンバー
 ⑥聖職者(牧師)
 ⑦介護、養老施設責任者          などなど。

Witnessの署名欄に職業を記載する欄があるのですが、「司法書士」を英語でいうと「Judicial Scrivener」。何か日本語よりもかっこいい気分になるのは私だけですかね?そして、免許証・パスポート等で依頼者本人を確認し、「Judicial Scrivener」として間違いなく確認した証明として、署名して職印をつくわけです。すること自体はあまり多くはありません。

しかしこれ、普通に手続きできる人はいいですが、日本の受給者確認のハガキもそうなのですが、受取人が認知症になって返送を怠った場合や、なにせ英文で送られてくる書類を理解できる人間が周囲に確保されていない老人である場合、いつのまにか英国の年金が停止される可能性だってありえるのが怖いなぁと率直に思った次第です。

今回の依頼者は2度目の方ですが、また2年後、このお仕事ができることを切に願っております。

相続放棄と空家

休み明け日焼けの痛みと格闘している大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

本日は吹田市の登記相談の当番。

やはり相続の相談が一番多いですが、

なかでも普段使うことのない空家や空き地の相続をされた方からの相談が目立ちます。

普段使うことはないし、売るに売れないし、費用はかかるし。

こんなことになるくらいなら相続放棄しておけば良かった。

など。しかしながら相続放棄しても問題は解決するとは限りません。

安易に相続放棄をしても、空き家以外の財産も引き継ぐことができなくなってしまったり、

相続人全員が空き家の相続放棄を行ったとしても、管理責任からは逃れられないなど、デメリットも存在しています。

相続人全員が空き家の相続放棄をした場合、管理する人がいなくなり、廃屋になる可能性がありますが、

その場合でも単純に不動産を放棄したとはみなされません。

民法940条の規定により、相続放棄をした場合でも、放棄した相続財産の管理が始まるまでは、

自分の財産と同様の注意を払って管理を継続しなければなりません。

【第940条】

相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、

自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

例えば、廃屋が放火されて火事が燃え広がった場合や、倒壊して近隣住民に迷惑をかけた場合には、

相続を放棄したにもかかわらず責任を負うことになったり、

いつ壊れるかわからない古い家屋をそのまま放置した場合、行政代執行で解体が行われ、

その費用を支払わなければならないケースもあります。

相続放棄したら後は無関係とはならないため注意が必要です。

なお管理責任を負わなくて済むようにするためには、裁判所に対して相続財産管理人の選任申立てを行い、

相続財産の管理を引き継ぐ必要があります。

そして、この相続財産管理人の選任にも結構な費用がかかります。

かなりの比率で空家・空き地が増え続ける現在、無関係でいられる人は少ないでしょう。

早く国が制度的に解決できるよう法整備してくれることを願います。

成年後見と死亡届

明日から盆休み。負の連鎖を連休で気持ち入れ替えいい流れに変えたい、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

