2017/02/16
体調不良が継続中の大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。
どこかのCMではなけれど、朝起きた瞬間からどんより疲れ。
アリナミンにでも手を出してしまおうか。。。
それは、さておき。
公正証書遺言は、公証役場で公証人により作成されます。
公正証書遺言を作成すると、「遺言書の原本」は公証役場で末永く保管されます。
遺言者には、遺言書の「正本」と「謄本」が交付されます。
遺言書の中で、遺言執行者を指定している場合には、「正本」遺言執行者(予定者)に渡しておき、
遺言者自身は「謄本」を保管しておくケースが多いようです。
私も遺言執行者(予定者)となっているものは、「正本」を事務所に保管しています。
では、公正証書遺言によって相続登記をする場合、
「正本」を提出するのか、「謄本」を提出するのか??
という疑問がわきます。
「正本」を提出すれば間違いなく登記は可能です。
では、「謄本」は??
謄本でもいけるという意見もあれば、正本でないとダメという意見も。
実際のところは、「謄本」でも相続登記は可能です。
何度かしてますが、「謄本」でも無事登記完了してます。
ただ、はるかむかし、どこの法務局かすら忘れましたが、
「正本」出せと言われた記憶がなきにしもあらず。
基本「謄本」で大丈夫なはずですが、
不安な人は事前に法務局へ確認するのが無難です。