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遺言・成年後見制度説明会

体調不良が続き、FACEBOOKで意味深な投稿してたら、お友達に真剣に心配された大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

些細なことで心配してくれるお友達がいるのはほんといいことです。

感謝。

いよいよ、成年後見センター・リーガルサポート北摂ブロックが主催する、

本年度2度目の「遺言・後見説明会」が明日開催されます。

2度目の開催とあって、内容の質は大幅にアップしています。

まだまだ説明会・相談会ともに参加可能です。

ご興味ある方は是非ともご参加ください。

詳細はチラシにてご確認ください。


公正証書遺言と相続登記

体調不良が継続中の大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

どこかのCMではなけれど、朝起きた瞬間からどんより疲れ。

アリナミンにでも手を出してしまおうか。。。

それは、さておき。

公正証書遺言は、公証役場で公証人により作成されます。

公正証書遺言を作成すると、「遺言書の原本」は公証役場で末永く保管されます。

遺言者には、遺言書の「正本」と「謄本」が交付されます。

遺言書の中で、遺言執行者を指定している場合には、「正本」遺言執行者(予定者)に渡しておき、

遺言者自身は「謄本」を保管しておくケースが多いようです。

私も遺言執行者(予定者)となっているものは、「正本」を事務所に保管しています。

では、公正証書遺言によって相続登記をする場合、

「正本」を提出するのか、「謄本」を提出するのか??

という疑問がわきます。

「正本」を提出すれば間違いなく登記は可能です。

では、「謄本」は??

謄本でもいけるという意見もあれば、正本でないとダメという意見も。

実際のところは、「謄本」でも相続登記は可能です。

何度かしてますが、「謄本」でも無事登記完了してます。

ただ、はるかむかし、どこの法務局かすら忘れましたが、

「正本」出せと言われた記憶がなきにしもあらず。

基本「謄本」で大丈夫なはずですが、

不安な人は事前に法務局へ確認するのが無難です。

遺産分割調停と相続登記

寒さと歳で体調不良に陥っている大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

本日は遺産分割調停と相続登記のお話。

通常の相続登記をする場合は、登記原因証明情報として「相続を証する情報」の添付が必要です。

遺産分割協議による相続登記の場合は、「相続を証する情報」にあたるのは、
「被相続人が出生してから死亡するまでの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の全て」
と遺産分割協議書が必要です。

一方、遺産分割調停による相続登記をする場合は、「相続を証する情報」として
「調停調書 又は 審判書(確定証明書付)」を添付します。

この調停調書は正本でなくとも謄本でも構いません。

この調停調書に基づいて相続登記を申請する場合は、
「被相続人が出生してから死亡するまでの戸籍謄本等の全て」は不要とされており、
調停調書を添付するのみで可能です。

ただし、調停調書に被相続人の死亡年月日が記載されていないときは、
被相続人の死亡を証する戸籍又は除籍の抄本が必要です。

家庭裁判所へ遺産分割調停の申立てをする際には、
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等の全てと、
相続人全員の戸籍謄本および戸籍付票(または住民票)を提出するので、
遺産分割調停は、上記に基づき相続関係を明らかにした上で行われるので、
相続登記の際にあらためて戸籍等の提出をする必要はないとされています。

調停調書による相続登記は一見難しそうに聞こえますが、
添付書面の観点からすると、通常の相続よりも手間が省けます。

しかしながら、調停調書で定められた調停の条項が登記手続きに適正な条項かどうかは、
また別問題なので、やはり遺産分割調停において、登記手続きが絡む場合は、
事前に司法書士にご確認頂いた方が確実です。

権利意識が高まる風潮にある昨今、遺産分割調停もますます増えると想定されます。

せちがらい世の中だなぁ。。。。。

恵まれた一年

昨日仕事納めしたものの、何故か今日も仕事をしている大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤たかただです。

貴胤って何て読むのか?

という質問をよく受けるので、今日は敢えて名前をひらがなにしてみました。(笑)

気づけば、今年も一年が終わってしまいました。

何とか今年も乗り切る事が出来ました。

最終日の事務所閉める10分前にまで、仕事の御依頼を頂くという、非常に恵まれた一年でした。

これもひとえに、皆様のご助力があればこその賜物です。

感謝という言葉では表現しきれないほどの感謝です。

年明けてからも、すぐにせねばならぬ案件もいくつかあり、

来年も気合いの入れ時です。

とにかく、感謝、感謝、感謝。

年明けは、1月5日まで事務所はお休みさせて頂きます。

皆様、よいお年をお迎え下さい。

今年一年誠にありがとうございました。

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遺言と成年後見制度説明会

気付けば早くも11月半ば。仕事は相変わらずの後手後手状態。でも年末までには綺麗に片づけて綺麗に年を締めくくりたい、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

いよいよ明後日、成年後見センター・リーガルサポート北摂ブロックが主催する「遺言と成年後見制度」の説明会が開催されます。

例年は1年に一度開催する説明会ですが、本年度は新たな試みとして、11月と2月に2回開催する予定です。

まずは、その第一弾。

まだまだ参加可能です。お時間ある方は、是非ご参加下さい。

説明会後に相談会も開催します。

私は相談会の相談員として登場です!!
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任意後見の講義

10月もなんとか乗りきり一安心と行きたいところですが、最後に切なく悲しいお知らせが飛び込んできた、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

土曜午前は大阪司法書士会のソフトボール大会、午後は大阪府行政書士会三島支部の研修にて講師、のダブルヘッダー。

研修では、任意後見について二時間きっちり話して来ました。

レジュメ作成から一人予行演習と事前準備を積み重ねて望んだおかげで、無事滞りなく終える事ができました。

三島支部の一研修にもかかわらず、兵庫や京都からわざわざ来てくれた方もいらっしゃいました。

何度か任意後見のお話はした事はあるものの、講義するたび自分の中でも深みが増していくから不思議です。

講師をして講義することは、最高のスキルアップだと思います。

今後も、講義のお話頂いたら躊躇なく、引き受けたいと思います!!

