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新株発行(増資)の書類日付

3月は会の新人研修や地域包括での講義予定があり、講義レジュメの作成に追われている大阪吹田の司法書士・行政書士・社労士登録予定の伊藤貴胤です。

全く関係ないですが、今日来た相談者の配偶者の方は同い年、その後に来た相談者も同い年。

不遇の年といわれる世代ですが、やっぱり昭和48年って素敵です。

昨日レジュメを一つ片付け、雄叫びを上げたことより、微妙にスッキリした昭和48年生まれの伊藤です。

ただ今、久々に新株発行の書類作成。

知識の記憶の喚起のための防備録。

まず新株発行(増資)をするには、

  ①株主総会で、募集事項の決定。
           ↓
  ②株主に対してその旨を通知する。
           ↓
  ③株主からの株式引き受けの申込みを受ける。
           ↓
  ④株主総会で割り当ての決議をする。
           ↓
  ⑤株主からの金銭の払い込み。(現物出資の場合は引き渡し)
           ↓
  ⑥新株発行(増資)の登記申請。

上記に基づき添付する書類は、

①株主総会議事録
②募集株式の引受けの申込みを証する書面
③払込みがあったことを証する書面
④資本金の額の計上に関する証明書

これらの書類の作成で、微妙に気になるのが株主総会議事録と株式引受申込書の「日付」です。

【株主総会議事録】

株主総会で募集株式の発行とその割当て等について決議するわけですが、

株主総会議事録の開催日と議事録中に記載する払込期日とは同じ日にはできません。

理由は、会社は払込期日の前日(または払込期間の初日の前日)までに、

増資の引受けの申込者に対して引き受けてもらう株式の数を通知しなければならない(204条3項)とあるからです。

ということは、

「株主総会議事録の開催日付は払込期日の1日以上前」でないと具合が悪い。

【株式引受申込書】

株式引受けの申込みは、

募集事項決定の株主総会と割当決議の株主総会との間でされなければならないのですが、

通常は同日にしちゃうので株式引受申込書の日付も株主総会議事録と同じ日となり、

先ほどの204条3項の通り株主総会開催日は、払込期日の1日以上前でなければなりません。

とすると、

「株式引受申込書の日付も議事録同様、払込期日より1日以上前の日付」でないと具合が悪い。

なんか以外と細かいわけです。

A型だけど、結構アバウトな私には要注意です。

閑話休題

スニーカーに家のねこにおしっこされて、ねこのおしっこの匂いに包まれながら、確定申告のため土日に必死に帳簿入力している、大阪吹田の司法書士・行政書士・社労士登録予定の伊藤貴胤です。

帳簿入力の息抜きにこれ読んでます。

作者は司法書士。

しかも生まれた年は同じ年。

同じ年齢、同じ職業、でも、人が変わればできることもこんなにも変わる。

前作の「読めない遺言書」も相当面白かったけど、

今回もなかなかの面白さ。

主人公は司法書士で、司法書士の業務を絡ませながら、

微妙にミステリー調に話が解決していくというお話。

全6章で、各章で完結のオムニバスバージョン。

司法書士してる人は楽しめること間違いなし。

もちろん、一般に方が読んでも楽しめます。

そろそろ、閑話休題。

無駄話やめて、本題の帳簿入力に取り掛かります!!

次の目標へ向けて

先週はウィルス性胃腸炎にかかり、上からも下からも吐きつづけた、大阪吹田の司法書士・行政書士・社労士登録予定の伊藤貴胤です。

1月もバタバタと過ぎ去り、あっという間に終わってしまいました。

腰の重い私は、やり残したこと盛りだくさんで、

これではあかんと反省中です。

いよいよ、2月から次の目標へ向けスタート致します。

やること盛りだくさんのなか、どこまでできるかわかりませんが、

気長にゆっくりと取り組みます。

でもその前に、確定申告の準備せねば、、、、、

本格的始動

最近冬眠するかの如く寝まくっている大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

4日・5日と微妙にお仕事してましたが、いよいよ本日から本年も本格的に始動。

あらためて、あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い致します。

本格的始動の第1歩はえびすさん。

いつもは「十日戎」か「残り福」に行きますが、

本年は先行スタートダッシュで「宵えびす」に。

いい福笹もゲットした上、大吉と一億円券もゲット!!

