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成年後見と死後事務

今日の朝、母と喧嘩し、後悔にくれながら仕事している大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

先日、被後見人さんが亡くなり、火葬しました。

死後事務については、最近法律改正が行われました。

今日は、それについておさらいです。

平成28年10月13日に施行された民法及び家事事件手続法の改正により,成年後見業務に変更が生じました。

民法改正のポイントは,

(1) 成年後見人が家庭裁判所の審判を得て成年被後見人宛郵便物の転送を受けることができるようになったこと
  (郵便転送。民法第860条の2,第860条の3)

(2) 成年後見人が成年被後見人の死亡後にも行うことができる事務(死後事務)の内容及びその手続が明確化されたこと
  (民法第873条の2)

の2点です。

 なお,改正法の規定は成年後見のみを対象としており,

 保佐,補助,任意後見及び未成年後見には適用されませんので,御注意ください

(郵便転送)

 成年後見人が,後見事務を行うに当たって必要がある場合に,家庭裁判所の審判を得て,成年被後見人宛ての郵便物等(※1)を成年後見人の住所又は事務所所在地に転送してもらうことをいいます(注2)。

 成年後見人が郵便転送を必要とする場合には,家庭裁判所に対して「成年被後見人に宛てた郵便物等の配達(転送)の嘱託の審判」を申し立て,これに基づいて家庭裁判所により転送嘱託の審判がされれば,審判確定後に家庭裁判所から日本郵便等に対して,その旨の通知がされることになります(家事事件手続法第122条第2項)。

 転送嘱託の審判の申立ては,当該成年被後見人について後見開始の審判をした家庭裁判所に対して行うことになります(家事事件手続法第117条第2項)。

(※1)郵便物等とは,郵便法上の「郵便物」又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第3項に規定する「信書便物」をいいます
   (民法第860条の2第1項)。
    なお,物品の送付に利用される「ゆうパック」等は,「郵便物」に該当しないため,転送の対象には含まれません。

(※2)日本郵便株式会社に受取人の住所変更を届け出ることによって行われる郵便物の転送(郵便法第35条)とは異なります。

 転送の期間は家庭裁判所が審判で定めることになりますが,その期間は6か月を超えることができないとされています(民法第860条の2第2項)。

 財産に関する郵便物等は,一定期間ごと(例えば1か月に1回)に郵送される場合が多く,成年後見人としては,その期間内(おおむね数か月間)に郵送された郵便物等を調査することにより,成年被後見人の財産関係に関する郵便物等の存在をおおむね把握することができるものと考えられます。そこで,改正法は,転送の期間を成年後見人が成年被後見人の財産関係を把握するために必要と認められる期間(=6か月を超えない期間)に限定することで,成年被後見人の通信の秘密に配慮しています。

 成年後見人は,当初の転送期間の満了後に家庭裁判所に対して再度の郵便転送を申し立てることができます。もっとも,このような再度の申立てをする場合には,成年後見人としては,当初の転送期間のみでは成年被後見人の財産関係を十分に把握することができなかったことについてやむを得ない事由があることを示す必要があると考えられます。

(死後事務)

 死後事務とは,成年後見人がその職務として成年被後見人の死亡後に行う事務をいいます。死後事務の具体例としては,遺体の引取り及び火葬並びに成年被後見人の生前にかかった医療費,入院費及び公共料金等の支払などが挙げられます。

 成年被後見人が死亡した場合には,成年後見は当然に終了し,成年後見人は原則として法定代理権等の権限を喪失します(民法第111条第1項,第653条第1号参照)。

 しかし,実務上,成年後見人は,成年被後見人の死亡後も一定の事務(死後事務)を行うことを周囲から期待され,社会通念上これを拒むことが困難な場合があるといわれています。

 成年後見終了後の事務については,従前から応急処分(民法第874条において準用する第654条)等の規定が存在したものの,これにより成年後見人が行うことができる事務の範囲が必ずしも明確でなかったため,実務上,成年後見人が対応に苦慮する場合があるとの指摘がされていました。

