第1弾も好評のうちに終え、
先月に引き続き、
第2弾は島本町で開催します。
本日は広報のため各事業所さん巡り。
おかげさまで、無料相談会は既に6名の方からご予約頂いてます。
まだまだ 無料相談会の予約は可能です。
法律講座は特に予約は必要ありませんので、ご興味ある方はどしどしお越し下さい。
吹田市,茨木市,高槻市,摂津市,島本町,豊中市,池田市,箕面市等の北摂地域,その他大阪市内全域
※その他の地域もご相談承ります。
第1弾も好評のうちに終え、
先月に引き続き、
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いよいよ今週日曜日に開催です。
ここ10年で1番の仕上がり状態です。
皆様のお越しをお待ちしております。
雑用につぐ雑用で心も体もガッチガッチの大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。
台風がせまりつつある土曜日、
リーガルサポートへとある事業所さんからの依頼があり、「親なき後の問題」について、軽く講義を行いました。
親なき後の問題について、現状いくつか考えられる対策がありますが、
今回は成年後見制度(法定後見/任意後見)に加えて、
福祉型信託(民事信託)について触れてみました。
昨今一部で話題になりつつある制度ですが、構造がなかなかに難しく、一般的活用に至るにはまだまだな制度です。
しかしながら、今回軽くお話したところ、皆様とても興味を抱いたようでした。
個人的には、任意後見と福祉型信託の組み合わせで、相乗効果を絶大に発揮する財産管理と身上監護が可能になるて考えています。
より一般的に広がる制度となるように、今後も折をみて触れて行きたいなと思いました。
ただ、土曜日にも仕事したおじさんの体は、今現在もヘロヘロです。。。
いよいよ、5/29から始まります。
法定相続情報証明制度。
開始に備え、研修受けて情報収集です。
相続登記活性化のため提唱された制度。
ただ、話を聞いてみたところ、
この制度がどこまで普及するかは未知数。
他官庁、銀行等がどこまで法定相続情報証明制度に対応してくれるかが定かではないようです。
経験値上げるため、施行後、最初の相続登記の仕事のときに、
あえて使ってみようと思ってます。
自分で試しつつ、運用の詳細を待ちつつ、
しばらく行く末を見守ります。
私はよく家の猫に靴の中におしっこされ、仕事用の靴をよく買い替えます。とある被後見人さんは、寂しさからついつい野良猫を家に入れてしまい、部屋におしっこやうんこをされてしまいます。私は猫のおしっこと縁のある人間なのかもと考えてしまう大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。
今日は後見の申し立てについて。
時々聞かれるのですが、後見の申し立てをした後に、後見の申し立てを取り下げできるのですか?と。
後見申し立てをしたものの、やっぱりめんどくさいからやめたいとか、自分が後見人となれないならやめたいとか。
旧家事審判法では、成年後見等の開始に審判申立ての取り下げについて、特に明文に規定はなかったので、
実務においては、申立ての取下げは、特段の事情にない限り認められていました。
2013年1月1日施行の家事事件手続法では、
「後見開始の申立てについて、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない」
と、明文の規定が設けられました。
また、家庭裁判所において取下げ許可の可否を判断するため、家事事件手続法規則78条において、
「申立ての取下げをするときは、取下げの理由を明らかにしなければならない。」と規定されました。
申立て後に取下げするには、家庭裁判所が許可しない限り、認められません。
では、どんな場合に取下げの許可がなされるのか。
事例によって異なると思いますが、
①本人保護の必要性、②申立ての目的・動機、③事件の進行状況
