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遺言・成年後見後見制度の法律講座・相談会

早くも2月です。確定申告の準備が全くできていない、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

今週の土曜日2/16に開催です。

成年後見センター・リーガルサポート・北摂ブロックが、

本年度第2弾、遺言・成年後見後見制度の法律講座・相談会を開催します。

クイズや寸劇を交え、わかりやく楽しみながらご覧頂ける内容となっております。

法律講座・相談会ともに、もちろん参加は無料です。

法律講座は予約不要で、どなたでもお聞き頂けます。

相談会は、現在10組の予約を頂いておりますが、まだまだ予約可能となっております。

予約枠は16組ですが、16組超えても対応致します。どしどし、ご予約下さい。

ご興味ある方は、是非お越し下さい。

仕事納め

本年も無事に仕事納めをすることができ、一安心している大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

本日は、仕事納めです。

年内最後の日まで、新たなお仕事のご依頼も頂き、またいい1年を締めることができました。

今年も、たくさんのより良き出会いと、そして別れに恵まれ、非常に良い1年でした。

新年は、1月7日より業務を開始致します。

本年もありがとうございました。

皆様、よいお年をお迎えください。

相続放棄と再転相続

本日は朝6時半に起床した上、年末のバタバタで少しだけいらっとしてしまったことを反省している、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

今年もあとわずかになってしまいました。

毎年、毎年、すっきり終えたいと思いながら、必ず中途半端になってます。

今回はひとつ片付いた相続放棄と再転相続のお話です。

祖父Aが死亡し、Aの子である相続人Bが、相続放棄の熟慮期間中に死亡してしまった場合に、Bの子Cが相続人になる場合があります。

このとき、CはBの相続に関して相続し、Aの相続に関しては相続放棄することはできるのでしょうか。

あるいはCはBの相続に関して相続放棄し、Aの相続に関しては相続することはできるのでしょうか。

これは「再転相続人の相続放棄」の問題ですが、このような問題についてのご質問を受けることがあります。

そもそも再転相続とは、被相続人(A)が死亡した後、その相続人(B)がその熟慮期間内に放棄も承認もしないまま死亡してしまったため、その相続人の相続人(再転相続人C)が、自分自身の相続権と、相続人(B)の承認又は放棄をする権利を引き継ぐことをいいます。

具体例でいうと、祖父が死亡し、父が祖父の相続の手続きをしている最中(つまり熟慮期間中)に、その父も亡くなってしまったというものです。

再転相続人は、どちらの相続権も自らに都合よく自由に処分できるかというと、そうではありません。

再転相続した権利は、本来は相続人(B)の権利であったものなので、もし再転相続人(C)が、相続人(B)の相続を放棄したなら、再転相続人(C)は初めから相続人の相続人ではなく、再転相続することになる権利も受け継ぐことはないのです。

再転相続人による、相続権の処分方法の組み合わせとして、以下4つのパターンがあります。

1、自分自身の相続権を承認、再転相続権を承認

  → 父の相続も祖父の相続も受け入れる

2、自分自身の相続権を放棄、再転相続権を承認<不可>

  → 父の相続は放棄し、祖父の相続を受け入れる

3、自分自身の相続権を承認、再転相続権を放棄

  → 父の相続を受け入れ、祖父の相続放棄をする

4、自分自身の相続権を放棄、再転相続権を放棄

  → 父の相続を放棄し、祖父の相続も放棄する

2番のケースは、自分自身の相続権を放棄した時点で、再転相続をする権利はなくなるので、このケースを選択することはできません。

4番のケースでは、自分自身の相続を放棄する手続きをすれば、被相続人の相続も放棄したこととなるため、再転相続権について特別な意思表示はする必要はありません。

1番と3番ケースでは、それぞれの相続権について意思表示をする必要があります。

再転相続についての熟慮期間は以下の条文に記載されています。

(民法第916条)

相続人が相続の承認又は放棄をしないで死亡したときは、前条第一項の期間は、その者の相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から起算する。

