3月は会の新人研修や地域包括での講義予定があり、講義レジュメの作成に追われている大阪吹田の司法書士・行政書士・社労士登録予定の伊藤貴胤です。
全く関係ないですが、今日来た相談者の配偶者の方は同い年、その後に来た相談者も同い年。
不遇の年といわれる世代ですが、やっぱり昭和48年って素敵です。
昨日レジュメを一つ片付け、雄叫びを上げたことより、微妙にスッキリした昭和48年生まれの伊藤です。
ただ今、久々に新株発行の書類作成。
知識の記憶の喚起のための防備録。
まず新株発行(増資)をするには、
①株主総会で、募集事項の決定。
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②株主に対してその旨を通知する。
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③株主からの株式引き受けの申込みを受ける。
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④株主総会で割り当ての決議をする。
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⑤株主からの金銭の払い込み。(現物出資の場合は引き渡し)
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⑥新株発行(増資)の登記申請。
上記に基づき添付する書類は、
①株主総会議事録
②募集株式の引受けの申込みを証する書面
③払込みがあったことを証する書面
④資本金の額の計上に関する証明書
これらの書類の作成で、微妙に気になるのが株主総会議事録と株式引受申込書の「日付」です。
【株主総会議事録】
株主総会で募集株式の発行とその割当て等について決議するわけですが、
株主総会議事録の開催日と議事録中に記載する払込期日とは同じ日にはできません。
理由は、会社は払込期日の前日(または払込期間の初日の前日)までに、
増資の引受けの申込者に対して引き受けてもらう株式の数を通知しなければならない(204条3項)とあるからです。
ということは、
「株主総会議事録の開催日付は払込期日の1日以上前」でないと具合が悪い。
【株式引受申込書】
株式引受けの申込みは、
募集事項決定の株主総会と割当決議の株主総会との間でされなければならないのですが、
通常は同日にしちゃうので株式引受申込書の日付も株主総会議事録と同じ日となり、
先ほどの204条3項の通り株主総会開催日は、払込期日の1日以上前でなければなりません。
とすると、
「株式引受申込書の日付も議事録同様、払込期日より1日以上前の日付」でないと具合が悪い。
なんか以外と細かいわけです。
A型だけど、結構アバウトな私には要注意です。