を総合的に判断して決められると言われています。
したがって、後見がめんどくさいから、自分が後見人になれないから、
等の理由では取下げの許可には該当しないと思われます。
あくまでも、本人さんの保護を図るための制度が後見なのでしょうね。
私が猫のおしっこと縁があることも、本人さん保護のためには仕方がないということでしょう。
(話とは全く関係がない。。。)
春の陽気で気分は快調になりつつありますが、出会いと別れの季節により、寂しいお知らせも飛び込んできます。
そんなお知らせも嚙みしめつつ、人生嚙みしめて頑張らなあかんなと再確認する大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。
最近ほんとに相続人多数となる事件が多いので、前回の数次相続に続き、本日は代襲相続のお話。
似ているようで実は相続人の範囲も違うので要注意です。
うっかりしてると、私もひっかかります。
(数次相続との違い)
代襲相続と混同しやすいものとして「数次相続」がありますが、これはある人に相続が発生し、その後その相続人も死亡して数次に相続が発生することをいいます。つまり、相続が二回以上重なっているのが数次相続です。
例えば祖父A・祖母B・父C・母D・子Eがいる場合に、祖父Aが死亡したケースで考えてみましょう。
祖父Aの死亡以前に父Cが死亡している場合、代襲相続が発生し相続人は祖母Bと子Eのみで、母Dは相続人になれません。
これに対し、祖父Aが死亡した後で父Cが死亡した場合は数次相続となり、祖父Aに関しては祖母B・代襲相続する子Eが相続人となりますが、父Cの相続に関しては母Dと子Eが相続人になるというわけです。
このように、代襲相続と数次相続の違いは被相続人と相続人の死亡の順序で、被相続人より前に相続人が亡くなっているときに発生するのが代襲相続で、被相続人の死亡後に相続人が亡くなると発生するのが数次相続といえます。
ようは、亡くなる順番によって、相続人が変わってしまうということですね。
(代襲相続)
代襲相続とは、被相続人の死亡前に相続人(推定相続人)が死亡していたり、相続欠格や廃除があった場合に、その相続人の子や孫が代わって相続することをいいます。
代襲相続ができるのは直系卑属と被相続人の兄弟姉妹で、直系卑属は何代でも代襲することができますが、兄弟姉妹の場合はその子(甥・姪)までしか代襲できません。(直系尊属には代襲相続はありません。)
兄弟姉妹が代襲相続する際はとても要注意です。
(再代襲の可否)
祖父が死亡し、代襲者である孫も既に死んでいたという場合は、ひ孫が代襲することになり、ひ孫以下についても同じ扱いになります(再代襲相続)。
ただし、先に前述したように、兄弟姉妹が相続する場合には再代襲相続が認められていないので、甥や姪の子が代襲することはありません。
ただし、再代襲が認められる相続が完全にゼロというわけではありません。
昭和55年の民法改正で兄弟姉妹の再代襲はできなくなりましたが、それ以前に発生していた相続の場合は話が異なります。
非常に稀なケースではありますが、例えば父が死亡したものの自宅不動産が祖父や曾祖父の名義のままで、遡ってそれらの相続をやり直さなければいけない場合には、被相続人(祖父や曾祖父)の相続開始が昭和23年1月1日~昭和55年12月31日であれば兄弟姉妹の再代襲が認められる可能性があるといえるのです。
1、昭和22年5月3日~昭和22年12月31日に開始した相続(応急措置法施行下)
⇒そもそも兄弟姉妹に代襲相続を認めていない
2、昭和23年1月1日~昭和55年12月31日に開始した相続
⇒直系卑属は代襲相続人となり、兄弟姉妹でも再代襲を認めていた
3、昭和56年1月1日以降に開始した相続(現行民法)
⇒兄弟姉妹が相続人の場合は、被相続人の相続権を3親等までに限定した
以上のように、古い不動産名義の相続をするときは、相続人を確定させるのが非常に複雑となってくるので、とても要注意です。