本年もよい1年となりそうです。

雌伏の1年に

新年明けましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い申し上げます。

新たな年となりました。

ここ数年は本当に順調に過ごすことができました。

しかしながら、順調な時こそ、気を引き締め、慎重にならねばと思います。

人生も折り返しを過ぎ、残りの人生を如何に有意義に悔いなく過ごすかを考える年齢となりました。

去年は、1つ目標をクリアできたので、本年は次なる目標へ向かう年にしたいと思います。

今年から数年は、静かに大人しく、無理をせず、背伸びをせず、次なる目標を達成するための、雌伏の年にしたいと思います。

皆様、今後も変わらぬお付き合いをよろしくお願いいたします。

恵まれた1年

年内最終日、追い込まれに追い込まれている大阪吹田の司法書士・行政書士(来年は社会保険労務士に登録予定)の伊藤貴胤です。

年内最後の登記申請も無事完了し、本年の全業務は終了です。

今年も無事に生きながらえる事ができました。

人に恵まれ、出逢いに恵まれ、仕事に恵まれ、とても良い1年でした。

Drコパのしめ縄も購入できたので、来年は更によい1年となる事は間違いありません。

皆様今年1年、本当にありがとうございました。

感謝。

豊かな仲間に囲まれて

腰の重い普段のつけが回ってきて追われに追われて土日出勤している大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

今年も残すところあとわずか。

なかなかいい1年だったので、

よりよく1年を切り上げたいと必死のパッチです。

今年は同業の仲間と楽しく過ごすことができました。

特に仲間と登山部を作り、登山へ2回も行って来ました。

登山部の目標は日本三霊山の制覇です。(笑)

新年は、スキーへ、

夏には日本三霊山に一つ、

立山へ行く予定です。

その他、業務の質問もたくさん聞いて頂き、非常に助かりました。

仲間に恵まれた1年でした。

来年もよりよい業務と活動をするために、

今年もあともうひと踏ん張りです!!

新たな目標

年末が迫り色々とごたごたしている大阪吹田の司法書士・行政書士伊藤貴胤です。

今年も残すところ後わずか。

何とかいい形で年を締めくくりたいもんです。

今年はようやく社労士に合格し、目標を一つ達成できました。

不思議なもので、人間目標を達成すると、次の目標が欲しくなるものです。

人生いつ終わるかわからないので、常に目標に向かって頑張っていたいと思ってます。

自分の中で新たな目標を決めました。

今は内緒ですが、いずれ公表できる日が来ることを願います。

目標に向かうとき、回りも見ずに集中してしまうので、

何がしかの迷惑をかけることもあるやもしれません。

そんな私でも応援してもいいよという方は、応援よろしくお願いします。

私も目標に向かい頑張ってる人は、無条件に応援したいと思います。

残る今年も全力疾走!!

福祉型士業

次の人生の目標は何にしようか思案中の大阪吹田の司法書士・行政書士伊藤貴胤です。

先日、資格をもう一つゲットしました。

これで業務に一段と深みが増します。

社労士登録はまだまだ先ですが、

社労士の登録をしたら、障害年金に力を入れようと思います。

司法書士としての成年後見や民事信託、

社会保険労務士としての障害年金、

をあわせもって、福祉型士業を目指します。

さて、社労士の次は何を目指すか、

ただ今思案中です。

遺産分割協議と海外在留者

最近登山にはまり、登山情報ばっかりネットサーフィンしている大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

最近海外がらみの相談を受けることが多くなってきました。

先日依頼を受けた相続登記は、相続人の一人が外国人と婚姻し、海外に在住しているというものでした。

こんなんどうすんのと思いますよね。

でも意外と簡単にできちゃいます。

通常は遺産分割協議書へは、相続人全員が署名および実印による押印をし、印鑑証明書を添付します。

しかし、相続人が海外に住んでいて印鑑証明書の交付を受けられない場合、

印鑑証明書の代わりにサイン証明(署名証明)を利用することになります。

サイン証明とは、

~以下、外務省HPより引用です。~

~ 日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し,日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので,申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
 証明の方法は2種類です。形式1は在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの,形式2は申請者の署名を単独で証明するものです。どちらの証明方法にするかは提出先の意向によりますので,あらかじめ提出先にご確認ください。
 日本においては不動産登記,銀行ローン,自動車の名義変更等の諸手続き等,さまざまな理由で印鑑証明の提出が求められますが,日本での住民登録を抹消して外国にお住まいの方は,住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。そのため法務局や銀行等では,海外に在留している日本人には印鑑証明に代わるものとして,署名証明の提出を求めています。
 平成21年4月1日より,署名証明書の様式等が変更となりました。主な変更点としては,これまでの証明書上の様式では記載のなかった署名者の身分事項の項目(生年月日,日本旅券番号)が加わりました。~

てな感じです。

注意点は、

サイン証明には、2種類の方法がありますが、

1.遺産分割協議書とサイン証明を綴り合わせて割印し、一体の書類としたものに奥書認証するもの(形式1)
2.申請者の署名を単独で証明するもの(形式2)

登記申請に使う場合は、原則として形式1の方法によるサイン証明を使用するということです。

そして、サイン署名は、原則、日本国籍を有する方のみ申請ができますが、元日本国籍の方に対しては,

失効した日本国旅券や戸籍謄本(または戸籍抄本)(もしくは除籍謄本(または除籍抄本))を持参すれば、

遺産相続手続きや日本にて所有する財産整理に係る手続きに際し、サイン証明を発給してもらえます。

このサイン証明と居住証明(日本における住民票のようなもの)を添付すれば相続登記も可能なのです。

難しく聞こえますが、やったらできます。(笑)

~相続登記で困ったら、いとう合同事務所まで~

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