条文中の前条第一項の期間とは、相続人が自己のために相続があったことを知った時から3か月という熟慮期間のことをいいます。

以上のことから、相続人の相続人が再転相続権を有すると知ったときとは、相続人についての相続が自己のために相続があったことを知った時と同じとされます。

よって、どちらの相続権の熟慮期間も、その時が起算点となります。

少し複雑な再転相続のお話でした。

本日はとても疲れましたので、これにて終了。

成年後見人の印鑑証明書

日曜に年内最後の登山で比叡山へ行き、心身ともにリフレッシュした大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

本日は、成年後見人の印鑑証明書のお話。

平成30年1月1日より専門職後見人が届け出た印鑑(職印)に関する裁判所書記官による専門職後見人等の印鑑証明書発行が行われることになりました。

専門職後見人は、後見登記の「住所」欄に、自宅の住所ではなく、事務所の所在地を載せることが多いため、

従来、印鑑証明書を提出する必要がある場合には、登記事項証明書(事務所所在地記載)と個人の印鑑証明書(自宅住所記載)の両方の提出が必要でした。

特に、登記申請書の添付書類である印鑑証明書は、原則として市区町村長又は登記官が作成するものに限られます(不動産登記令16条2項)。

そうすると、登記事項証明書と個人の印鑑証明書を提出することになるので、後見人の住所が相違することとなり、

登記事項証明書と個人の印鑑証明書が同じ人であることを証明するための書類(所属の会は発行する登録事項証明書)がさらに必要になります。

結局、印鑑証明書が必要となるときは、3つの書類が必要になるわけです。

なんてめんどくさい。しかも手数料かかります。

中には、自宅住所が見られるのが嫌だと感じる専門職後見人の方もおられます。

(私は全くもって気になりません。笑)

そんな専門職後見人の方のために登場するのが裁判所書記官が発行する印鑑証明書です。

不動産登記令16条2項の例外として、

「裁判所によって選任された者がその職務上行う申請の申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されている場合」

と定められています(不動産登記規則48条1項3号)。

裁判所書記官が発行する後見人等の印鑑証明書はこの例外規定にあたるわけです。

裁判所書記官の作成する印鑑証明書は、事務所所在地が記載されているので、

上記のように3つも書類を用意する必要がなくなるわけです。

しかも、書類から自宅住所を知られることもありません。

便利だし、事務所住所のみで済むし、めでたし、めでたし、というわけです。

では、本日の業務これにて終了です!

エンディングノート

12月に入り忘年会という名の飲み会が続く大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

本日は、エンディングノートのご紹介。

終活のブームですっかり有名となったエンディングノート。

巷には、これでもか、これでもか、というくらいの数のエンディングノートがあふれています。

そこで今日は個人的におすすめのエンディングノートのご紹介。

数々のエンディングノートを見ていますが、一番のおすすめは、

コクヨのエンディングノート。

数あるエンディングノートのなかでも、一番の売上を誇っており、

なおかつ、2017年までに累計で60万冊も売れており、ベストセラー小説並みの売れ行きです。

私は別にコクヨの回し者でも、紹介手数料をもらっているわけでもありません。(笑)