遺産分割協議は相続人全員での合意が必要になるため、このようなケースが発生した場合は司法書士等の専門家への相談をお勧めします。
特に不動産の名義変更で登記手続きが必要な場合には、登記手続き独自の書類等も必要となってくるので、まずは司法書士へ相談することをお勧めします。
最近めっぽう酒に弱くなり、酒に飲まれることが多くなった大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。
お酒で人生ダメにしないように気をつけないとあきません。
最近の相続の相談は、単純な相続の相談は少なく、複雑な相続の相談が多くなりました。そのうちの一つ、数次相続のお話です。
(数次相続)
数次相続とは、被相続人の「遺産分割協議前」に、相続人が亡くなってしまった際に、その相続権を相続人の法定相続人が引き継ぐことをいいます。
例えば、父、母、長男、次男の4人家族がいたとします。
被相続人である父の相続が発生し、父の相続財産をどう相続するのか等の遺産分割協議をしていないうちに、相続人の1人である母の相続も発生してしまった状態が、数次相続の状態です。
長男と次男は、父の相続人でありますが、母の相続人という立場にもなります。
本来であれば、父の相続における遺産分割協議は、母と長男、次男で行わなければなりません。
遺産分割協議は、父の法定相続人である長男、次男と、母の相続人でもある長男、次男が亡くなった母の立場として遺産分割協議を行うことになるのです。
つまり、このように相続が2回以上重なって起こってしまった状態を数次相続といいます。
遺産分割は、相続人全員で行うことが必須です。
そのため、相続人の誰か1人でも欠けていた場合には、その遺産分割協議は無効になってしまいます。
有効な遺産分割協議を行う為にも、亡くなった方の戸籍謄本を取得し、誰が数次相続の際に法定相続人になるのかを、まずは確定させましょう。
(相続登記)
被相続人の相続が発生して遺産分割や相続登記を行わないまま、相続人の相続が発生してしまった場合、残された相続人が相続登記を行わなければなりません。
原則としては、1つ目の相続登記をし、2つ目の相続登記という様に、同じく順を追って登記手続きを行います。
ですが、例外で順を追わずに登記を省略して1回で登記上の所有者から所有権移転を行うことができる場合もあります。
単純に、1つ目の相続登記をし、2つ目の相続登記と登記申請を行った場合には、登記する際に必要になる登録免許税も2回分支払うことになりますし、手間も費用も2倍かかることになります。
その為、数次相続が発生した場合には、一定の条件のもとで1回の申請でまとめて登記を行うことが認められています。
(中間省略登記)
中間省略登記ができる場合の一定の条件とは、中間の相続人が単独相続人であるということです。
例えば、父、母、子A、子Bの4人家族がいました。
父の相続発生後に、母、子A・Bの3名で遺産分割協議を行う予定が母の相続も発生してしまいました。
本来であれば、父の相続時に相続人となる母、子A・Bの3名で遺産分割協議を行い、登記をしなければなりませんが、父の相続の際に、母のみが1人での単独所有をする予定だったという内容を遺産分割協議書に盛り込み、母の相続時の遺産分割を子A・Bで行い、その協議結果を記載した遺産分割協議書をもとに登記申請を行えば、1回の登記で申請を行うことが可能です。
また、最終的な相続人は単独でなくても問題ありません。
数次相続が続くと、相続人の数も枝分かれして増えます。
そうなってくると、作成する遺産分割協議書の内容もどんどん複雑になりますので、相続人の状況等が複雑な場合は、司法書士等の専門家に協議書の作成を依頼されることをおすすめします。
確定申告も終わり、春の訪れを実感し、気分的に晴れやかな大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。
成年後見人は、就任中に推定相続人の調査ができるか?
