次の人生の目標は何にしようか思案中の大阪吹田の司法書士・行政書士伊藤貴胤です。
先日、資格をもう一つゲットしました。

これで業務に一段と深みが増します。
社労士登録はまだまだ先ですが、
社労士の登録をしたら、障害年金に力を入れようと思います。
司法書士としての成年後見や民事信託、
社会保険労務士としての障害年金、
をあわせもって、福祉型士業を目指します。
さて、社労士の次は何を目指すか、
ただ今思案中です。
吹田市,茨木市,高槻市,摂津市,島本町,豊中市,池田市,箕面市等の北摂地域,その他大阪市内全域
※その他の地域もご相談承ります。
次の人生の目標は何にしようか思案中の大阪吹田の司法書士・行政書士伊藤貴胤です。
先日、資格をもう一つゲットしました。

これで業務に一段と深みが増します。
社労士登録はまだまだ先ですが、
社労士の登録をしたら、障害年金に力を入れようと思います。
司法書士としての成年後見や民事信託、
社会保険労務士としての障害年金、
をあわせもって、福祉型士業を目指します。
さて、社労士の次は何を目指すか、
ただ今思案中です。
最近登山にはまり、登山情報ばっかりネットサーフィンしている大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。
最近海外がらみの相談を受けることが多くなってきました。
先日依頼を受けた相続登記は、相続人の一人が外国人と婚姻し、海外に在住しているというものでした。
こんなんどうすんのと思いますよね。
でも意外と簡単にできちゃいます。
通常は遺産分割協議書へは、相続人全員が署名および実印による押印をし、印鑑証明書を添付します。
しかし、相続人が海外に住んでいて印鑑証明書の交付を受けられない場合、
印鑑証明書の代わりにサイン証明(署名証明)を利用することになります。
サイン証明とは、
~以下、外務省HPより引用です。~
~ 日本に住民登録をしていない海外に在留している方に対し,日本の印鑑証明に代わるものとして日本での手続きのために発給されるもので,申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。
証明の方法は2種類です。形式1は在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて割り印を行うもの,形式2は申請者の署名を単独で証明するものです。どちらの証明方法にするかは提出先の意向によりますので,あらかじめ提出先にご確認ください。
日本においては不動産登記,銀行ローン,自動車の名義変更等の諸手続き等,さまざまな理由で印鑑証明の提出が求められますが,日本での住民登録を抹消して外国にお住まいの方は,住民登録抹消と同時に印鑑登録も抹消されてしまいます。そのため法務局や銀行等では,海外に在留している日本人には印鑑証明に代わるものとして,署名証明の提出を求めています。
平成21年4月1日より,署名証明書の様式等が変更となりました。主な変更点としては,これまでの証明書上の様式では記載のなかった署名者の身分事項の項目(生年月日,日本旅券番号)が加わりました。~
てな感じです。
注意点は、
サイン証明には、2種類の方法がありますが、
1.遺産分割協議書とサイン証明を綴り合わせて割印し、一体の書類としたものに奥書認証するもの(形式1)
2.申請者の署名を単独で証明するもの(形式2)
登記申請に使う場合は、原則として形式1の方法によるサイン証明を使用するということです。
そして、サイン署名は、原則、日本国籍を有する方のみ申請ができますが、元日本国籍の方に対しては,
失効した日本国旅券や戸籍謄本(または戸籍抄本)(もしくは除籍謄本(または除籍抄本))を持参すれば、
遺産相続手続きや日本にて所有する財産整理に係る手続きに際し、サイン証明を発給してもらえます。
このサイン証明と居住証明(日本における住民票のようなもの)を添付すれば相続登記も可能なのです。
難しく聞こえますが、やったらできます。(笑)
~相続登記で困ったら、いとう合同事務所まで~
第1弾も好評のうちに終え、
先月に引き続き、
第2弾は島本町で開催します。
本日は広報のため各事業所さん巡り。
おかげさまで、無料相談会は既に6名の方からご予約頂いてます。
まだまだ 無料相談会の予約は可能です。