 そこで,改正法では,成年後見人は,成年被後見人の死亡後にも,個々の相続財産の保存に必要な行為,弁済期が到来した債務の弁済,火葬又は埋葬に関する契約の締結等といった一定の範囲の事務を行うことができることとされ,その要件が明確にされました。

 まず,改正法により成年後見人が行うことができるとされた死後事務は,以下の3種類です。

(1) 個々の相続財産の保存に必要な行為
  (具体例)
    ・ 相続財産に属する債権について時効の完成が間近に迫っている場合に行う時効の中断
     (債務者に対する請求。民法第147条第1号)
    ・ 相続財産に属する建物に雨漏りがある場合にこれを修繕する行為

(2) 弁済期が到来した債務の弁済
  (具体例)
    ・ 成年被後見人の医療費,入院費及び公共料金等の支払

(3) その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産全体の保存に必要な行為((1)(2)に当たる行為を除く。)
  (具体例)
    ・遺体の火葬に関する契約の締結
    ・成年後見人が管理していた成年被後見人所有に係る動産の寄託契約の締結(トランクルームの利用契約など)
    ・成年被後見人の居室に関する電気・ガス・水道等供給契約の解約
    ・債務を弁済するための預貯金(成年被後見人名義口座)の払戻し

 次に,成年後見人が上記(1)~(3)の死後事務を行うためには,
    1、成年後見人が当該事務を行う必要があること
    2、成年被後見人の相続人が相続財産を管理することができる状態に至っていないこと
    3、成年後見人が当該事務を行うことにつき,成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかな場合でないこと
という各要件を満たしている必要があります。 

 また,上記(3)の死後事務(民法第873条の2第3号)を行う場合には,上記の要件に加えて,
     4 家庭裁判所の許可

 も必要となります。

 例えば,遺骨の引取り手がいない場合には,成年後見人において遺体の火葬とともに納骨堂等への納骨に関する契約を締結することが考えられます。納骨に関する契約も「死体の火葬又は埋葬に関する契約」に準ずるものとして,家庭裁判所がその必要性等を考慮した上で,その許否を判断することになるものと考えられます。

 しかしながら、改正法は,成年後見人に葬儀を施行する権限までは与えていません。葬儀には宗派,規模等によって様々な形態があり,その施行方法や費用負担等をめぐって,事後に成年後見人と相続人の間でトラブルが生ずるおそれがあるためです。したがって,成年後見人が後見事務の一環として成年被後見人の葬儀を執り行うことはできません。

 もっとも,成年後見人が,後見事務とは別に,個人として参加者を募り,参加者から徴収した会費を使って無宗教のお別れ会を開くことは可能と考えられます。

法定相続情報証明制度

先日は被後見人さんが亡くなり葬儀に追われ、本日は被後見人さんの病院へ付き添い時間に追われる大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

平成29年度より法定相続情報証明制度が始まります。

現行制度では、被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍謄本・除籍・改製原戸籍など大量の書類を集め、

銀行・信託銀行・証券会社・保険会社などの各窓口ごとにその都度提出する必要があります。

新制度では、戸籍関係の書類を一元化し、1通の証明書を提出するだけで済ませられるようになります。

具体的には、

相続人等が被相続人の原戸籍等全ての戸除籍謄本を収集し、

「法定相続情報一覧図」を作成の上法務局へ提出し、

法務局から「認証文付き法定相続情報一覧図(写)」を発行してもらえば、

銀行・証券会社・保険会社等へは「認証文付き法定相続情報一覧図(写)」のみ提出すれば足りるようになります。

結局、相続人が「戸除籍セット(束)」を用意しなければならないのは現行と変わりませんが、

複数セット用意する必要がなくなること、

発行手数料(安いけど)の負担が軽減されることがメリットです。

ただ、実際一番の恩恵を受けるのは、

膨大なコピーの手間・内容確認作業・ややこしい戸除籍確認の負担から解放される銀行・証券会社・保険会社等ではないでしょうか。

そして、この証明書を担当するのは法務局。

法務局といえば司法書士。司法書士といえば法務局。

ただ、そんな簡単な流れにはどうやらならないようだ。

実際のところは、運用が始まらないと確定的なことはわからないが、

今後の動向に要注目です。

遺言・成年後見制度説明会

体調不良が続き、FACEBOOKで意味深な投稿してたら、お友達に真剣に心配された大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