気持ち的には、してしまいたい。
しかしながら、原則的に就任中に推定相続人を調査することはできません。
これについては、
「平成28年8月4日付け法務省民事局民事1課前野補佐官発の事務連絡」
が参考になります。
これによると、
「成年後見人から、成年被後見人の生存中に、同人の兄弟姉妹等の戸籍謄本等のついて戸籍法第10条の2第1項第3号に基づく交付請求があった場合、当該請求理由が後見終了後の事務を円滑に行うためにあらかじめ同人の推定相続人を把握する必要があるといったものであるときは、一般的には同号に規定する「戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合」には該当しないことから、請求に応じることはできない」
とあります。
ただし、
「当該請求理由が、成年被後見人への医療行為のため同人の親族の同意が必要となる場合であって、直系の親族はいないことの確認に加え、兄弟姉妹等の傍系の有無についても確認する必要がある場合等、当該請求に現在において戸籍情報を確認すべき必要性が認められたときには、正当な理由があるとして当該請求に応じることができる。」
とされています。
例外的に、医療同意の必要性があるときは戸籍調査が可能なようです。
ただ、医療同意が必要な時に、戸籍調査なんてする時間的余裕なんてあるのだろうか。
と、個人的には思ってしまいます。
実務をしてるものからすると、推定相続人は調査できる方が、
業務が非常に助かるのですが。。。
こればっかりは、仕方ないですね。
今日の朝、母と喧嘩し、後悔にくれながら仕事している大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。
先日、被後見人さんが亡くなり、火葬しました。
死後事務については、最近法律改正が行われました。
今日は、それについておさらいです。
平成28年10月13日に施行された民法及び家事事件手続法の改正により,成年後見業務に変更が生じました。
民法改正のポイントは,
(1) 成年後見人が家庭裁判所の審判を得て成年被後見人宛郵便物の転送を受けることができるようになったこと
(郵便転送。民法第860条の2,第860条の3)
(2) 成年後見人が成年被後見人の死亡後にも行うことができる事務(死後事務)の内容及びその手続が明確化されたこと
(民法第873条の2)
の2点です。
なお,改正法の規定は成年後見のみを対象としており,
保佐,補助,任意後見及び未成年後見には適用されませんので,御注意ください。
(郵便転送)
成年後見人が,後見事務を行うに当たって必要がある場合に,家庭裁判所の審判を得て,成年被後見人宛ての郵便物等(※1)を成年後見人の住所又は事務所所在地に転送してもらうことをいいます(注2)。
成年後見人が郵便転送を必要とする場合には,家庭裁判所に対して「成年被後見人に宛てた郵便物等の配達(転送)の嘱託の審判」を申し立て,これに基づいて家庭裁判所により転送嘱託の審判がされれば,審判確定後に家庭裁判所から日本郵便等に対して,その旨の通知がされることになります(家事事件手続法第122条第2項)。
転送嘱託の審判の申立ては,当該成年被後見人について後見開始の審判をした家庭裁判所に対して行うことになります(家事事件手続法第117条第2項)。
(※1)郵便物等とは,郵便法上の「郵便物」又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する「信書便物」をいいます
(民法第860条の2第1項)。
なお,物品の送付に利用される「ゆうパック」等は,「郵便物」に該当しないため,転送の対象には含まれません。
(※2)日本郵便株式会社に受取人の住所変更を届け出ることによって行われる郵便物の転送(郵便法第35条)とは異なります。
転送の期間は家庭裁判所が審判で定めることになりますが,その期間は6か月を超えることができないとされています(民法第860条の2第2項)。
財産に関する郵便物等は,一定期間ごと(例えば1か月に1回)に郵送される場合が多く,成年後見人としては,その期間内(おおむね数か月間)に郵送された郵便物等を調査することにより,成年被後見人の財産関係に関する郵便物等の存在をおおむね把握することができるものと考えられます。そこで,改正法は,転送の期間を成年後見人が成年被後見人の財産関係を把握するために必要と認められる期間(=6か月を超えない期間)に限定することで,成年被後見人の通信の秘密に配慮しています。
成年後見人は,当初の転送期間の満了後に家庭裁判所に対して再度の郵便転送を申し立てることができます。もっとも,このような再度の申立てをする場合には,成年後見人としては,当初の転送期間のみでは成年被後見人の財産関係を十分に把握することができなかったことについてやむを得ない事由があることを示す必要があると考えられます。
(死後事務)
死後事務とは,成年後見人がその職務として成年被後見人の死亡後に行う事務をいいます。死後事務の具体例としては,遺体の引取り及び火葬並びに成年被後見人の生前にかかった医療費,入院費及び公共料金等の支払などが挙げられます。