法律講座は特に予約は必要ありませんので、ご興味ある方はどしどしお越し下さい。

いよいよ今週日曜日に開催です。
ここ10年で1番の仕上がり状態です。
皆様のお越しをお待ちしております。

雑用につぐ雑用で心も体もガッチガッチの大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。
台風がせまりつつある土曜日、
リーガルサポートへとある事業所さんからの依頼があり、「親なき後の問題」について、軽く講義を行いました。

親なき後の問題について、現状いくつか考えられる対策がありますが、
今回は成年後見制度(法定後見/任意後見)に加えて、
福祉型信託(民事信託)について触れてみました。
昨今一部で話題になりつつある制度ですが、構造がなかなかに難しく、一般的活用に至るにはまだまだな制度です。
しかしながら、今回軽くお話したところ、皆様とても興味を抱いたようでした。
個人的には、任意後見と福祉型信託の組み合わせで、相乗効果を絶大に発揮する財産管理と身上監護が可能になるて考えています。
より一般的に広がる制度となるように、今後も折をみて触れて行きたいなと思いました。
ただ、土曜日にも仕事したおじさんの体は、今現在もヘロヘロです。。。

いよいよ、5/29から始まります。
法定相続情報証明制度。
開始に備え、研修受けて情報収集です。
相続登記活性化のため提唱された制度。
ただ、話を聞いてみたところ、
この制度がどこまで普及するかは未知数。
他官庁、銀行等がどこまで法定相続情報証明制度に対応してくれるかが定かではないようです。
経験値上げるため、施行後、最初の相続登記の仕事のときに、
あえて使ってみようと思ってます。
自分で試しつつ、運用の詳細を待ちつつ、
しばらく行く末を見守ります。
私はよく家の猫に靴の中におしっこされ、仕事用の靴をよく買い替えます。とある被後見人さんは、寂しさからついつい野良猫を家に入れてしまい、部屋におしっこやうんこをされてしまいます。私は猫のおしっこと縁のある人間なのかもと考えてしまう大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。
今日は後見の申し立てについて。
時々聞かれるのですが、後見の申し立てをした後に、後見の申し立てを取り下げできるのですか?と。
後見申し立てをしたものの、やっぱりめんどくさいからやめたいとか、自分が後見人となれないならやめたいとか。
旧家事審判法では、成年後見等の開始に審判申立ての取り下げについて、特に明文に規定はなかったので、
実務においては、申立ての取下げは、特段の事情にない限り認められていました。
2013年1月1日施行の家事事件手続法では、
「後見開始の申立てについて、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない」
と、明文の規定が設けられました。
また、家庭裁判所において取下げ許可の可否を判断するため、家事事件手続法規則78条において、
「申立ての取下げをするときは、取下げの理由を明らかにしなければならない。」と規定されました。
申立て後に取下げするには、家庭裁判所が許可しない限り、認められません。
では、どんな場合に取下げの許可がなされるのか。
事例によって異なると思いますが、
①本人保護の必要性、②申立ての目的・動機、③事件の進行状況
を総合的に判断して決められると言われています。
したがって、後見がめんどくさいから、自分が後見人になれないから、
等の理由では取下げの許可には該当しないと思われます。
あくまでも、本人さんの保護を図るための制度が後見なのでしょうね。
私が猫のおしっこと縁があることも、本人さん保護のためには仕方がないということでしょう。
(話とは全く関係がない。。。)
春の陽気で気分は快調になりつつありますが、出会いと別れの季節により、寂しいお知らせも飛び込んできます。
そんなお知らせも嚙みしめつつ、人生嚙みしめて頑張らなあかんなと再確認する大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。
最近ほんとに相続人多数となる事件が多いので、前回の数次相続に続き、本日は代襲相続のお話。