些細なことで心配してくれるお友達がいるのはほんといいことです。

感謝。

いよいよ、成年後見センター・リーガルサポート北摂ブロックが主催する、

本年度2度目の「遺言・後見説明会」が明日開催されます。

2度目の開催とあって、内容の質は大幅にアップしています。

まだまだ説明会・相談会ともに参加可能です。

ご興味ある方は是非ともご参加ください。

詳細はチラシにてご確認ください。


公正証書遺言と相続登記

体調不良が継続中の大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

どこかのCMではなけれど、朝起きた瞬間からどんより疲れ。

アリナミンにでも手を出してしまおうか。。。

それは、さておき。

公正証書遺言は、公証役場で公証人により作成されます。

公正証書遺言を作成すると、「遺言書の原本」は公証役場で末永く保管されます。

遺言者には、遺言書の「正本」と「謄本」が交付されます。

遺言書の中で、遺言執行者を指定している場合には、「正本」遺言執行者(予定者)に渡しておき、

遺言者自身は「謄本」を保管しておくケースが多いようです。

私も遺言執行者(予定者)となっているものは、「正本」を事務所に保管しています。

では、公正証書遺言によって相続登記をする場合、

「正本」を提出するのか、「謄本」を提出するのか??

という疑問がわきます。

「正本」を提出すれば間違いなく登記は可能です。

では、「謄本」は??

謄本でもいけるという意見もあれば、正本でないとダメという意見も。

実際のところは、「謄本」でも相続登記は可能です。

何度かしてますが、「謄本」でも無事登記完了してます。

ただ、はるかむかし、どこの法務局かすら忘れましたが、

「正本」出せと言われた記憶がなきにしもあらず。

基本「謄本」で大丈夫なはずですが、

不安な人は事前に法務局へ確認するのが無難です。

遺産分割調停と相続登記

寒さと歳で体調不良に陥っている大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

本日は遺産分割調停と相続登記のお話。

通常の相続登記をする場合は、登記原因証明情報として「相続を証する情報」の添付が必要です。

遺産分割協議による相続登記の場合は、「相続を証する情報」にあたるのは、
「被相続人が出生してから死亡するまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の全て」
と遺産分割協議書が必要です。

一方、遺産分割調停による相続登記をする場合は、「相続を証する情報」として
「調停調書 又は 審判書(確定証明書付)」を添付します。

この調停調書は正本でなくとも謄本でも構いません。

この調停調書に基づいて相続登記を申請する場合は、
「被相続人が出生してから死亡するまでの戸籍謄本等の全て」は不要とされており、
調停調書を添付するのみで可能です。

ただし、調停調書に被相続人の死亡年月日が記載されていないときは、
被相続人の死亡を証する戸籍又は除籍の抄本が必要です。

家庭裁判所へ遺産分割調停の申立てをする際には、
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等の全てと、
相続人全員の戸籍謄本および戸籍付票(または住民票)を提出するので、
遺産分割調停は、上記に基づき相続関係を明らかにした上で行われるので、
相続登記の際にあらためて戸籍等の提出をする必要はないとされています。

調停調書による相続登記は一見難しそうに聞こえますが、
添付書面の観点からすると、通常の相続よりも手間が省けます。

しかしながら、調停調書で定められた調停の条項が登記手続きに適正な条項かどうかは、
また別問題なので、やはり遺産分割調停において、登記手続きが絡む場合は、
事前に司法書士にご確認頂いた方が確実です。

権利意識が高まる風潮にある昨今、遺産分割調停もますます増えると想定されます。

せちがらい世の中だなぁ。。。。。

恵まれた一年

昨日仕事納めしたものの、何故か今日も仕事をしている大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤たかただです。

貴胤って何て読むのか?