成年被後見人が死亡した場合には,成年後見は当然に終了し,成年後見人は原則として法定代理権等の権限を喪失します(民法第111条第1項,第653条第1号参照)。
しかし,実務上,成年後見人は,成年被後見人の死亡後も一定の事務(死後事務)を行うことを周囲から期待され,社会通念上これを拒むことが困難な場合があるといわれています。
成年後見終了後の事務については,従前から応急処分(民法第874条において準用する第654条)等の規定が存在したものの,これにより成年後見人が行うことができる事務の範囲が必ずしも明確でなかったため,実務上,成年後見人が対応に苦慮する場合があるとの指摘がされていました。
そこで,改正法では,成年後見人は,成年被後見人の死亡後にも,個々の相続財産の保存に必要な行為,弁済期が到来した債務の弁済,火葬又は埋葬に関する契約の締結等といった一定の範囲の事務を行うことができることとされ,その要件が明確にされました。
まず,改正法により成年後見人が行うことができるとされた死後事務は,以下の3種類です。
(1) 個々の相続財産の保存に必要な行為
(具体例)
・ 相続財産に属する債権について時効の完成が間近に迫っている場合に行う時効の中断
(債務者に対する請求。民法第147条第1号)
・ 相続財産に属する建物に雨漏りがある場合にこれを修繕する行為
(2) 弁済期が到来した債務の弁済
(具体例)
・ 成年被後見人の医療費,入院費及び公共料金等の支払
(3) その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産全体の保存に必要な行為((1)(2)に当たる行為を除く。)
(具体例)
・遺体の火葬に関する契約の締結
・成年後見人が管理していた成年被後見人所有に係る動産の寄託契約の締結(トランクルームの利用契約など)
・成年被後見人の居室に関する電気・ガス・水道等供給契約の解約
・債務を弁済するための預貯金(成年被後見人名義口座)の払戻し
次に,成年後見人が上記(1)~(3)の死後事務を行うためには,
1、成年後見人が当該事務を行う必要があること
2、成年被後見人の相続人が相続財産を管理することができる状態に至っていないこと
3、成年後見人が当該事務を行うことにつき,成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかな場合でないこと
という各要件を満たしている必要があります。
また,上記(3)の死後事務(民法第873条の2第3号)を行う場合には,上記の要件に加えて,
4 家庭裁判所の許可
も必要となります。
例えば,遺骨の引取り手がいない場合には,成年後見人において遺体の火葬とともに納骨堂等への納骨に関する契約を締結することが考えられます。納骨に関する契約も「死体の火葬又は埋葬に関する契約」に準ずるものとして,家庭裁判所がその必要性等を考慮した上で,その許否を判断することになるものと考えられます。
しかしながら、改正法は,成年後見人に葬儀を施行する権限までは与えていません。葬儀には宗派,規模等によって様々な形態があり,その施行方法や費用負担等をめぐって,事後に成年後見人と相続人の間でトラブルが生ずるおそれがあるためです。したがって,成年後見人が後見事務の一環として成年被後見人の葬儀を執り行うことはできません。
もっとも,成年後見人が,後見事務とは別に,個人として参加者を募り,参加者から徴収した会費を使って無宗教のお別れ会を開くことは可能と考えられます。
先日は被後見人さんが亡くなり葬儀に追われ、本日は被後見人さんの病院へ付き添い時間に追われる大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。
平成29年度より法定相続情報証明制度が始まります。
現行制度では、被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍謄本・除籍・改製原戸籍など大量の書類を集め、
銀行・信託銀行・証券会社・保険会社などの各窓口ごとにその都度提出する必要があります。
新制度では、戸籍関係の書類を一元化し、1通の証明書を提出するだけで済ませられるようになります。
具体的には、
相続人等が被相続人の原戸籍等全ての戸除籍謄本を収集し、
「法定相続情報一覧図」を作成の上法務局へ提出し、
法務局から「認証文付き法定相続情報一覧図(写)」を発行してもらえば、
銀行・証券会社・保険会社等へは「認証文付き法定相続情報一覧図(写)」のみ提出すれば足りるようになります。
結局、相続人が「戸除籍セット(束)」を用意しなければならないのは現行と変わりませんが、
複数セット用意する必要がなくなること、
発行手数料(安いけど)の負担が軽減されることがメリットです。
ただ、実際一番の恩恵を受けるのは、
膨大なコピーの手間・内容確認作業・ややこしい戸除籍確認の負担から解放される銀行・証券会社・保険会社等ではないでしょうか。
そして、この証明書を担当するのは法務局。
法務局といえば司法書士。司法書士といえば法務局。
ただ、そんな簡単な流れにはどうやらならないようだ。
実際のところは、運用が始まらないと確定的なことはわからないが、
今後の動向に要注目です。