似ているようで実は相続人の範囲も違うので要注意です。
うっかりしてると、私もひっかかります。
(数次相続との違い)
代襲相続と混同しやすいものとして「数次相続」がありますが、これはある人に相続が発生し、その後その相続人も死亡して数次に相続が発生することをいいます。つまり、相続が二回以上重なっているのが数次相続です。
例えば祖父A・祖母B・父C・母D・子Eがいる場合に、祖父Aが死亡したケースで考えてみましょう。
祖父Aの死亡以前に父Cが死亡している場合、代襲相続が発生し相続人は祖母Bと子Eのみで、母Dは相続人になれません。
これに対し、祖父Aが死亡した後で父Cが死亡した場合は数次相続となり、祖父Aに関しては祖母B・代襲相続する子Eが相続人となりますが、父Cの相続に関しては母Dと子Eが相続人になるというわけです。
このように、代襲相続と数次相続の違いは被相続人と相続人の死亡の順序で、被相続人より前に相続人が亡くなっているときに発生するのが代襲相続で、被相続人の死亡後に相続人が亡くなると発生するのが数次相続といえます。
ようは、亡くなる順番によって、相続人が変わってしまうということですね。
(代襲相続)
代襲相続とは、被相続人の死亡前に相続人(推定相続人)が死亡していたり、相続欠格や廃除があった場合に、その相続人の子や孫が代わって相続することをいいます。
代襲相続ができるのは直系卑属と被相続人の兄弟姉妹で、直系卑属は何代でも代襲することができますが、兄弟姉妹の場合はその子(甥・姪)までしか代襲できません。(直系尊属には代襲相続はありません。)
兄弟姉妹が代襲相続する際はとても要注意です。
(再代襲の可否)
祖父が死亡し、代襲者である孫も既に死んでいたという場合は、ひ孫が代襲することになり、ひ孫以下についても同じ扱いになります(再代襲相続)。
ただし、先に前述したように、兄弟姉妹が相続する場合には再代襲相続が認められていないので、甥や姪の子が代襲することはありません。
ただし、再代襲が認められる相続が完全にゼロというわけではありません。
昭和55年の民法改正で兄弟姉妹の再代襲はできなくなりましたが、それ以前に発生していた相続の場合は話が異なります。
非常に稀なケースではありますが、例えば父が死亡したものの自宅不動産が祖父や曾祖父の名義のままで、遡ってそれらの相続をやり直さなければいけない場合には、被相続人(祖父や曾祖父)の相続開始が昭和23年1月1日~昭和55年12月31日であれば兄弟姉妹の再代襲が認められる可能性があるといえるのです。
1、昭和22年5月3日~昭和22年12月31日に開始した相続(応急措置法施行下)
⇒そもそも兄弟姉妹に代襲相続を認めていない
2、昭和23年1月1日~昭和55年12月31日に開始した相続
⇒直系卑属は代襲相続人となり、兄弟姉妹でも再代襲を認めていた
3、昭和56年1月1日以降に開始した相続(現行民法)
⇒兄弟姉妹が相続人の場合は、被相続人の相続権を3親等までに限定した
以上のように、古い不動産名義の相続をするときは、相続人を確定させるのが非常に複雑となってくるので、とても要注意です。
遺産分割協議は相続人全員での合意が必要になるため、このようなケースが発生した場合は司法書士等の専門家への相談をお勧めします。
特に不動産の名義変更で登記手続きが必要な場合には、登記手続き独自の書類等も必要となってくるので、まずは司法書士へ相談することをお勧めします。
最近めっぽう酒に弱くなり、酒に飲まれることが多くなった大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。
お酒で人生ダメにしないように気をつけないとあきません。
最近の相続の相談は、単純な相続の相談は少なく、複雑な相続の相談が多くなりました。そのうちの一つ、数次相続のお話です。
(数次相続)
数次相続とは、被相続人の「遺産分割協議前」に、相続人が亡くなってしまった際に、その相続権を相続人の法定相続人が引き継ぐことをいいます。
例えば、父、母、長男、次男の4人家族がいたとします。
被相続人である父の相続が発生し、父の相続財産をどう相続するのか等の遺産分割協議をしていないうちに、相続人の1人である母の相続も発生してしまった状態が、数次相続の状態です。
長男と次男は、父の相続人でありますが、母の相続人という立場にもなります。