事件忘備録。

成年被後見人の親族(成年後見人等はついていない)が亡くなり、その親族の死亡届を成年後見人が届出できるか、戸籍法を確認。

成年後見人が死亡した成年被後見人の死亡届を届出できるの当然。

では、成年被後見人さんの親族が死亡した場合、その親族さんの死亡届も成年後見人ができるのか。

答えは可能。

奥さんも子供いない成年被後見人の親族が亡くなったので、直観的にはできると思ったが、根拠を確認。

まず、第87条。

 左の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。但し、順序にかかわらず届出をすることができる。

 第一 同居の親族

 第二 その他の同居者

 第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人 

② 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、これをすることができる。

そして、第31条。

「届出をすべき者が未成年者又は成年被後見人であるときは、親権を行う者又は後見人を届出義務者とする。ただし、未成年者又は成年被後見

人が届出をすることを妨げない。」とある。

ゆえに、届出すべき親族に成年後見人がついていれば、その成年後見人が届出できるというわけです。

法人が発起人となる場合

最近めぐりが良くない大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

業務忘備録。

発起人になれるのは、自然人に限定されず、株式会社などの法人も発起人になることができます。

ただし、注意すべきことは、法人に認められている権利能力は、その法人の定款に記載されている目的の範囲内に限定されているという点です。

法人は、定款に記載されていない目的を行うことはできないということです。

設立予定の会社の定款に記載される目的の中には、発起人となる法人の定款に記載されている目的(事業内容)に関連する項目が記載されている必要があります。

実務上は、発起人となる法人の定款に記載されている目的の一部を設立する会社の定款にも記載した上で、公証人による定款の認証手続きを受けます。

(法人が発起人になる場合の必要書類)
 1 履歴事項全部証明書(会社の登記簿謄本)
 2 会社の印鑑証明書
   ※認証を受ける日から3ヶ月以内に発行されたものが必要。

相続登記(清算型遺贈)

激しい暑さの中、外に出るたび敢えて太陽を見上げて静止する、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

同期のお友達から質問受けたので忘備録。

清算型遺贈における相続登記について。

先例:弁護士法第23条の2に基づく照会(登記研究417号)
(昭和52年2月4日付 法務省民3第773号民事局第3課長回答)
 ドイツ人である被相続人の日本にある相続不動産を、遺言執行者が売却処分し、その売却金を受遺者に分配しようとする場合の不動産に関する登記手続について

◇照会内容
 今回、遺言執行者はその職務の履行として、その管理する不動産を売却してその売却金を受遺者に分配することとしたが、売却にともなう所有権移転登記につき東京法務局港出張所に問い合わせたところ、担当官は、遺言執行者が移転登記申請の当事者となることは認められないとのことなので種々資料を提供して説明したが応じない。右不動産の売却及び移転登記は諸般の事情から急を要するので、法務省に対して照会されたくここに請求する次第である。
◇回答
 所問の場合は、遺言執行者の単独申請により被相続人名義から相続人名義に相続による所有権移転登記を経由したうえで、遺言執行者と買主との共同申請により相続人名義から買主名義に移転登記をすべきものと考えます。
 なお、右の各登記の申請書には、遺言執行者であること及び遺言執行者が所問の処分をする権限を有することを証する書面を添付する必要があるので申し添えます。

大阪北部地震

大阪北部地震の被災者の方々にお悔やみとお見舞いを申し上げます

地震により被災にあわれた方々に心よりお見舞い申し上げるとともに、
亡くなられた方やそのご家族にはお悔やみを申し上げます。

また、一日も早く復旧を果たされることをお祈りすると同時に、
被災された皆様が平穏な日々を取り戻せるよう お祈り申し上げます。

地震直後、私も大阪司法書士会が行う避難所巡回相談に参加させて頂きました。

避難所における被災者の方々のご相談は、生活の問題、心の問題、

複数の問題が複雑に絡み合い、奥深い相談ばかりでした。

阪神淡路大震災の際、地震の被害に直撃した経験のある私にとっては、

とても他人事とは思えぬ貴重な相談でありました。

よりはやく今後の見通しが立つことを願っております。

大阪司法書士会では、巡回相談のみでなく、大阪北部地震により被災された皆様の相談に対応するため、

無料電話相談を実施しています。

    ↓

大阪北部地震無料電話相談チラシ

今月中、平日毎日開催しています。お気軽にご利用いただければと思います。

清算人と印鑑証明書

確定申告も終わり落着きを取り戻したかに見えたが、雑務の年度末の締め作業に追われ、結局落ち着かない大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

本日も単なる自分むけの忘備録。

取締役、監査役もしくは執行役が就任するときは、その変更登記の添付書類として、就任を承諾したことを証する書面(就任承諾書)に記載されている氏名及び住所と同じ氏名及び住所が記載された住民票等の本人確認証明書を提出しなければなりません。(商業登記規則第61条5項)

清算人が新しく就任するときは本人確認証明書は不要です。

株式会社が解散をして清算人が就任をするときも本人確認証明書が必要かというと、清算人は商業登記規則61条5項の範囲外のため、本人確認証明書は必要とはされていません。