という質問をよく受けるので、今日は敢えて名前をひらがなにしてみました。(笑)

気づけば、今年も一年が終わってしまいました。

何とか今年も乗り切る事が出来ました。

最終日の事務所閉める10分前にまで、仕事の御依頼を頂くという、非常に恵まれた一年でした。

これもひとえに、皆様のご助力があればこその賜物です。

感謝という言葉では表現しきれないほどの感謝です。

年明けてからも、すぐにせねばならぬ案件もいくつかあり、

来年も気合いの入れ時です。

とにかく、感謝、感謝、感謝。

年明けは、1月5日まで事務所はお休みさせて頂きます。

皆様、よいお年をお迎え下さい。

今年一年誠にありがとうございました。

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遺言と成年後見制度説明会

気付けば早くも11月半ば。仕事は相変わらずの後手後手状態。でも年末までには綺麗に片づけて綺麗に年を締めくくりたい、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

いよいよ明後日、成年後見センター・リーガルサポート北摂ブロックが主催する「遺言と成年後見制度」の説明会が開催されます。

例年は1年に一度開催する説明会ですが、本年度は新たな試みとして、11月と2月に2回開催する予定です。

まずは、その第一弾。

まだまだ参加可能です。お時間ある方は、是非ご参加下さい。

説明会後に相談会も開催します。

私は相談会の相談員として登場です!!
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任意後見の講義

10月もなんとか乗りきり一安心と行きたいところですが、最後に切なく悲しいお知らせが飛び込んできた、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

土曜午前は大阪司法書士会のソフトボール大会、午後は大阪府行政書士会三島支部の研修にて講師、のダブルヘッダー。

研修では、任意後見について二時間きっちり話して来ました。

レジュメ作成から一人予行演習と事前準備を積み重ねて望んだおかげで、無事滞りなく終える事ができました。

三島支部の一研修にもかかわらず、兵庫や京都からわざわざ来てくれた方もいらっしゃいました。

何度か任意後見のお話はした事はあるものの、講義するたび自分の中でも深みが増していくから不思議です。

講師をして講義することは、最高のスキルアップだと思います。

今後も、講義のお話頂いたら躊躇なく、引き受けたいと思います!!

ただ、ソフトボールは二戦二敗……

11月からも頑張るぞ!!

成年後見制度の講義

三連休を満喫しようと思いつつも、やらねばならぬ事があり、結局休日が満喫できない大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

今月、大阪府行政書士会三島支部の研修で、任意後見を中心に後見について話をして欲しいと依頼されてます。

そろそろ講義レジュメを作り上げねばならず、お休み返上で作成です。

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行政書士が押さえるべきポイントということで、お題を頂いたのですが、これがなかなか難儀です。

一応、司法書士と行政書士に登録してますが、普段は行政書士を意識して後見業務をしたことがないからです。(笑)

しかしながら、せっかく頂いたお話だし、いい機会だし、最善の努力で、良いもの作り上げたいと思います。

遺言・成年後見制度説明会

今日は朝から、成年後見センター・リーガルサポート北摂ブロックが開催する「市民向け成年後見制度説明会」のチラシ・ポスター配り。

後輩君と高槻の地域包括支援センターを巡りました。

配布完了後、後輩君とお茶しながら、後見や相続登記推進、空き家問題について語りました。

ちょっとだけ、大人になった気分です。          

成年後見制度説明会の詳細は、下記をご参照ください。

         記

11月19日(土)に、高槻市で遺言と成年後見制度に関する一般市民向け説明会(セミナー)が開催されます。

内容:13:00~法律講座
   15:00~法律相談会

場所:高槻市立総合市民交流センター(クロスパル高槻)

主催:大阪司法書士会・リーガルサポート大阪支部・高槻市(共催)

後援:高槻市社会福祉協議会

参加費無料、事前申込不要(定員先着100名)です。
詳しくは、↓からチラシをダウンロードできます。

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