本来であれば、父の相続における遺産分割協議は、母と長男、次男で行わなければなりません。
遺産分割協議は、父の法定相続人である長男、次男と、母の相続人でもある長男、次男が亡くなった母の立場として遺産分割協議を行うことになるのです。
つまり、このように相続が2回以上重なって起こってしまった状態を数次相続といいます。
遺産分割は、相続人全員で行うことが必須です。
そのため、相続人の誰か1人でも欠けていた場合には、その遺産分割協議は無効になってしまいます。
有効な遺産分割協議を行う為にも、亡くなった方の戸籍謄本を取得し、誰が数次相続の際に法定相続人になるのかを、まずは確定させましょう。
(相続登記)
被相続人の相続が発生して遺産分割や相続登記を行わないまま、相続人の相続が発生してしまった場合、残された相続人が相続登記を行わなければなりません。
原則としては、1つ目の相続登記をし、2つ目の相続登記という様に、同じく順を追って登記手続きを行います。
ですが、例外で順を追わずに登記を省略して1回で登記上の所有者から所有権移転を行うことができる場合もあります。
単純に、1つ目の相続登記をし、2つ目の相続登記と登記申請を行った場合には、登記する際に必要になる登録免許税も2回分支払うことになりますし、手間も費用も2倍かかることになります。
その為、数次相続が発生した場合には、一定の条件のもとで1回の申請でまとめて登記を行うことが認められています。
(中間省略登記)
中間省略登記ができる場合の一定の条件とは、中間の相続人が単独相続人であるということです。
例えば、父、母、子A、子Bの4人家族がいました。
父の相続発生後に、母、子A・Bの3名で遺産分割協議を行う予定が母の相続も発生してしまいました。
本来であれば、父の相続時に相続人となる母、子A・Bの3名で遺産分割協議を行い、登記をしなければなりませんが、父の相続の際に、母のみが1人での単独所有をする予定だったという内容を遺産分割協議書に盛り込み、母の相続時の遺産分割を子A・Bで行い、その協議結果を記載した遺産分割協議書をもとに登記申請を行えば、1回の登記で申請を行うことが可能です。
また、最終的な相続人は単独でなくても問題ありません。
数次相続が続くと、相続人の数も枝分かれして増えます。
そうなってくると、作成する遺産分割協議書の内容もどんどん複雑になりますので、相続人の状況等が複雑な場合は、司法書士等の専門家に協議書の作成を依頼されることをおすすめします。
確定申告も終わり、春の訪れを実感し、気分的に晴れやかな大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。
成年後見人は、就任中に推定相続人の調査ができるか?
気持ち的には、してしまいたい。
しかしながら、原則的に就任中に推定相続人を調査することはできません。
これについては、
「平成28年8月4日付け法務省民事局民事1課前野補佐官発の事務連絡」
が参考になります。
これによると、
「成年後見人から、成年被後見人の生存中に、同人の兄弟姉妹等の戸籍謄本等のついて戸籍法第10条の2第1項第3号に基づく交付請求があった場合、当該請求理由が後見終了後の事務を円滑に行うためにあらかじめ同人の推定相続人を把握する必要があるといったものであるときは、一般的には同号に規定する「戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合」には該当しないことから、請求に応じることはできない」
とあります。
ただし、
「当該請求理由が、成年被後見人への医療行為のため同人の親族の同意が必要となる場合であって、直系の親族はいないことの確認に加え、兄弟姉妹等の傍系の有無についても確認する必要がある場合等、当該請求に現在において戸籍情報を確認すべき必要性が認められたときには、正当な理由があるとして当該請求に応じることができる。」
とされています。
例外的に、医療同意の必要性があるときは戸籍調査が可能なようです。
ただ、医療同意が必要な時に、戸籍調査なんてする時間的余裕なんてあるのだろうか。
と、個人的には思ってしまいます。
実務をしてるものからすると、推定相続人は調査できる方が、
業務が非常に助かるのですが。。。
こればっかりは、仕方ないですね。