ですので、清算人の選任の登記を申請する際は、住民票等の本人確認証明書の添付をしなくても登記申請は受理されます。

代表清算人の印鑑登録証明書も不要です。

再任を除き、代表取締役の選任登記の添付書類として、代表取締役の就任を承諾したことを証する書面と当該代表取締役の印鑑登録証明書を添付する必要がありますが(商業登記規則第61条2項、3項)、代表清算人の選任登記には代表清算人の印鑑登録証明書の添付は求められていません。

印鑑届書に添付する印鑑提出者の印鑑登録証明書は必要です。

登記申請の添付書類として代表清算人の印鑑登録証明書は必要ではありませんが、会社印鑑を届け出る人が変わるときは印鑑届書を当該登記申請と同時に提出する必要があり、この印鑑届書に印鑑提出者の印鑑登録証明書を添付しなければなりません。

結局、代表清算人は、会社印鑑を届け出る人の印鑑登録証明書は用意する必要があります。

と書いても、またいずれ忘れるので、その時用の忘備録です。

新株発行(増資)の書類日付

3月は会の新人研修や地域包括での講義予定があり、講義レジュメの作成に追われている大阪吹田の司法書士・行政書士・社労士登録予定の伊藤貴胤です。

全く関係ないですが、今日来た相談者の配偶者の方は同い年、その後に来た相談者も同い年。

不遇の年といわれる世代ですが、やっぱり昭和48年って素敵です。

昨日レジュメを一つ片付け、雄叫びを上げたことより、微妙にスッキリした昭和48年生まれの伊藤です。

ただ今、久々に新株発行の書類作成。

知識の記憶の喚起のための防備録。

まず新株発行(増資)をするには、

  ①株主総会で、募集事項の決定。
           ↓
  ②株主に対してその旨を通知する。
           ↓
  ③株主からの株式引き受けの申込みを受ける。
           ↓
  ④株主総会で割り当ての決議をする。
           ↓
  ⑤株主からの金銭の払い込み。(現物出資の場合は引き渡し)
           ↓
  ⑥新株発行(増資)の登記申請。

上記に基づき添付する書類は、

①株主総会議事録
②募集株式の引受けの申込みを証する書面
③払込みがあったことを証する書面
④資本金の額の計上に関する証明書

これらの書類の作成で、微妙に気になるのが株主総会議事録と株式引受申込書の「日付」です。

【株主総会議事録】

株主総会で募集株式の発行とその割当て等について決議するわけですが、

株主総会議事録の開催日と議事録中に記載する払込期日とは同じ日にはできません。

理由は、会社は払込期日の前日(または払込期間の初日の前日)までに、

増資の引受けの申込者に対して引き受けてもらう株式の数を通知しなければならない(204条3項)とあるからです。

ということは、

「株主総会議事録の開催日付は払込期日の1日以上前」でないと具合が悪い。

【株式引受申込書】

株式引受けの申込みは、

募集事項決定の株主総会と割当決議の株主総会との間でされなければならないのですが、

通常は同日にしちゃうので株式引受申込書の日付も株主総会議事録と同じ日となり、

先ほどの204条3項の通り株主総会開催日は、払込期日の1日以上前でなければなりません。

とすると、

「株式引受申込書の日付も議事録同様、払込期日より1日以上前の日付」でないと具合が悪い。

なんか以外と細かいわけです。

A型だけど、結構アバウトな私には要注意です。

閑話休題

スニーカーに家のねこにおしっこされて、ねこのおしっこの匂いに包まれながら、確定申告のため土日に必死に帳簿入力している、大阪吹田の司法書士・行政書士・社労士登録予定の伊藤貴胤です。

帳簿入力の息抜きにこれ読んでます。

作者は司法書士。

しかも生まれた年は同じ年。

同じ年齢、同じ職業、でも、人が変わればできることもこんなにも変わる。

前作の「読めない遺言書」も相当面白かったけど、

今回もなかなかの面白さ。

主人公は司法書士で、司法書士の業務を絡ませながら、

微妙にミステリー調に話が解決していくというお話。

全6章で、各章で完結のオムニバスバージョン。

司法書士してる人は楽しめること間違いなし。

もちろん、一般に方が読んでも楽しめます。

そろそろ、閑話休題。

無駄話やめて、本題の帳簿入力に取り掛かります!!

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