単純に見やすい、書きやすい、わかりやすいからです。

終活の項目は、財産のことや、介護、延命治療のこと、葬儀、埋葬方法など多岐にわたります。

「終活を始めるにあたって何をしたらいいのかわからない」という方も、

コクヨのエンディングノートを一通り読むだけで、

終活の内容が自然と頭に入ってくるようにできており、

「終活の入門書」として最適です。

「コクヨ帳簿紙」を中紙に使用しており、書き心地は抜群です。

また、「コクヨ帳簿紙」は、保存にも適している中性紙です。

綴じ方も工夫されており、写真のように、本を開いたときに平ら(フラット)になる「かがり綴じ」という製本様式になっています。

書きやすさを考えている、文具メーカーだからこその工夫です。

ディスクケースがついています。

ディスクケースの中には、写真やCDや書類などを入れられるようになっており、遺影にしたい写真や、大事なデータ、住所録やメッセージを残せるようになっています。

また、表紙の透明カバーは質感もよく、汚れがつきにくくなっています。

基本的な内容は、

1.はじめに
2.自分のこと
3.資産
4.気になること
5.家族・親族
6.友人・知人
7.医療・介護
8.葬儀・お墓
9.相続・遺言
10.その他

以上のような記入項目となっており、終活に関する情報が一通り揃っています。

エンディングノートを書くにあたっては、必ずしも全ての項目を記入する必要はありません。

自分が記入できるところから少しずつ記入していきます。

また、数年後に気持ちや考えが変わる可能性もあります。

書き直すことも考えて、鉛筆で記入してもよいかもしれません。

エンディングノートを書くということが、遺言や成年後見について真剣に考えるきっかけになるのではと感じました。

コクヨのエンディングノートは、納得のベストセラーだと思います。

遺言・成年後見制度の法律講座・相談会

いよいよ11月も終わりです。12月に向け気合いを入れていきたい大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

最終告知です。

ついに、今週の日曜日12/2に開催です。

成年後見センター・リーガルサポート・北摂ブロックが、

本年度も遺言・成年後見後見制度の法律講座・相談会を開催します。

本年度は茨木市にて、12/2(日)と2/16(土)の2回開催。

クイズや寸劇を交え、わかりやく楽しみながらご覧頂ける内容となっております。

法律講座・相談会ともに、もちろん参加は無料です。

法律講座は予約不要で、どなたでもお聞き頂けます。

相談会は、現在13組の予約を頂いておりますが、まだまだ予約可能となっております。

予約枠は16組ですが、16組超えても対応致します。どしどし、ご予約下さい。

ご興味ある方は、是非お越し下さい。

遺言・成年後見制度の法律講座・相談会

充実した3連休を送り、気合十分の大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。の日曜日12/2に開催です。

成年後見センター・リーガルサポート・北摂ブロックが、

本年度も遺言・成年後見後見制度の法律講座・相談会を開催します。

本年度は茨木市にて、12/2(日)と2/16(土)の2回開催。

クイズや寸劇を交え、わかりやく楽しみながらご覧頂ける内容となっております。

法律講座・相談会ともに、もちろん参加は無料です。

法律講座は予約不要で、どなたでもお聞き頂けます。

相談会は、現在10組の予約を頂いておりますが、まだまだ予約可能となっております。

ご興味ある方は、是非お越し下さい。

お越し頂くと、もれなく私の開会の挨拶を聞くことができます。(笑)

冗談はさておき、非常におもしろくわかりやすい内容となっております。

皆様の来場をお待ちしております。

遺言・成年後見制度の法律相講座・相談会

登山・ランニング・トレランと最近趣味が増えつつある、大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

成年後見センター・リーガルサポート・北摂ブロックが、

本年度も遺言・成年後見後見制度の法律講座・相談会を開催します。

本年度は茨木市にて、12/2(日)と2/16(土)の2回開催。

クイズや寸劇交え、わかりやく楽しみながらご覧頂ける内容となっております。

法律講座・相談会ともに、もちろん無料です。

ご興味ある方は、是非ご参加ください。

H30.12.02_茨木市_遺言と成年後見制度

H31.02.16_茨木市_遺言と成年後見制度

成年後見制度の講義

土日ともに研修受付当番でお休みはなかったけれど、当番中たくさん有意義な話ができて、気分爽快な大阪吹田の司法書士・行政書士伊藤貴胤です。

本日は、成年後見制度に関する講師を行ってきました。

講義を行う時は、事前準備が大変です。

しかし、講義が終わった時の爽快感はひとしおです。

ようやく、肩の荷が一つおりました。

講義後にとあることを言われました。

「TEDみたいだったよ。」とのこと。

TEDってなんやろ?

今日仕事終ったら、TEDを調べることとします。

税理士法人の社員加入の変更登記

昨日はおいしい中華を食べましたが、疲れた体に紹興酒を飲み、失言してしまった大阪吹田の司法書士・行政書士の伊藤貴胤です。

若干疲れているようなので、言動には要注意です。

事件忘備録。

税理士法人の社員加入の変更登記。

税理士法人は合名会社に準ずる取扱いなので添付書類は次のとおりです。

・総社員の同意書

・社員の加入の事実を証する書面

・税理士であることの証明書

・委任状

が、総社員の同意書に加入社員も記名押印していれば

社員の加入の事実を証する書面は添付省略できます。

因みに、社員の加入は

選任・就任ということではありませんので

就任承諾書は不要です。

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