ただ、ソフトボールは二戦二敗……

11月からも頑張るぞ!!

成年後見制度の講義

三連休を満喫しようと思いつつも、やらねばならぬ事があり、結局休日が満喫できない大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

今月、大阪府行政書士会三島支部の研修で、任意後見を中心に後見について話をして欲しいと依頼されてます。

そろそろ講義レジュメを作り上げねばならず、お休み返上で作成です。

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行政書士が押さえるべきポイントということで、お題を頂いたのですが、これがなかなか難儀です。

一応、司法書士と行政書士に登録してますが、普段は行政書士を意識して後見業務をしたことがないからです。(笑)

しかしながら、せっかく頂いたお話だし、いい機会だし、最善の努力で、良いもの作り上げたいと思います。

遺言・成年後見制度説明会

今日は朝から、成年後見センター・リーガルサポート北摂ブロックが開催する「市民向け成年後見制度説明会」のチラシ・ポスター配り。

後輩君と高槻の地域包括支援センターを巡りました。

配布完了後、後輩君とお茶しながら、後見や相続登記推進、空き家問題について語りました。

ちょっとだけ、大人になった気分です。          

成年後見制度説明会の詳細は、下記をご参照ください。

         記

11月19日(土)に、高槻市で遺言と成年後見制度に関する一般市民向け説明会(セミナー)が開催されます。

内容:13:00~法律講座
   15:00~法律相談会

場所:高槻市立総合市民交流センター(クロスパル高槻)

主催:大阪司法書士会・リーガルサポート大阪支部・高槻市(共催)

後援:高槻市社会福祉協議会

参加費無料、事前申込不要(定員先着100名)です。
詳しくは、↓からチラシをダウンロードできます。

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株主リスト

株主総会議事録に株主リストの添付が必要になります

商業登記規則の改正により、商業登記の申請時に株主総会議事録とあわせて株主リストの添付が義務づけられることとなりました。株主総会議事録を添付する登記申請は、商業登記申請の中でも多数ありますので、規則の改正により実務に大きな影響があります。

改正の概要

商業登記規則第61条第3項に次の規定が新設されました。これは登記すべき事項が株主総会の決議を要する場合に、別途株主リストを提供することによって、虚偽の登記申請がなされることを防止し、商業登記の真実性の担保を図るものです。

商業登記規則第61条
3 登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には、申請書に、総株主(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の総株主)の議決権(当該決議(会社法第三百十九条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合を含む。)の規定により当該決議があつたものとみなされる場合を含む。)において行使することができるものに限る。以下この項において同じ。)の数に対するその有する議決権の数の割合が高いことにおいて上位となる株主であつて、次に掲げる人数のうちいずれか少ない人数の株主の氏名又は名称及び住所、当該株主のそれぞれが有する株式の数(種類株主総会の決議を要する場合にあつては、その種類の株式の数)及び議決権の数並びに当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合を証する書面を添付しなければならない。
一 十名
二 その有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が三分の二に達するまでの人数

株主リストとは

株主リストとは、株主名簿に類似したものでありますが、会社法が規定する株主名簿とは記載事項が異なることから、法務省では「株主リスト」と称して区別しています。株主リストは商業登記規則61条第3項の定めにより次の事項が記載されている必要があります。

株主リスト(規則61条3項) (参考)株主名簿(会社法121条)
氏名又は名称及び住所
保有する株式の数
議決権の数
議決権の割合
株主の氏名又は名称及び住所
保有する株式の数
取得日
株券番号(株券発行会社の場合)

株主リストに掲載する株主は、総株主である必要はなく、上位10人または、議決権の上位3分の2のいずれか少ない人数となります。すなわち、後述する例外を除いて最大10名の株主リストを添付すれば足ります。

株主リストの例

株主リスト画像は法務省のホームページで公開されている株主リストの記載例です。

株主リストに記載する株主は、当該株主総会で議決権を行使できる株主です。基準日を定めた場合には、基準日における株主リストを作成する必要があります。

作成した株主リストは代表取締役が押印し証明する必要があります。

詳細は法務省ホームページをご参照ください。

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html

 

後見が続く

8月までとある事に精一杯で、仕事が後手後手気味だったので、9月は仕事にフル パワーの、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

関係ありませんが、鋭気を養うために、先日のとある休日にこんなんしてきました。

こんなに綺麗なのに、海外でも、沖縄でもありません。

本州です。
綺麗な海に抱かれて、地球の息吹きを感じ、充電ばっちりです。

最近は不思議と後見業務が続きます。

立て続けに新規案件が三件ほど。

申し立て案件も三件ほど。

一年一度、何故か集中する時期があります。

今はそんなとき。

9月は連休休みが多いので、効率と集中力あげて仕事に邁進です。

 

 

 

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